家屋に対する課税(サービス付き高齢者向け住宅の減額措置について)
サービス付き高齢者向け住宅の減額措置
令和7年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け住宅で、次の要件に該当する場合は、申告により当該住宅に対する固定資産税が一定期間減額されます。
減額の対象となるサービス付き高齢者向け住宅の要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
減額となる要件
- サービス付き高齢者向け住宅として登録された住宅
- 国または地方公共団体の建設費補助を受けていること
- 1戸あたりの床面積が30平方メートル(共有部分含む)以上160平方メートル以下
- 戸数が5戸以上であること
減額の期間および減額される税額
- 新築の翌年度から5年間
- 新築家屋に係る固定資産税の3分の2
申告方法
減額措置の適用を受けようとする場合は、新築した翌年の1月31日までに、次の書類を資産税課まで提出してください。
- サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
- サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類(写し)
- 地方公共団体の建設費補助を受けている旨を証する書類(写し)
サービス付き高齢者向け住宅についてのお問い合わせ先
資産税課家屋担当:電話018-888-5479
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。