固定資産税 よくある質問
亡くなった父名義の家屋が登記されていない家屋でした。名義を変えるにはどのようにしたらよいのでしょうか?
法務局で表示登記をしていただくか、資産税課に「未登記家屋の登録名義人異動届出書」を提出してください。
相続、売買、贈与などにより未登記家屋の所有者を変更する場合は、法務局で表示登記をしていただくか、資産税課に「未登記家屋の登録名義人異動届出書」を提出していただきます。
年内に手続きがお済みの場合、固定資産税は翌年度から新しい名義人に課税されます。
様式と記入例
「未登記家屋の登録名義人異動届出書」には記入例に記載している添付書類が必要です。
お問い合わせ先
資産税課家屋担当
- 電話:018-888-5479
- ファクス:018-888-5478
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
