有料道路における障がい者割引制度の見直しについて
令和5年3月27日(月曜日)から有料道路障がい者割引制度について、手続きや利用方法が一部変更となります。
変更内容の詳細については、東日本高速道路(株)NEXCO東日本のホームページをご覧ください。
一人一台要件の緩和
各障がい者団体からの要望を踏まえ、自動車を保有されていない、または事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、障がい者の利便性の向上を図る観点から、事前に障がい者割引に登録されていない自動車による通行についても、割引の対象になります。
登録していない自動車も割引対象となります
- 事前登録されていない自動車(親族や知人等が所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(要介護者のみ)など)も割引の対象となります。
- 自動車を保有していない方も本割引をご利用いただけます。
- 自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きは必要です。
- ただし、業務利用等自動車は引き続き本割引の対象外です。
- 事前登録されていない自動車で有料道路を利用される場合は、割引登録申請のうえで、ETC車、非ETC車のいずれも、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン、混在レーンで障害者手帳の提示が必要となります(ETC無線通行はできません。)。
- 料金所では、料金所係員に手帳の必要事項が記載された箇所を提示してください。係員が、障がい者本人自ら運転(または要介護者の場合は同乗)していることや、割引対象となる自動車であることなどを確認のうえ本割引を適用されます。
主な注意点
- 既に事前申請を行い、自動車一台を事前登録している場合は、一人一台要件緩和に伴う新たな手続きは不要です。
- 自動車を事前登録しない場合でも障がい者割引の事前申請が可能となります。なお、自動車を事前登録しない場合はETC利用申請ができません。
- 自動車を事前登録せずに、割引申請をしていた障がい者の方が、新たに自動車を事前登録する場合は、変更申請が必要です。
- タクシーや福祉有償運送車両は、介護を必要とする重度の障がい者の方が同乗する場合のみ割引対象となります。
オンライン申請の導入について
オンライン申請の導入については、申請者の利便性の向上および市区町村負担の軽減を図る観点から、オンラインによる申請が可能となりました(現状の割引適用において、ETC利用が約9割であることを踏まえ、ETC利用の登録手続きまでされる方を申請対象とします。)。
なお、オンラインシステムの導入後においても、障がい福祉課および各市民サービスセンター(西部、北部、南部、河辺、雄和)の窓口で手続きが可能です。
手続き方法
- オンライン申請に当たり、障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意と、「マイナポータル」への登録が必要となります。
- オンライン申請に必要な書類や手続き方法は、オンライン申請受付サイトをご覧ください(令和5年3月27日公開開始予定)。
コールセンター | 電話番号 |
---|---|
NEXCO東日本お客さまセンター(24時間) |
0570-024-024(通話料有料) 03-5308-2424(通話料有料) |
NEXCO中日本お客さまセンター(24時間) |
0120-922-229(フリーダイヤル) 052-223-0333(通話料有料) |
NEXCO西日本お客さまセンター(24時間) |
0120-924-863(フリーダイヤル) 06-6876-9031(通話料有料) |
首都高お客さまセンター(24時間) | 03-6667-5855(通話料有料) |
阪神高速お客さまセンター(24時間) | 06-6576-1484(通話料有料) |
JB本四高速 お客さま窓口(9時00分から17時30分まで) | 078-291-1033(通話料有料) |
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
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