土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧、固定資産課税台帳の閲覧
令和6年度の固定資産税の評価額について確認していただくため、「土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧」を以下のとおり行います。
また、令和6年度固定資産税課税台帳も以下のとおり閲覧することができます。
なお、令和6年度固定資産税納税通知書は、5月8日(水曜日)に発送する予定です。
縦覧帳簿による縦覧
縦覧制度は、納税者の方がご自分の固定資産(土地・家屋)の評価額について、周辺の固定資産(土地・家屋)の評価額と比較し、ご自分の固定資産の評価額が適正であるかどうか確認していただくための制度です。
縦覧期間
4月1日から5月31日までの平日
午前8時30分から午後5時15分まで
場所
資産税課(市役所2階 柱番号2-4)
手数料
無料
縦覧帳簿の記載内容
- 土地価格等縦覧帳簿
所在・地番・地目・地積・評価額 - 家屋価格等縦覧帳簿
所在・家屋番号・種類・構造・床面積・建築年・評価額
縦覧できる方
- 固定資産税の納税者
- 納税者と同居の親族
- 同居であっても、親族関係が確認できない場合(世帯分離)には、戸籍謄本などの親族関係がわかる書類または物件所有者からの委任状が必要です。
- 相続人の方は関係を確認できる戸籍謄本などが必要です。
- 納税管理人
- 納税者の代理人(委任状が必要)
お持ちいただくもの
- ご本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証など)
- 法人の場合、法人名が入った印を押印した申請用紙または委任状および縦覧申請者(受任者)のご本人確認ができるもの
備考
自己所有の固定資産の評価額が適正であるかどうか確認していただくという制度の趣旨からはずれる場合は、縦覧をお断りすることがあります。
固定資産課税台帳の閲覧
固定資産税の課税の内訳を固定資産課税台帳により確認することができます。
なお、納税通知書にも内訳が記載されています。
閲覧期間
4月1日から通年(平日)
午前8時30分から午後5時15分まで(駅東サービスセンターは午前9時から午後5時15分まで)
場所
資産税課(市役所2階 柱番号2-4)、北部市民サービスセンター、西部市民サービスセンター、南部市民サービスセンター、駅東サービスセンター(アルヴェ1階)、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター
台帳記載内容の問い合わせは、資産税課までお願いします。
手数料
無料
課税台帳の記載内容
所有者・所在・地番・地目・地積・家屋番号・種類・構造・床面積・建築年・評価額・課税標準額など
閲覧できる方
納税義務者など
納税義務者本人の課税台帳を閲覧できます。
- 納税義務者
- 納税義務者と同居の親族
- 同居であっても、親族関係が確認できない場合(世帯分離)には、戸籍謄本などの親族関係がわかる書類または物件所有者からの委任状が必要です。
- 相続人の方は関係を確認できる戸籍謄本などが必要です。
- 納税管理人
- 納税義務者の代理人(委任状が必要)
借地人、借家人など
賃貸借契約などの対象となっている土地・家屋の課税台帳を閲覧できます。
- 借地人
- 借家人など
固定資産の処分をする権利を有する方
当該権利のある土地・家屋の課税台帳を閲覧できます。
お持ちいただくもの
- ご本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証など)
- 上記の「借地人、借家人など」および「固定資産の処分をする権利を有する方」に該当する方は、権利を確認できるもの(賃貸借契約書・不動産登記簿など)および閲覧申請者のご本人確認ができるもの
- 法人の場合は、法人名が入った印を押印した申請書または委任状および閲覧申請者(受任者)のご本人確認ができるもの
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
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