償却資産に対する課税(課税の対象について)
償却資産とは
償却資産とは、会社や個人で事務所・工場・商店などを経営しておられる方が、その事業のために所有している構築物・機械・器具および備品などの資産をいい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有している償却資産について、1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告しなければなりません。(地方税法第383条)
償却資産申告書が必要なかたは、下記のリンク先をご利用ください。
課税の対象となる償却資産
構築物
舗装路面、広告塔、煙突、門、塀、庭園、その他土地に定着する土木設備など
機械および装置
工作機械、印刷機械、土木建設機械、食品製造加工設備、その他各種製造設備等の機械および装置
船舶
ボート、貨客船、漁船など
航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両および運搬具
大型特殊自動車(分類番号「9」または「0」の車両)、動力運搬車、貨車など
工具・器具および備品
切削工具、検査工具、測定工具、パソコン、ショーケース、エアコン、複写機、ネオンサインなど
業種別の償却資産の例
各種業種共通のもの
駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外溝、ネオンサイン、広告塔、中央監視制御装置、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、金庫など
小売業
商品陳列ケース、陳列棚、レジスター、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫など
飲食業
接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセットなど
理容業・美容業
理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、レジスター、テレビなど
クリーニング業
洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板など
製パン業・製菓業
窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装設備など
医院・歯科医院
各種医療機器(ベット、手術台、X線装置、心電計、電気血圧計、脳波測定器、CTスキャン)、各種キャビネットなど
駐車場事業
柵、照明等の電気設備、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)など
工場
受変電設備、旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備など
旅館、ホテル、バー、喫茶・軽食
ステレオ、ガスレンジ、洗濯設備、ボイラー、自動食器洗浄器、製氷器、ピアノ等の楽器、放送設備など
印刷業
各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機など
建設業
ブロックゲージ、トランスショッパー、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサーなど
自動車整備業、ガソリン販売業
プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、ジャッキ、溶接機、地下槽、ガソリン計量器、地下タンク、照明設備、レジスター、独立キャノピーなど
木工業
帯鋸、糸鋸、丸鋸、木工フライス盤、カンナ機、研磨盤など
鉄工業
旋盤、ボール盤、フライス盤、研削盤、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダーなど
不動産賃貸業
自転車置場、屋外給排水設備、緑化施設、家屋評価対象ではない物置など
農業
畦工事、水路工事、ビニールハウス、乾燥機、もみすり機、精米機、草刈り機など
クリーニング業
洗濯機、乾燥機、脱水機、プレス機、ビニール包装機など
課税の対象から除かれるもの
- 自動車税(種別割)または軽自動車税(種別割)の課税対象となる自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車等
- 無形減価償却資産(鉱業権、営業権、ソフトウエア等)
- 耐用年数1年未満または取得価額10万円未満のもので損金に算入したもの
- 取得価額20万円未満のもので3年間で損金に算入「一括償却」するもの
- 繰延資産
- 法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産(ファイナンス・リース取引に係るリース資産)で取得価額が20万円未満のもの
償却資産についてのお問い合わせ先
資産税課償却資産担当:電話018-888-5480
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 資産税課
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