大雨に伴う「罹災証明」の申請受付について
罹災証明について
罹災証明とは
秋田市にて発生した災害で被害を受けた家屋に対し、申請に基づき調査を行い「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」など被害の程度を証明するものです。罹災証明書は各種支援制度を受ける際の判断材料となるものです。
被害程度は「被害認定調査」で認定します。
(注意)被害程度の現地調査などが必要なため発行までに日数がかかります。ご了承ください。
罹災証明書発行についての注意
罹災証明書は、被災した家屋の被害認定調査を行ったうえで発行するものです。
罹災証明書の交付申請を受けて、市が家屋の被害認定調査を行いますが、調査に伺うまでに時間を要する場合がありますので、調査の前に片付けや補修を行う場合は、被害状況(浸水箇所・浸水の高さなど)が判断できる記録写真を撮影し、保存をお願いします。
罹災証明書は、各種支援金・制度の利用時に必要となります。市の調査が入る前に片付けや補修をしてしまうと被害の程度を証明できなくなる場合があります。
申請期間、申請方法、申請できる方
申請期間
- 7月の豪雨災害
令和6年1月15日(月曜日)まで
- 9月の豪雨災害
令和6年3月19日(火曜日)まで
申請期間は災害発生日から6カ月
【罹災証明書の交付申請について】
「秋田市の支援制度の申請に罹災証明書が必要」などの理由により、罹災証明書の交付を受けたい方は資産税課までご相談ください。
申請方法
- 資産税課へ電話でご依頼いただき、現地調査の際に申請することができます。
- 申請書をダウンロード(印刷)できる方
下記「様式について」から申請書をダウンロードし必要事項を記載のうえ、受付窓口での申請もしくは郵送にて申請をお願いします。 - 申請書をダウンロード(印刷)できない方
ご希望の住所へ申請書を郵送することができますのでご連絡ください。
書類が届きましたら必要事項を記載し、受付窓口での申請もしくは郵送にて申請をお願いします。
受付窓口へ直接ご来所いただいての申請も可能です。
申請できる方
- 罹災した家屋の所有者または占有者
(注意)所有者および占有者以外の方が申請する場合(同居の親族の場合は不要)は委任状が必要となります。
手続きに必要なもの
- 罹災証明書交付申請書
- 委任状(注:所有者および占有者以外の方が申請する場合は委任状が必要です。)
- 被害の状況(浸水箇所・浸水の高さなど)が確認できる写真(注:被害状況をスマートフォンやデジタルカメラなどで確認できる場合は添付不要です。調査時に画像を確認しますので、保存をお願いします。)
- 既に修繕された場合、修繕に要した見積書・領収書
交付手数料は無料です。
なお、これ以外にも事実確認に必要な書類の提出をお願いする場合がありますのでご了承下さい。
罹災証明書発行にかかる「自己判定方式」のご案内
罹災証明書は、申請に基づき現地調査を行い被害の程度を認定して交付します。
被害が比較的軽微なものについては、申請者ご自身が撮影した写真に基づき、被害程度を認定する「自己判定方式」での申請を行うことができます。この場合、現地調査を省略できるため早く交付することが可能です。
「自己判定方式」は、次のいずれにも該当する場合に申請できます。
- 床下浸水であること
- 床下浸水であると確認できる写真・画像があること
(注意)「自己判定方式」による罹災証明書は、「一部損壊」の判定に限ります。
「罹災証明書」申請受付窓口
8月11日より本庁舎2階の資産税課窓口へ集約しました。(受付は平日の8時30分から17時15分まで)
秋田駅東サービスセンターおよび南部市民サービスセンターは8月10日をもって申請受付を終了しました。
罹災証明書に関するお問い合わせ
罹災証明書に関するお問い合わせは企画財政部資産税課にご連絡ください。
企画財政部資産税課 家屋担当:018-888-5479
土地担当:018-888-5477
償却担当:018-888-5480
メールアドレス ro-fnpt@city.akita.lg.jp
様式について
注:被害届出証明書について
罹災証明書交付申請をしたことを証明するものです。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
家屋担当 電話:018-888-5479
償却資産担当 電話:018-888-5480
ファクス:018-888-5478