家屋に対する課税(住宅の耐震改修に伴う減額措置について)
住宅の耐震改修に伴う減額措置
申告により、一定の耐震改修工事が行われた住宅(貸家を除く)に対する固定資産税が減額されます。
減額の対象となる住宅の要件
家屋の要件
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
耐震改修工事の要件
令和8年3月31日までの間に耐震改修し、工事費が50万円を超えるものであること。
改修部分がいずれも現行の耐震基準に適合していることが必要です。
減額の内容および期間について
減額の内容
1戸あたり120平方メートル分までの税額が2分の1減額されます。
減額される期間
耐震改修工事が完了した年によって減額の期間が定められています。
- 平成18年1月1日から平成21年12月31日までに完了した工事:3年間
- 平成22年1月1日から平成24年12月31日までに完了した工事:2年間
- 平成25年1月1日から令和8年3月31日までに完了した工事:1年間
申告方法
耐震改修工事完了後3か月以内に次の書類を資産税課まで提出してください。
(原則として改修後3か月以内。やむ得ない理由がある場合、経過後でもその理由を記載し、申告できます。)
- 耐震改修(住宅)に係る固定資産税の減額申告書
- 耐震改修工事に係る費用の確認できる明細書の写し
- 現行の耐震基準に適合していることの証明書
(証明書発行機関:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人)
耐震改修についてのお問い合わせ先
資産税課家屋担当:電話018-888-5479
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
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