「中小企業等経営強化法」に基づく先端設備等導入計画について
「生産性向上特別措置法」に基づき、本市では、市内中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、同法に基づき、先端設備等の「導入促進基本計画」を策定するとともに、同計画の認定事業者に対して、償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロに軽減します。
この特例措置を受けたい中小企業の皆様は、秋田市の「導入促進基本計画」の認定要件を満たした「先端設備等導入計画」を作成する必要があります。
なお、令和3年6月16日より、根拠となる「生産性向上特別措置法」が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が「中小企業等経営強化法」に移管されたことにともない、様式が変更となりました。そのほか、制度概要についての変更はありません。
また、令和3年12月3日より、根拠法の移管にともない、秋田市の「導入促進基本計画」の法令名表記を変更しました。制度概要についての変更はありません。
注)申請する先端設備が太陽光発電設備の場合、設置する場所の位置図や設備の見積もり・カタログなど、別途資料の提出を求める場合があります。
秋田市の取組
- 秋田市では、国から平成30年6月19日付けで「導入促進基本計画」の同意を得ました。
- 生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロにします。
秋田市の導入促進基本計画
認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりです。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種(ゴム製品製造業)(注) | 3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種(ソフトウエア業又は 情報処理サービス業) |
3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種(旅館業) | 5千万円以下 | 200人以下 |
注:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
中小企業者が作成する先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、秋田市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間から5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること 【算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(注)注:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア |
計画内容 |
|
先端設備等導入計画の認定フロー
- 本市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受けてください。
- 認定経営革新等支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」を市に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて市で審査し、適合する場合は「認定」します。
- 市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた後、同計画に従って取得した設備が対象となります。
申請手続きについて
以下の必要書類を商工貿易振興課に郵送または持参してください。
申請書類
- 申請書(原本)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 本市の完納証明書(市税に未納がない証明)
注:市役所または各市民サービスセンターで取得できます。 - (別表)労働生産性計算書
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記に加え以下の書類
- 工業会証明書(写し)
- 誓約書(工業会証明書を追加提出する場合)
注:固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記も必要です。 - リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
対象設備に建物を含む場合
- 建築確認済証の写し(事業用家屋が新築であることの確認)
- 家屋の見取り図(先端設備が設置されることの確認)
- 当該事業用家屋に設置する先端設備の取得価額の合計額が300万円以上であることが分かる書類の写し(購入契約書など)
認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得など)は、あらかじめ変更認定を受ける必要がありますので、商工貿易振興課にご連絡ください。
先端設備等導入計画の様式について
生産性向上特別措置法が中小企業等経営強化法に移管されたことにともない、新様式となりました。(令和3年6月16日)
申請様式の押印欄が不要となりました。(令和3年1月19日)
-
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Word 32.6KB)
-
先端設備等に係る誓約書 (Word 23.5KB)
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先端設備等に係る誓約書(建物) (Word 21.8KB)
-
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Word 25.9KB)
-
変更後の先端設備等に係る誓約書 (Word 23.4KB)
-
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (Word 21.7KB)
-
先端設備等導入計画の変更に係る添付資料 (Word 23.5KB)
-
(別表)労働生産性計算書 (Excel 11.0KB)
経営革新等支援機関等による確認書
工業会等による証明書
詳しくは以下のページをご覧ください。
対象設備に事業用家屋と構築物が追加され、特例適用期限が延長になりました
固定資産税の特例を受けることができる対象設備として、これまでの機械装置・器具備品などの償却資産に、事業用家屋と構築物が追加になりました。また、特例の適用期限が2年間延長になりました。
対象設備 |
・機械装置・器具備品などの償却資産 旧モデル比で生産性が年平均1パーセント以上向上するもの ・事業用家屋 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの ・構築物 旧モデル比で生産性が年平均1パーセント以上向上するもの |
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特例措置・期限 |
<減免対象> 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロから2分の1に軽減(注) <適用期限> 令和2年度までを令和4年度まで2年間延長 |
支援制度
固定資産税の特例について

工業会等の確認内容
- 一定の期間内に販売が開始されたモデルであること
- 生産性向上(年平均1パーセント以上)要件を満たしていることの確認(同一メーカーにおける旧モデルとの比較とし、使用する指標は工業会等の判断による)
経営革新等支援機関の確認内容
- 先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3パーセント以上向上するかについて確認
注意事項
- 「先端設備導入計画」の申請認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様。)
- 当該設備の性能把握や同一メーカー内の新旧モデルの判別が必要であるため、設備メーカーによる申請が望ましいが、代理店や子会社等で正確な申請が可能な場合は、設備メーカーに代わって申請することが可能です。
- 設備メーカー自身がその工業会の会員であるか非会員であるかに依らず、設備ごとに証明団体として指定されている工業会等へ申請してください。
- 補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備
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その他要件 |
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特例措置 |
固定資産税の課税標準を、3年間ゼロから2分の1に軽減(注) |
先端設備等導入制度による支援、ものづくり(サービス含む)中小企業支援、Q&A等
- 先端設備等導入制度による支援(中小企業庁HP)(外部リンク)
- ものづくり(サービス含む)中小企業支援(中小企業庁HP)(外部リンク)
- 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」等の概要について(中小企業庁HP)(外部リンク)
- 先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁HP)(外部リンク)
- 導入促進基本計画に関するQ&A(中小企業庁HP)(外部リンク)
-
固定資産税の特例の拡充・延長に関するQ&A (PDF 173.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 商工貿易振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
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商工振興担当 電話:018-888-5728
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