新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について
・新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、厳しい経営環境にある中小事業者等を対象に、固定資産税の軽減措置を講ずることとされ、地方税法の改正がありました。
1 中小事業者等が所有する事業用家屋および償却資産に係る固定資産税の軽減措置
2 中小事業者等が先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税課税標準の特例措置の拡充
なお、記載している内容は随時更新・変更する予定です。ご了承ください。
中小事業者等が所有する事業用家屋および償却資産に係る固定資産税の軽減措置
・新型コロナウイルス感染症の影響により一定の事業収入の減少があった中小事業者等に対して、令和3年度分の固定資産税について、事業用家屋および償却資産に係る固定資産税の課税標準を2分の1又はゼロとするものです。
注: 土地や居住用の家屋は軽減措置の対象外です。
■対象となる事業者の要件等
課税標準の特例が適用されるには、次の(1)と(2)の要件をいずれも満たしている必要があります。
(1)次に該当する中小事業者等であること。
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社は除く)
・資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000⼈以下の個人
(2)令和2年2月〜10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少していること。
事業収入の減少割合 |
固定資産税の課税標準を軽減する割合 |
---|---|
30%以上50%未満減少している場合 | 2分の1 |
50%以上減少している場合 | 全額 |
■申告の方法について
・認定経営革新等支援機関等(注:1)の確認を受けた申告書に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください(コピー可)。
注:1)専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
・申告の受付は令和3年1月4日(月曜日)から同年2月1日(月曜日)までになります。
・なお、詳細については、中小企業庁ホームページ(外部サイト)でご確認いただけます。
認定経営革新等支援機関の一覧について金融機関以外は中小企業庁のホームページ(外部サイト)および金融機関は金融庁のホームページ(外部サイト)からご確認いただけます。
すべての事業者から提出が必要な書類
・申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
・認定経営革新等支援機関等に認定を受けるために添付した書類一式
注:「認定経営革新等支援機関等に認定を受けるために添付した書類一式」とは主に以下のものになります。
・事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることの誓約など
注:償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
・ 収入減を証する書類
・会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書の写しなど)
場合によって提出が必要となる書類
・ 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
・申告書に記載する「業種名」につきましては、総務省日本標準産業分類のページ(外部サイト)よりご確認できます。
中小事業者等が先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税課税標準の特例措置の拡充
詳しくはこちらをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
家屋担当 電話:018-888-5479
償却資産担当 電話:018-888-5480
ファクス:018-888-5478