土地に対する課税(住宅用地の課税標準の特例)
住宅用地の課税標準の特例
住宅用地(住宅やアパート等の敷地)については、課税標準額を軽減する措置が講じられています。
住宅用地の特例
区分 |
特例 |
---|---|
小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまでの土地) | 本則課税標準額を評価額の6分の1とする |
一般住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルを超える部分の土地) | 本則課税標準額を評価額の3分の1とする |
住宅用地の面積
特例の対象となる住宅用地の面積は、家屋の敷地として利用している土地の面積に下表の率を乗じた面積となります。
なお、その範囲は、家屋の床面積の10倍までを限度とします。
家屋の種類 |
居住部分の割合 |
率 |
---|---|---|
専用住宅(専ら人の居住のように供する家屋) | 全部 |
1.0 |
併用住宅(一部を人の居住のように供されている家屋) | 4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
併用住宅(一部を人の居住のように供されている家屋) | 2分の1以上 |
1.0 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の3以上 |
1.0 |
土地についてのお問い合わせ先
資産税課土地担当:電話018-888-5477
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
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