大雨により被災された方の支援制度一覧(令和6年7月5日現在)
大雨により被災された方の支援制度一覧(令和6年7月5日現在)
大雨により被災された方の支援制度の一覧です。
内容は令和6年7月5日現在です。
追加や事業終了などについては随時更新します。
支援の内容や申請方法など、詳しくは各担当課へお問い合わせください。
市税、保険料の減免
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(受付終了)固定資産税の減免
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被害のあった土地・家屋・償却資産について被害状況に応じて固定資産税を全部または一部免除します。
【罹災証明書】不要
【問い合わせ先】企画財政部資産税課(電話018-888-5480)
- 秋田市国民健康保険税の減免
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令和5年度分の国民健康保険税について、申請により、納税義務者等の所有に係る自己の居住用の住宅の損害の割合および世帯の前年合計所得金額に応じた割合を減免します。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】市民生活部国保年金課賦課担当(電話018-888-5632)
- 後期高齢者医療保険料の減免
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災害により住宅等に著しい損害を受けた場合、後期高齢者医療保険料を減免します。
【減免割合】1/8から10/10(損害程度、前年合計所得金額による)【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】市民生活部後期高齢医療課(電話018-888-5638)
- (受付終了)介護保険料の減免
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65歳以上の罹災者に対し、住宅および家財の価格に対する損害割合で、保険料が減額される場合があります。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】福祉保健部介護保険課保険料担当(電話018-888-5672)
保育料の減免
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利用者負担額(保育料)の減免
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家屋に30%以上の被害があった場合に、所得金額に応じ、利用者負担額(0歳から2歳児クラスの保育料)を減免します。詳しくは担当課へお問い合わせください。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】子ども未来部子ども育成課(電話018-888-5692)
上下水道料金の減免
- (受付終了)床上浸水等の被害で復旧するまでの上下水道料金等の減免
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震災、風水害その他自然災害により次のような場合には、水道料金等の減免を受けることができます。
(1)使用者の住居が半壊以上で市の罹災証明書の交付を受けた場合は、全額減免(減免期間は状況により異なります。)
(2)使用者の給水装置が損壊して漏水した場合または床上浸水等の被害を受けたことについて市の罹災証明書または被害証明書の交付を受け、復旧のために水道を使用した場合は、従量料金の減免(被害を受けた日から復旧までの期間の従量料金)【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】上下水道局お客様センター(電話018-823-8431)
市税、保険料の徴収猶予等
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市税の徴収猶予制度
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災害により財産に被害を受けた納税義務者が、市税を一時的に納付することができないと認められるときは、1年以内において徴収を猶予します。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】企画財政部納税課(電話018-888-5481)、企画財政部特別滞納整理課(電話018-888-5484)
- 国民年金保険料の免除
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災害等によって、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額が概ね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請により、国民年金保険料の納付が免除されます。
【申請期間】 令和5年6月分から令和7年6月分まで
【罹災証明書】不要
【問い合わせ先】市民生活部国保年金課国保年金資格担当(電話018-888-5633)
- 秋田市国民健康保険一部負担金の免除等
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医療費の支払いが困難な状況であると認められる場合に医療機関窓口で支払う自己負担分を免除(入院のみ)または徴収猶予します。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】市民生活部国保年金課給付担当(電話018-888-5630)
- 国民健康保険税の徴収猶予制度
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災害などで、国民健康保険税を一時的に納付できないと認められる場合は、申請に基づき1年以内(1年間の再延長可)の期間に限り、国民健康保険税の納付が猶予される場合があります。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】市民生活部国保年金課収納推進室収納担当(電話018-888-5635)
- 後期高齢者医療保険料の徴収猶予
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災害により住宅等に著しい損害を受けた場合、後期高齢者医療保険料を徴収猶予します。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】市民生活部後期高齢医療課(電話018-888-5638)
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後期高齢者医療一部負担金の免除等
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非課税世帯等が災害により住宅等に著しい損害を受けた場合、後期高齢者医療一部負担金を徴収猶予または減免します。
【減免割合】 1/2から10/10(損害程度、前年合計所得金額による)
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】市民生活部後期高齢医療課(電話018-888-5638)
- 介護保険利用者負担額の減免
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罹災者に対し、住宅および家財の価格に対する損害割合で、介護サービスの利用者負担額が減免される場合があります。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】福祉保健部介護保険課企画・給付担当(電話 018-888-5674)
- 秋田市介護予防・日常生活支援総合事業における第一号事業利用者負担額の減免
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罹災者に対し、住宅および家財の価格に対する損害割合で、第一号事業の利用者負担額が減免される場合があります。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】福祉保健部長寿福祉課在宅サービス担当(電話 018-888-5668)
下水道受益者負担金等の徴収猶予
- 下水道受益者負担金の徴収猶予
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現在、当該負担金をお支払い中の方のうち、災害等により受益者が納付することが困難な場合、一定期間、徴収を猶予します。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】上下水道局下水道整備課(電話018-864-1455)
- 下水道分担金の徴収猶予
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現在、当該分担金をお支払い中の方のうち、災害等により受益者が納付することが困難な場合、一定期間、徴収を猶予します。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】上下水道局下水道整備課(電話018-864-1455)
住宅等の修繕・補修など
- 秋田市住宅リフォーム支援事業
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20万円以上(税込)の住宅の災害復旧工事について、工事費の一部を補助します。
【補助額】 工事費の10% 上限5万円
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】都市整備部住宅政策課(電話018-888-5770)
- 住宅の応急修理制度
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住宅が一定規模の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯を対象に、日常生活に必要不可欠な部分の最小限度の応急修理を秋田市が施工業者に依頼し、修理を行います。
【限度額】
・半壊以上:70万6千円以内(世帯)
・準半壊:34万3千円以内(世帯)【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】都市整備部都市総務課(電話018-888-5772)
仮住居の提供
- 秋田県賃貸型応急住宅制度(注:1)
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自宅に被害を受け、自らの資力では住宅を確保できない世帯に対し、災害救助法に基づき、市が民間賃貸住宅を借り上げて、応急住宅として一時的に提供します。
【入居期間】2年以内 (延長なし)
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】都市整備部住宅政策課(賃貸型応急住宅相談窓口 電話018-888-5773)
- 市営住宅の一時使用許可
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自宅に被害を受け、居住する住宅がない世帯に対し、市営住宅を一時的に提供します。
【入居期間】原則6か月以内【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】都市整備部住宅政策課(電話018-888-5770)
支援金の支給
- 被災者生活再建支援制度 (注:1)
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災害により住家に被害を受けた世帯に対し、被害の程度と再建方法に応じて支援金を支給します。
【支給額】18万7,500円から300万円
注:罹災判定、住宅の再建方法、世帯構成によって異なります。【申請期間】
・基礎支援金 令和7年8月13日注:災害のあった日から25ケ月
・加算支援金 令和8年8月13日注:災害のあった日から37ケ月【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】福祉保健部福祉総務課地域福祉推進室(電話018-888-5661)
生活資金の貸付
- 災害援護資金貸付制度(注:1)
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災害により世帯主が重傷を負った、または、住居・家財に著しい損害を受けた世帯のうち、一定の所得に満たない世帯に対し、生活の立て直しをするための資金の貸付を行います。
【貸付限度額】
150万円から350万円(被害の種類・程度、所得要件による)
【貸付条件】
措置期間経過後 年1.5%(連帯保証人ありの場合は無利子)
償還期間10年(措置期間3年を含む)【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】福祉保健部福祉総務課地域福祉推進室(電話018-888-5661)
見舞金の支給
- 秋田市災害見舞金
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本市の被害調査の結果、住家で床下浸水以上の被害と判定された方に本市より見舞金を給付します。罹災証明書を申請されていない方は、申立書・口座確認票・災害状況を確認できる写真を提出してください。判定後、見舞金を給付します。
【災害見舞金の額】
・全壊又は流失 10万円
・半壊又は床上浸水 5万円
・一部損壊又は床下浸水 3万円【罹災証明書】不要
【問い合わせ先】福祉保健部福祉総務課地域福祉推進室(電話018-888-5661)
障がいのある方への支援
- 特別児童扶養手当の所得制限解除(災害における特例措置)(注:1)
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特別児童扶養手当の所得制限を受けている場合で、住宅・家財等の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を解除するものです。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】福祉保健部障がい福祉課(電話018-888-5663)
- 障害児福祉手当の所得制限解除(災害における特例措置)(注:1)
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障害児福祉手当の所得制限を受けている場合で、住宅・家財等の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を解除するものです。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】福祉保健部障がい福祉課(電話018-888-5663)
- 特別障害者手当の所得制限解除(災害における特例措置)(注:1)
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特別障害者手当の所得制限を受けている場合で、住宅・家財等の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を解除するものです。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】福祉保健部障がい福祉課(電話018-888-5663)
- (受付終了)障害福祉サービスおよび障害児通所支援利用者負担額の減免(注:1)
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罹災者に対し、住宅および家財の価格に対する損害割合で、障害福祉サービス等の利用者負担額が減免される場合があります。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】福祉保健部障がい福祉課(電話018-888-5663)
- (受付終了)自立支援医療(更生・育成)、補装具費、肢体不自由児通所医療および療養介護医療の自己負担分の減免(注:1)
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罹災者に対し、住宅および家財の価格に対する損害割合で、自立支援医療(更生・育成)、補装具費、肢体不自由児通所医療および療養介護医療の自己負担分が減免される場合があります。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】福祉保健部障がい福祉課(電話018-888-5663)
児童・生徒の支援
- 児童扶養手当の所得制限解除(災害における特例措置)
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児童扶養手当の所得制限を受けている場合で、住宅・家財等の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を解除するものです。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】子ども未来部子ども総務課(電話018-888-5690)
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(受付終了)児童・生徒への学用品(教科書)の支給(注:1)
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令和5年7月14日以降の大雨により、被害を受け教科書を失った児童・生徒に対して教科書を支給します。詳しくは担当課へお問い合わせください。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】教育委員会学事課(電話018-888-5806)
ごみの処分
- 一般廃棄物処理手数料減免
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一般家庭の住居部分で浸水により発生した災害ごみおよび漂着物を自己搬入した方のごみ処理手数料を減免します。
【罹災証明書】不要
【問い合わせ先】環境部総合環境センター(電話018-839-4816)
家屋の消毒
- (受付終了)床上浸水家屋消毒作業、消毒液の配布および消毒用噴霧器の貸出し
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・床上浸水した家屋のうち希望する世帯を対象に、専門業者による消毒作業を実施しています。また、清掃時に使用する消毒液を、保健所、各市民サービスセンター、駅東サービスセンターで配布しています。
・町内会の共有施設等を対象に消毒用噴霧器の貸出しおよび消毒薬の配布を各市民サービスセンターで行っています。【罹災証明書】不要
【問い合わせ先】保健所健康管理課(電話018-827-5250)、保健所衛生検査課(電話018-883-1181)
衛生害虫の対応
- (受付終了)衛生害虫(ハエ、蚊)の対応
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町内会の共有施設等を対象に衛生害虫(ハエ、蚊)の対応を行っています。
【罹災証明書】不要
【問い合わせ先】保健所衛生検査課(電話018-883-1181)
中小企業への支援
- 秋田市中小企業融資あっせん制度 産業活力創造資金 緊急経営支援資金枠
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市内の中小企業者向けの融資制度です。
限度額:3000万円
年利率:1.75%(セーフティネット保証4号利用で1.55%)
注:金融機関等による審査があります。制度の詳細については、担当課までお問い合わせください。【罹災証明書】原則必要(セーフティネット保証4号認定で代替可能)
【問い合わせ先】産業振興部商工貿易振興課(電話018-888-5728)
- (受付終了)秋田市被災中小企業者等再建支援事業費補助金
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市内に事業所を有しており、秋田県が実施する「被災事業者再建支援事業費補助金」の交付決定を受けた方に、施設や設備の修繕費等を補助します。
補助率:県補助金交付決定額の1/2以内
限度額:25万円【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】産業振興部商工貿易振興課(電話018-888-5728)
- (受付終了)秋田市被災中小企業者等事業継続支援金
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市内に大雨による被害を受けた事業所を有し、かつ年間25万円以上の物価高騰等の影響を受けている方の事業継続を支援します。
大雨による被害を受けた1事業所につき、25万円【罹災証明書】原則
【問い合わせ先】産業振興部商工貿易振興課(電話018-888-5728)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 防災安全対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5434 ファクス:018-888-5435
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