固定資産税 よくある質問
固定資産税の計算方法を教えてください。
課税標準額×税率=税額となります。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された評価額が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額より低く算定されます。
免税点
秋田市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
税率
税率は1.6%です。(平成21年度から河辺・雄和区域も統一されました。)
お問い合わせ先
資産税課償却資産担当
- 電話:018-888-5480
- ファクス:018-888-5478
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
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