遠隔手話通訳サービス
遠隔手話通訳サービスとは
令和4年6月から、聴覚に障がいのある方が、医療機関を受診するときや、お近くのサービスセンターで行政手続などをするときに、タブレット端末又はスマートフォン(以下「タブレット端末等」)を活用して手話通訳を行う「遠隔手話通訳サービス」を実施します。
手話通訳者は手話通訳利用者(以下「利用者」)に同行せず、利用者が使用するタブレット端末等と、障がい福祉課設置のタブレット端末をビデオ通話でつなぎ、画面を通して、医療機関や行政窓口における手話通訳を行います。
利用対象者
秋田市在住の手話通訳を必要とする聴覚障がい者等
利用時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・12月29日~1月3日を除く。)
駅東サービスセンターでご利用の場合は午前9時からとなります。
利用料
無料。ただし、利用者所有のタブレット端末等の通信料は利用者負担となります。
利用方法
医療機関受診のためにご利用する場合やサービスセンター等で行政手続などに利用する場合のいずれも、意思疎通支援者派遣申請書を提出していただいた後、障がい福祉課から日程調整・確認の連絡をした上で利用が決定されます。
医療機関受診のためにご利用する場合
感染症の拡大等により、医療機関受診の際に手話通訳者の同行が困難な場合などにご利用いただけます。
ご自分のタブレット端末又はスマートフォンを使う場合
- 障がい福祉課窓口で遠隔手話通訳の利用に関する同意書を提出した上で、使用するタブレット端末等を登録する。
注:登録は初回のみ、1人1台です。使用するタブレット端末等と身分証明書(運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。2回目の利用からは端末の事前登録は不要です(端末を変更する場合は再度登録が必要です。)。 - 障がい福祉課に意思疎通支援者派遣申請書を提出し、サービス利用の日時を予約する(ファクス可)。
- 予約した日時に医療機関で市の手話通訳者とビデオ通話を行う。
障がい福祉課のタブレット端末を借りる場合
- 遠隔手話通訳の利用に関する同意書を提出した上で、障がい福祉課に意思疎通支援者派遣申請書およびタブレット端末貸付許可申請書を提出し、タブレットの貸出しとサービス利用の日時を予約する(ファクス可)。
注:身分証明書(運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。 - 予約時に障がい福祉課から指定された日時に、障がい福祉課の窓口でタブレット端末の貸出しを受ける。
- 予約した日時に医療機関で市の手話通訳者とビデオ通話を行う。
- 受診終了後、速やかに障がい福祉課にタブレット端末を返却する。
サービスセンター等で行政手続などに利用する場合
お近くの市民サービスセンター等で行政手続などを行う場合に、センター設置の遠隔手話通訳用タブレット端末を使ってご利用いただけます。
- 障がい福祉課に意思疎通支援者派遣申請書を提出し、サービス利用の日時を予約する(ファクス可)。
- 予約した日時に、市民サービスセンター等で、市の手話通訳者とビデオ通話を行う。
利用できる市民サービスセンター等
- 西部、北部、南部(御野場のみ)、河辺、雄和の各市民サービスセンター
- 駅東サービスセンター
申請書等ダウンロード
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遠隔手話通訳サービス利用規約 (PDF 59.7KB)
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秋田市遠隔手話通訳サービス利用に関する同意書 (PDF 31.8KB)
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タブレット端末利用規約 (PDF 58.9KB)
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タブレット端末貸付許可申請書 (PDF 23.9KB)
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意思疎通支援者派遣申請書 (PDF 29.7KB)
サービスの提供ができない場合
- 通信状況が悪い場合
- 手話通訳者が外勤している場合又は来庁者に対応している場合
- その他サービスの提供を行うことができない状況が生じた場合
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
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