土地に対する課税(土地の評価について)
土地の評価について
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
課税の対象となる土地と範囲
- 田
- 農耕地で用水を利用して耕作する土地
- 畑
- 農耕地で田以外の耕作する土地
- 宅地
- 建物の敷地およびその維持効用を果たすのに必要な土地
- 鉱泉地
- 鉱泉の湧出口およびその維持に必要な土地
- 池沼
- かんがい用水ではない水の貯溜地
- 山林
- 耕作によらないで竹木の育成する土地
- 牧場
- 獣畜を放牧する土地
- 原野
- 耕作によらないで雑草やかん木類の育成する土地
- 雑種地
- いずれにも該当しない土地
地目の認定
登記簿上の地目にかかわりなく、現況の地目により認定します。
地積の認定
原則として、土地登記簿に登録されている地積により認定します。
価格(評価額)
売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
なお、宅地については、地価公示価格、鑑定評価価格等の7割を目途に評価します。
宅地の評価方法
宅地の評価方法は、「市街地宅地評価法」と「その他の宅地評価法」の2種類があります。
「市街地宅地評価法」とは、「路線価方式」と呼ばれるもので、道路ごとに価格を示す「路線価」を付設し、これに基づいて各宅地を評価する方法です。この評価法は、主として市街化区域に適用します。
「その他の宅地評価法」とは、「標準地比準方式」と呼ばれるもので、宅地の利用状況がおおむね類似している地区に区分し、地区ごとに選定した標準宅地に比準して各宅地を評価する方法です。この評価法は、主として市街化調整区域に適用します。
宅地評価の流れ
地区・地域の区分


- 宅地の利用状況により住宅地区、商業地区などの地区(用途地区)に区分します。
- 用途地区について状況が類似する地域(状況類似地域)にさらに区分します。
道路・宅地の選定
- 状況類似地域内において、もっとも代表的で評価の拠点としてふさわしいものを主要な道路として選定します。
- 主要な道路に面している宅地の中から奥行、間口、形状等が標準的なものを標準宅地として選定します。
路線価の付設
- 地価公示価格、都道府県地価調査価格および不動産鑑定価格を活用し、鑑定評価価格の7割を目途に標準宅地の適正な時価を評定します。
- 標準宅地の1平方メートル当たりの価格を算出し、市街地宅地評価法については、主要な道路の路線価として付設します。
- 主要な道路の路線価を基礎として、その他の道路に路線価を付設します。
評価額の決定
市街地宅地評価法については路線価、その他の宅地評価法については地区ごとに選定した標準宅地の1平方メートル当たりの価格をもとに、各宅地の評価額を決めます。ただし、形が不整なもの、角地などについては、評価基準に定めた補正を行います。
路線価又は地区ごとに選定した標準宅地の1平方メートル当たりの価格×補正率×地積=評価額となります。
評価額の下落修正措置
土地の評価額は、評価替え年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、据置年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。
土地についてのお問い合わせ先
資産税課土地担当:電話018-888-5477
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
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