固定資産税 よくある質問
庭の一部分で野菜を作っています。この部分は畑として課税にならないのですか?
自宅敷地の一部分で行っている小規模な畑は農地ではありません。
農地(田・畑)とは、耕うん・整地・種まき・かんがい・排水・施肥・農薬散布などを行って農作物を栽培する土地であり、宅地の一部で耕作している家庭菜園などは農地に該当しません。
また、土地の地目は1筆ごとに認定することになっており、部分的に違いがある場合でも土地全体としての状況や利用目的により認定します。
このため、ご質問のように小規模な畑を耕作している場合であっても、住宅地と畑を区分せず、全体を宅地として認定することになります。
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資産税課土地担当
- 電話:018-888-5477
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