固定資産税 よくある質問
自分の固定資産の価格に疑問があります。どうすればよいのでしょうか?
資産税課の窓口におたずねください。
固定資産税の内容についてお知りになりたい場合は、お気軽に資産税課の窓口におたずねください。
なお、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、価格等を登録した旨の公示の日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に文書をもって秋田市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます(価格等を登録した旨の公示の日以後に価格等の決定および修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内)。
ただし、土地または家屋課税台帳等に登録されたものとみなされる土地または家屋の価格については、地目の変換、家屋の改築等による価格の変更に関することまたは地価の下落による価格の修正に関することを除いては、審査の申出をすることができません。
お問い合わせ先
資産税課償却資産担当
- 電話:018-888-5480
- ファクス:018-888-5478
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
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