償却資産に対する課税(耐用年数について)
耐用年数一覧(抜粋)
構築物および建物附属設備
- 広告用看板
- 金属製のもの:20年
- その他のもの:10年
- 緑化施設および庭園
- 工場緑化施設:7年
- その他の緑化施設および庭園:20年
- 舗装道路および舗装路面
- コンクリート敷・ブロック敷:15年
- アスファルト敷・木れんが敷:10年
- 塀
- コンクリート造りまたはコンクリートブロック造り:15年
- れんが造り:7年
- 石造り:35年
- 金属造り:10年
- アーケードまたは日よけ設備
- 主として金属製のもの:15年
- その他のもの:8年
- スチール製簡易物置:7年
- 電気設備(照明設備を含む)
- 蓄電池電源設備:6年
- その他のもの(受・変電設備):15年
- 給排水設備・衛生設備・ガス設備:15年
- 可動間仕切り
- 簡易なもの:3年
- その他のもの:15年
- 店舗用簡易装備:3年
機械および装置
船舶
- モーターボート:4年
- ボート・ヨット:5年
車両および運搬具
- フォークリフト:4年
- 移動無線車:5年
工具・器具および備品
- 測定工具および検査工具:5年
- 治具および取付工具:3年
- 型(型枠含む)鍛圧工具・打抜工具
- プレスその他の金属加工金型:2年
- 合成樹脂・ゴム・ガラス成型金型:2年
- その他のもの:3年
- 切削工具:2年
- 活字および活字に常用される金属
- 購入活字:2年
- 自製活字および常用される金属:8年
- 白金ノズル:13年
- その他の主として金属製工具:8年
- 事務机・いすおよびキャビネット
- 主として金属製のもの:15年
- その他のもの:8年
- 応接セット
- 接客業用のもの:5年
- その他のもの:8年
- 陳列だなおよび陳列ケース
- 冷凍機付または冷蔵機付のもの:6年
- その他のもの:8年
- ラジオ・テレビその他の音響機器:5年
- 冷暖房用機器:6年
- カーテン・座布団等の繊維製品:3年
- 厨房用品
- 陶磁器製またはガラス製のもの:2年
- その他のもの:5年
- 謄写機器およびタイプライター
- 孔版印刷または印書業用のもの:3年
- その他のもの:5年
- 電子計算機(平成13年4月1日以後に開始する事業年度から適用)
- パーソナルコンピュータ:4年
- その他のもの:5年
- 複写機・金銭登録機・タイムレコーダーその他これらに類するもの:5年
- テレタイプライターおよびファクシミリ:5年
- インターホンおよび放送用設備:6年
- 電話設備・その他の通信機器
- デジタル構内交換設備およびデジタルボタン電話設備:6年
- その他のもの:10年
- 時計:10年
- 度量衡器:5年
- 試験または測定機器:5年
- カメラ・映写機および望遠鏡:5年
- 看板・ネオンサイン:3年
- 溶接製のボンベ:6年
- 鍛造製のボンベ(塩素用):8年
- ドラムかん・コンテナーその他の容器
- 大型コンテナー(長さ6メートル以上):7年
- その他の金属製のもの:3年
- 金庫
- 手さげ金庫:5年
- その他のもの:20年
- 理容または美容機器:5年
- レントゲンその他の電子装置機器
- 移動式のもの:4年
- その他のもの:6年
- 手術機器:5年
- 調剤機器:6年
- 歯科診療用ユニット:7年
- ファイバースコープ:6年
- パチンコ機:2年
- 漁具:3年
- 冠婚葬祭用具:3年
- 楽器:5年
- 自動販売機:5年
- 焼却炉:5年
償却資産についてのお問い合わせ先
資産税課償却資産担当:電話018-888-5480
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
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