固定資産税 よくある質問
亡くなった父名義の家屋が登記されていない家屋でした。名義を変えるにはどのようにしたらよいのでしょうか?
法務局で表示登記をしていただくか、資産税課に「未登記家屋の登録名義人異動届出書」を提出してください。
相続、売買、贈与等により未登記家屋の所有者を変更する場合は、法務局で表示登記をしていただくか、資産税課に「未登記家屋の登録名義人異動届出書」を提出していただきます。
年内に手続きがお済みの場合、固定資産税は翌年度から新しい名義人に課税されます。
「未登記家屋の登録名義人異動届出書」には下記の添付書類が必要です。
変更理由と添付書類
相続に係るもの
- 遺産分割協議書、または遺産分割届出書もしくは遺言書
- 戸籍の全部事項証明書、除かれた戸籍の全部事項証明書(被相続人の出生から死亡まで)
- 相続人の住民票(秋田市に住民登録がある方は不要)
売買に係るもの
- 売買契約書等
- 買主の住民票(個人の場合:秋田市に住民登録がある方は不要)または商業登記簿謄本(法人の場合)
贈与に係るもの
- 贈与契約書等
- 受贈者の住民票(個人の場合:秋田市に住民登録がある方は不要)または商業登記簿謄本(法人の場合)
お問い合わせ先
資産税課家屋担当
- 電話:018-888-5479
- ファクス:018-888-5478
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
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