家屋に対する課税(バリアフリー改修に伴う減額措置について)
バリアフリー改修に伴う減額措置
申告により、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅(貸家を除く)に対する固定資産税が減額されます。
減額の対象となる要件について
以下の要件をすべて満たすものが対象となります。
家屋の要件
次の要件をすべて満たしている住宅であること。
- 新築から10年以上を経過していること。
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
居住者要件
次のいずれかの方が申告時に居住していること。
- 高齢者(65歳以上)の方
- 介護保険の要介護もしくは要支援認定を受けている方
- 障がい者の方
バリアフリー改修工事の要件
令和8年3月31日までの間に、次のバリアフリー改修工事を行った場合対象になります。
ただし、補助金を除く自己負担額が50万円を超える改修工事に限ります。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
減額の内容および期間について
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸当たり100平方メートル分までの税額が3分の1減額されます。(熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額措置のみ併せて適用できます。)
申告方法
バリアフリー改修工事完了後3か月以内に次の書類を資産税課まで提出してください。
(原則として改修後3か月以内。やむ得ない理由がある場合、経過後でもその理由を記載し、申告できます。)
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(所管課への確認を認める場合は必要ありません)
- 工事内容および費用の確認できる明細書の写し
- 領収書の写し
- 改修工事箇所の写真(改修前および改修後)
- 住宅改造補助金交付および介護保険給付決定(確定)通知書の写し
- 居住者用件を満たすことを証明するもの
- 高齢者の方:住民票の写し(所管課への確認を認める場合は必要ありません)
- 要介護・要支援認定を受けている方:介護保険の被保険者証の写し
- 障がい者の方:身体障がい者手帳、療育手帳の写し
バリアフリー改修についてのお問い合わせ先
資産税課家屋担当:電話018-888-5479
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
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