「中小企業等経営強化法」に基づく先端設備等導入計画について
「中小企業等経営強化法」に基づき、本市では、市内中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、同法に基づき、先端設備等の「導入促進基本計画」を策定するとともに、同計画の認定事業者に対して、償却資産に係る固定資産税を軽減します。
この特例措置を受けたい中小企業者は、本市の「導入促進基本計画」の認定要件を満たした「先端設備等導入計画」を作成する必要があります。
なお、過去の主な更新内容については以下のとおりです。
平成30年6月19日、国から「導入促進基本計画」の同意を得ました。
令和3年6月16日、根拠となる「生産性向上特別措置法」が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が「中小企業等経営強化法」に移管されたことにともない、様式が変更となりました。
令和3年12月3日、根拠法の移管にともない、秋田市の「導入促進基本計画」の法令名表記を変更しました。
令和5年4月1日から、国の税制改正にともない、固定資産税の特定措置や申請要件などの制度内容が一部変更になりました。
注)申請する先端設備の見積もりやカタログ等、製品名と品番を確認できる資料が必要になります。なお、申請する先端設備が太陽光発電設備の場合、設置する場所の位置図など、別途資料の提出を求める場合があります。
軽減の内容
- 生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税を3年間、2分の1に軽減します。
- 従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月までに取得した設備は5年間、令和7年3月末までに取得した設備は4年間にわたって償却資産に係る固定資産税を3分の1に軽減します。
秋田市の導入促進基本計画
認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりです。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種(ゴム製品製造業)(注) | 3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種(ソフトウエア業又は 情報処理サービス業) |
3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種(旅館業) | 5千万円以下 | 200人以下 |
注:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
中小企業者が作成する先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間から5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること 【算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(注)注:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア |
計画内容 |
|
先端設備等導入計画の認定フロー
(1)基本の認定フロー
- 経営革新等支援機関において「先端設備等導入計画」および「投資計画」の内容を確認し、それぞれ確認書を発行します。
- 中小企業者は、認定申請書に「先端設備等導入計画に関する確認書」および「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を添付して本市に認定申請します。
- 本市は、内容を確認し、適正と認められた場合は認定書等を交付します。
- 認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、先端設備等を取得します。先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
(2)賃上げ方針の表明について
- 計画申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を1.5パーセント以上増加させる方針を策定して、従業員に表明します。
- 本市に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付します。
- 本市は賃上げ方針が位置付けられた先端設備導入計画を認定します。
申請手続きについて
以下の必要書類を商工貿易振興課に郵送または持参してください。
申請書類
- 申請書(原本)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 本市の完納証明書(市税に未納がない証明)
注:市役所または各市民サービスセンターで取得できます。 - (別表)労働生産性計算書
税制措置の対象となる設備を含む場合
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 賃上げ方針を表明する場合は、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
- 導入する設備の見積もりやカタログ等、製品名と品番を確認できる資料 注:固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記も必要です。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得など)は、あらかじめ変更認定を受ける必要がありますので、商工貿易振興課にご連絡ください。
先端設備導入計画の様式について
新規認定申請時
-
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Word 27.4KB)
-
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類 (Word 21.0KB)
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(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類 (PDF 95.4KB)
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(別表)労働生産性計算書 (Excel 11.0KB)
変更認定申請時
先端設備導入計画に関する確認書
先端設備等に係る投資計画に関する確認書
-
投資計画に関する確認依頼書 (Word 24.6KB)
-
(記載例)投資計画に関する確認依頼書 (PDF 254.8KB)
-
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (Word 34.7KB)
-
別紙 基準への適合状況 (Excel 24.0KB)
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基準への適合状況の根拠資料例 (Excel 22.6KB)
-
(参考)設備投資の内容(別紙) (Excel 12.8KB)
支援制度
固定資産税の特例について
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5パーセント以上の投資計画に記載された以下の設備
|
その他要件 |
|
特例措置 |
<減免対象> 固定資産税の課税標準を、3年間に限り2分の1に軽減 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
<申請期限> 令和5年3月までを令和7年3月まで2年間延長 |
先端設備等導入制度による支援、ものづくり(サービス含む)中小企業支援、Q&A等
- 先端設備等導入制度による支援(中小企業庁HP)(外部リンク)
- ものづくり(サービス含む)中小企業支援(中小企業庁HP)(外部リンク)
- 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」等の概要について(中小企業庁HP)(外部リンク)
- 先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁HP)(外部リンク)
- 導入促進基本計画に関するQ&A(中小企業庁HP)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 商工貿易振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
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商工振興担当 電話:018-888-5728
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