固定資産税 よくある質問
償却資産申告書が送られてきましたが、何を申告すればよいのですか?
事業のため使用している資産を申告してください。
会社や個人で工場・事務所・店舗などを経営されるかたが、事業のために使用している構築物・機械・器具および備品などの資産を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
具体的には、舗装路面・門・塀・広告塔・緑化施設などの構築物や建物附属設備、各種製造設備の機械および装置、パソコン・陳列ケース・看板・測定工具・金型などの器具および備品などの資産です。
毎年1月1日現在に償却資産をお持ちのかたは、毎年1月31日まで申告しなければならないことになっています。(地方税法第383条)
お問い合わせ先
資産税課償却資産担当
- 電話:018-888-5480
- ファクス:018-888-5478
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