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被害認定調査について

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ページ番号1039632  更新日 令和5年10月12日

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被害認定調査について

 床上浸水被害があった住家の方の立会いのもと、調査員が住家の主要な構成要素(壁、床、建具など)の損害程度を把握し、住家全体の損害割合によって全壊、半壊などの被害の程度を認定する調査です。

9月19日(火曜日)の大雨災害に係る罹災証明書発行のための調査について

 9月27日(水曜日)から、電話で事前に調査日と午前・午後の目安をお伝えし、訪問します。住家の規模、損害の状況などによって、調査時間は異なりますが、概ね1時間程度の調査にご協力願います。調査を終えた方から順次、罹災証明書を発送いたします。
 調査に訪問するまでお待ちいただくことについて、ご理解・ご協力をお願いいたします。

注:片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存してください。

  • 住まいが被害を受けたときの写真の撮り方

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秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階

家屋担当 電話:018-888-5479
償却資産担当 電話:018-888-5480
ファクス:018-888-5478

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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