障がい者の各種手当
重度の障がい
特別障害者手当
- 対象者
- 20歳以上で身体障害者手帳におおむね1~2級程度の障がいが重複しており、日常生活において常時特別な介護を必要とするかた
- 身体障害者手帳を所持していなくても、同程度の障がいのあるかたは対象となります。
- 施設に入所している場合、病院や診療所などに3か月以上継続して入院している場合、本人または配偶者、扶養義務者の前年の所得が限度額をこえている場合は対象になりません。
- 手当額
- 月額 27,300円(令和4年4月分から)
年4回(2月、5月、8月、11月)に分けて支払われます。 - 必要書類
-
- 世帯全員の住民票
個人番号(マイナンバー)の提供により省略できます - 収入のあるかた全員分の所得課税証明書
個人番号(マイナンバー)の提供により省略できます - 申請書
- 特別障害者手当用の診断書
- 所得状況届
- 年金を受給している場合、金額のわかるハガキなど
- 障がい者本人の銀行通帳
- 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちのかた)
- 個人番号カードまたは通知カード
- 運転免許証などの身元確認書類
- 代理人の場合は、代理人の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
- 世帯全員の住民票
障害児福祉手当
- 対象者
- 20歳未満(20歳の誕生日の前日の属する月まで)で、身体障害者手帳のおおむね1級か療育手帳のおおむねA程度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とするかた
- 身体障害者手帳を所持していなくても、同程度の障がいのあるかたは対象となります。
- 施設に入所している場合、本人または扶養義務者の前年の所得が限度額をこえている場合は対象になりません。
- 手当額
- 月額14,850円(令和4年4月分から)
年4回(2月、5月、8月、11月)に分けて支払われます。 - 必要書類
-
- 世帯全員の住民票
個人番号(マイナンバー)の提供により省略できます - 収入のあるかた全員分の所得課税証明書
個人番号(マイナンバー)の提供により省略できます - 申請書
- 障害児福祉手当用の診断書
- 所得状況届
- 年金を受給している場合、金額のわかるハガキなど
- 障がい児本人の銀行通帳
- 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちのかた)
- 個人番号カードまたは通知カード
- 運転免許証などの身元確認書類
- 代理人の場合は、代理人の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
- 年金を受給している場合、金額のわかるハガキなど
- 世帯全員の住民票
障がいのある子どもを養育
特別児童扶養手当
- 対象者
- 身体か知的に中程度以上の障がいのある20歳未満(20歳の誕生日の前日の属する月まで)の子どもを扶養している父や母、または父母に代わって養育しているかた
- 対象児童が身体障害者手帳や療育手帳を所持していなくても、同程度の障がいのあるかたは対象となります。
- 対象児童が施設に入所している場合や、受給資格者や同居家族の前年の所得が限度額をこえている場合は対象になりません。
- 手当額
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- 1級(重度障害児)月額52,400円(令和4年4月分から)
- 2級(中度障害児)月額34,900円(令和4年4月分から)
年3回(4月、8月、11月)に分けて支払われます。
- 必要書類
-
- 世帯全員の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(取得後1か月以内のもの)
- 世帯全員の住民票(取得後1か月以内のもの)
個人番号(マイナンバー)の提供により省略できます - 収入のあるかた全員分の所得課税証明書
個人番号(マイナンバー)の提供により省略できます - 申請書類
- 特別児童扶養手当用認定診断書
- 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちのかた)
- 個人番号カードまたは通知カード
- 運転免許証などの身元確認書類
- 代理人の場合は、代理人の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。