令和5年7月豪雨による被災代替償却資産に対する固定資産税の特例について
令和5年7月豪雨による被災代替償却資産にかかる固定資産税の特例について
令和5年7月豪雨で滅失・損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、当該資産に代わる償却資産(代替償却資産)を取得または改良した場合、申告で特例措置を受けられることがあります。
特例の内容
該当償却資産の課税標準額が2分の1になります。特例措置の適用期間は、取得・改良を行った翌年度から4年度分です。
特例適用条件
【対象者】
令和5年7月豪雨による被災償却資産の所有者、法人
【対象となる資産】
1,被災償却資産に代わるものとして取得した資産で、次のいずれかの要件にも該当するもの
・被災償却資産と種類が同一であり、使用目的または用途が同一であるもの
・代替償却資産が最初に固定資産税を課税された年度において、被災償却資産が償却資産課税台帳上登録されていない(除去または売却などの処分がされている)こと
2,被災償却資産を復旧または補強などを行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの
申告の方法
提出書類
- 被災代替償却資産特例申告書 (PDF 392.6KB)
- (記載例)被災代替償却資産特例申告書 (PDF 120.1KB)
- 代替償却資産対照表 (PDF 128.2KB)
- (記載例)代替償却資産対照表 (PDF 141.8KB)
必要に応じて上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
提出期限
代替償却資産を取得または改良を行った翌年の1月31日
令和6年1月1日までに取得または改良を行った資産については、随時受付しております。
提出先
秋田市役所 資産税課
代替償却資産についてのお問い合わせ先
資産税課償却資産担当:電話018-888-5480
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
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