家屋に対する課税(熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額措置について)
熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額措置
申告により、一定の熱損失防止改修(省エネ改修)工事が行われた住宅(貸家を除く)に対する固定資産税が減額されます。
減額の対象となる要件について
以下の要件をすべて満たすものが対象となります。
家屋の要件
次の要件をすべて満たしている住宅であること。
- 平成26年4月1日以前から所在していること。
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
省エネ改修工事の要件
令和8年3月31日までの間に、次の4つの工事のうち、1を含んだ省エネ改修工事を行った場合対象になります(外気と接する部分の工事に限ります)。
ただし、補助金を除く自己負担額が60万円を超える改修工事、または補助金を除く自己負担額が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に要する費用との合計が60万円を超える改修工事に限ります。
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
注意:改修部分がいずれも現行の省エネ基準に適合していることが必要です。
減額の内容および期間について
省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸当たり120平方メートル分までの税額が3分の1減額されます。(バリアフリー改修に伴う減額措置のみ併せて適用できます。)
申告方法
省エネ改修工事完了後3か月以内に次の書類を資産税課まで提出してください。
(原則として改修後3か月以内。やむ得ない理由がある場合、経過後でもその理由を記載し、申告できます。)
- 熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書
- 現行の省エネ基準に適合していることの証明書(この証明書は熱損失防止改修工事証明書で、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したものをいいます。)
- 改修工事の内容(図面)や金額を示す工事明細書の写しおよび領収書の写し
熱損失防止改修(省エネ改修)についてのお問い合わせ先
資産税課家屋担当:電話018-888-5479
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
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