固定資産に関する各種届出について
次のような場合は届出をお願いします。
固定資産の所有者が死亡したとき:相続人代表者および現所有代表者指定届
『相続人代表者および現所有代表者指定届』は、相続登記が完了するまでの間、相続人を代表して納税通知書を受領し、納税義務者(現に所有する者)となる方を指定していただくものです。
なお、この届出は固定資産税に関する手続きですので、相続による所有権移転登記とは何ら関係ありません。
以下のリンク先をご参照ください。
お問い合わせ先
資産税課償却資産担当:電話番号018-888-5480
秋田市外にお住まいの場合:納税管理人申告書(納税管理人承認申請書)
『納税管理人申告書』または『納税管理人承認申請書』は、所有者が転出等により固定資産税の納付が困難となる場合、納税管理人を定めていただき、納税に関する一切の事項を処理していただくためのものです。
これにより、納税管理人の方に納税通知書を送付させていただきます。
- 納税管理人申告書様式(納税管理人が秋田市内に住所を有する場合):PDF形式 (PDF 41.5KB)
- 納税管理人承認申請書様式(納税管理人が秋田市内に住所を有しない場合):PDF形式 (PDF 41.1KB)
- 納税管理人申告書(納税管理人承認申請書)記入例:PDF形式 (PDF 45.3KB)
お問い合わせ先
資産税課償却資産担当:電話番号018-888-5480
家屋を取り壊したとき:家屋滅失届
家屋の全部または一部を取り壊したときは、年内に『家屋滅失届』を提出してください。
取り壊した家屋の固定資産税は、今年度はそのまま課税されますが翌年度から課税されません。
また、登記済の建物を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の手続きが必要となります。
お問い合わせ先
資産税課家屋担当:電話番号018-888-5479
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。