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家屋に対する課税(家屋の評価方法および税額の計算方法について)

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ページ番号1002762  更新日 令和6年8月5日

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家屋の評価ついて

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
この再建築価格を基準とし、新築時からの経過年数に応じた減価などの補正を行い、家屋の評価額を求めます。具体的には次のとおりです。

新築家屋の評価方法

  1. 新築家屋の調査
    完成した家屋について、屋根・外壁・基礎・柱・内壁・天井・建築設備などを調査します。
  2. 再建築費評点数の算出
    固定資産評価基準に定められる標準評点数(1平方メートル当たりの単価)を基準として、資材、施工量の違いによる格差を補正して、項目別に単位当たりの評点数を求めます。これに床面積または個数を乗じて、各項目を合計し、再建築費評点数を算出します。
  3. 評価額の算出
    評価額=再建築費評点数×1年分の経年減点補正率×積雪寒冷補正率×評点1点当たりの価額
    (評点1点当たりの価額:木造=0.99円、非木造=1.1円)

新築以外の家屋の評価方法

新築以外の家屋は、床面積などの変更がない限り、評価額が3年間据え置かれ、3年ごとの評価替えで評価額の見直しを行います。

  1. 再建築費評点数の算出固定資産評価基準に定められる標準評点数は、3年ごとに建築物価などの動向を考慮し改正されます。評価替え年度においては、改正後の標準評点数を適用し、新築家屋同様に新たに再建築費評点数を求めます。
  2. 見直し後の評価額の算出評価額=新たに求めた再建築費評点数×新築時からの経過年数に応じた経年減価補正率×積雪寒冷補正率×評点1点当たりの価額
    (評点1点当たりの価額:木造=0.99円、非木造=1.1円)
  3. 前年度の評価額と比較見直し後の評価額を前年度の評価額と比較し、見直し後の評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置くこととされています。

家屋の税額の計算方法

税率、税額

税率は1.6%です。(平成21年度から河辺・雄和区域も統一されました。)
税額=課税標準額×税率となります。

課税標準額

基本的に評価額が課税標準額となります。

家屋についてのお問い合わせ先

資産税課家屋担当:電話 018-888-5479

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このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

税金

固定資産税

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  • 家屋に対する課税(バリアフリー改修に伴う減額措置について)
  • 家屋に対する課税(住宅の耐震改修に伴う減額措置について)
  • 家屋に対する課税(熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額措置について)
  • 家屋に対する課税(長期優良住宅の減額措置について)
  • 家屋に対する課税(サービス付き高齢者向け住宅の減額措置について)
  • 固定資産税の課税免除・不均一課税について
  • 新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について

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