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家屋に対する課税(サービス付き高齢者向け住宅の減額措置について)

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ページ番号1002766  更新日 令和7年4月14日

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サービス付き高齢者向け住宅の減額措置

令和9年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け住宅で、次の要件に該当する場合は、申告により当該住宅に対する固定資産税が一定期間減額されます。

減額の対象となるサービス付き高齢者向け住宅の要件

以下の要件をすべて満たすことが必要です。

減額となる要件

  • サービス付き高齢者向け住宅として登録された住宅
  • 国または地方公共団体の建設費補助を受けていること
  • 1戸あたりの床面積が30平方メートル(共有部分含む)以上160平方メートル以下
  • 戸数が5戸以上であること

減額の期間および減額される税額

  • 新築の翌年度から5年間
  • 新築家屋に係る固定資産税の3分の2

申告方法

減額措置の適用を受けようとする場合は、新築した翌年の1月31日までに、次の書類を資産税課まで提出してください。

  • サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
  • サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類(写し)
  • 地方公共団体の建設費補助を受けている旨を証する書類(写し)
  • サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 (PDF 114.6KB)新しいウィンドウで開きます

サービス付き高齢者向け住宅についてのお問い合わせ先

資産税課家屋担当:電話018-888-5479

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このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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  • 固定資産税の課税免除・不均一課税について
  • 新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について

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