固定資産税 よくある質問
道路については固定資産税が非課税にならないのでしょうか?
すべてが非課税ではありません。
固定資産税では「公共の用に供する道路」について非課税措置が講じられています。「公共の用に供する道路」とは、所有者が何ら制約を設けずに広く不特定多数の人が利用できるものとされています。
したがって、行き止まりの私道などは「公共の用に供する道路」に該当しないため課税の対象になります。
ただし、秋田市では、このような私道であっても一定の基準を満たす道路について減免制度がありますので、資産税課にお問い合わせください。
お問い合わせ先
資産税課土地担当
- 電話:018-888-5477
- ファクス:018-888-5478
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秋田市企画財政部 資産税課
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