事業承継補助金
事業承継の取り組みを支援します
市内企業の従業員承継や第三者承継に必要な費用の一部を補助します。
なお、事業承継は、交付決定後に行う必要があります。(第三者承継の場合は譲渡契約)
事業内容
事業区分 | 内容 | 補助対象経費 | 補助金額 |
---|---|---|---|
従業員事業承継 支援事業 |
本市において、従業員へ事業承継する者に対して、必要な経費の一部を補助 |
初期診断経費 課題分析、コンサルティング費用 事業承継計画の作成経費 企業価値診断の算出経費 その他、市長が必要と認める経費 |
対象事業費の2分の1 限度額20万円 |
Aターン従業員事業承継支援事業 |
本市において、県外から本市に転居した 従業員へ事業承継する者に対して、 必要な経費の一部を補助 |
従業員事業承継支援事業と同様 |
対象事業費の4分の3 限度額20万円 |
第三者事業承継 支援事業 |
本市において、第三者承継する者に対して、必要な経費の一部を補助 注:法人のみ対象です。 |
専門家や仲介業者への委託費 成功報酬、許認可等取得経費、保険料、その他、市長が必要と認める経費 |
対象事業費の2分の1 限度額50万円 秋田県「M&A支援事業」と併用する場合は、対象事業費の2分の1から県補助金額を控除した額 |
各事業の要件
従業員承継支援事業 |
本市において、従業員へ事業承継をしようとする中小企業者であって、事業を承継しようとする従業員が、次の要件のすべてに該当するもの
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Aターン従業員事業承継支援事業 |
本市において、県外から本市に住民登録する従業員へ事業承継をしようとする中小企業者であって、事業を承継しようとする従業員が、次の要件のすべてに該当するもの
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第三者事業承継支援事業 |
本市において、第三者承継をしようとする中小企業者(譲渡者および譲受者)であること。ただし、譲渡者の主たる事業所等が市内である場合に限る。 注:法人のみ対象です。 |
補助金交付対象者
次の要件のすべてに該当すること
- 事業承継が確実であること。
- 事業の継続性および成長性が認められること。
- 秋田県事業承継・引継ぎ支援センター等の支援機関から支援を受けていること。
- 市税に滞納がないこと。
- 法人の場合は商業登記簿上の本店が、1年以上市内にあること。また、個人の場合は住所および主たる事業所等が、市内に1年以上あること。
- 譲渡者の代表者が、申込み時点で60歳以上であること。
- 過去に本事業および他機関による同様の事業を利用していないこと。ただし、秋田県が実施する「M&A支援事業」は除く。
- 秋田市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員またはこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないこと
申請書類
- 事業承継計画書
- 登記事項証明書(発効から3か月以内のもの)注:法人のみ
- 代表者の住民票(発効から3か月以内のもの)
- 事業を承継しようとする従業員の住民票(従業員事業承継支援事業およびAターン従業員事業承継支援事業のみ必要、発効から3か月以内のもの)
- 市税に未納がない証明書(申請月に発行されたもの)又は納税証明書(直近2年分の市民税、固定資産税および事業所税)
- 事業承継支援確認書
- 事業承継に要する経費の見積書
- 法人は直近の決算書、個人事業主は直近の確定申告書
- 秋田県が実施する「M&A支援事業」と併用する場合は、当該事業の補助金の交付を確認することができる書類
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 商工貿易振興課
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