固定資産税 よくある質問
今年3月に家屋を取り壊しましたが、今年度の固定資産税が課税されています。なぜでしょうか?
1月1日現在に所有する家屋に課税されるためです。
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者にその年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。このため、今年3月に家屋を取り壊した場合でも、今年度の固定資産税が課税されることになります。
なお、家屋を取り壊したときは法務局で滅失登記の手続きが必要となります。未登記の家屋の場合は資産税課に「家屋滅失届」を提出してください。
お問い合わせ先
資産税課家屋担当
- 電話:018-888-5479
- ファクス:018-888-5478
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 資産税課
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