固定資産税 よくある質問
これから償却資産の申告をしますが、家屋と償却資産のどちらに該当するのか判断が難しい資産があります。どのように考えればよいですか?
一般的には、次のとおりとなります。
家屋とは、住家、店舗、工場、倉庫その他の建物をいうものと規定されています(地方税法第341条第3号)。
これは、不動産登記法上の建物とその意義を同じくするものであり、屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、
その目的とする用途に供し得る状態にあるものが家屋であると考えられます。
これに対し、家屋以外の有形減価償却資産が原則として償却資産となります。
家屋と償却資産の区分整理表を掲載しております。必要なかたは、下記をクリックしてください。
お問い合わせ先
資産税課償却資産担当
- 電話:018-888-5480
- ファクス:018-888-5478
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