家屋に対する課税(新築住宅の減額措置について)
新築住宅の減額措置
新築された住宅は、新築後3年間、家屋の固定資産税が減額されます。(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)
減額される範囲(居住部分のみ)
居住部分の床面積 | 減額の割合 |
---|---|
居住部分の床面積が120平方メートルまでの場合 | 税額が2分の1に減額 |
居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合 | 120平方メートルに相当する分の税額が2分の1に減額 |
減額の対象となる要件
- 居住部分の総床面積が全体の2分の1以上であること
- 居住部分の総床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
計算例
次の住宅を新築した場合を例に税額を計算してみます。
構造=木造2階建て、床面積=160平方メートル、課税標準額(評価額)=1,500万円
- 通常の税額
1,500万円(課税標準額)×1.6%(税率)=24万円(通常の税額) - 減額される税額
24万円×120平方メートル(減額される上限床面積)÷160平方メートル(実際の総床面積)×1/2=9万円 - 減額後の税額
24万円-9万円=15万円となります。
補足:減額期間は3年間ですので、4年目からは通常の税額で課税されます。
家屋についてのお問い合わせ先
資産税課家屋担当:電話018-888-5479
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
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