固定資産税 よくある質問
家具を設置してから家屋評価を行うと固定資産税が高くなると聞きましたが、家具にも課税されますか?
家具には課税されません。
家屋の評価の対象となるものは、建物の構造体・屋根・内外壁・天井・床・造作・建具・建築設備です。家具は対象外ですので固定資産税が高くなることはありません。
お問い合わせ先
資産税課家屋担当
- 電話:018-888-5479
- ファクス:018-888-5478
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。