産業活力創造資金(緊急経営支援資金枠)-秋田市中小企業融資あっせん制度
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているかたや令和5年7月の大雨による被害を受けたかたも利用できるようになりました
セーフティネット保証4号認定または危機関連保証認定(認定は市が実施)を受けた事業者は、年1.55%の金利でご利用いただけます。また、信用保証料も全額本市が負担いたします。
なお、お借入れに際して、金融機関および信用保証協会の所定の審査があります。
- 令和5年4月1日現在、危機関連保証認定は実施されておりません。
制度の概要
融資あっせん制度とは、市が銀行に原資を預託し融資をあっせん(紹介する)制度です。市が直接融資するのではなく、金融機関から融資を受けることになります。また、市、金融機関、県信用保証協会それぞれの審査を受けるため、申請から融資実行まで2、3週間かかります。申請書は、商工貿易振興課、秋田商工会議所、河辺雄和商工会にあります。
対象となる方
秋田県信用保証協会の保証を得られるかたで、次の要件を満たす中小企業者と組合などが対象となります。
- 市内に1年以上住所を有すること(法人は登記簿上本店が秋田市内であること、組合は1年未満でも可)
- 市内に主たる事業所を1年以上有すること
- 事業歴が1年以上、現在も継続していること
- 市税(市民税、固定資産税、事業所税)を完納しているかた
- 営業許可、登録などを必要する業種の場合、許認可を受けているかた
- 秋田市融資要綱で定める、取引先の倒産、撤退、自然災害などの被害により経営の安定に支障を生じているもの
- セーフティネット保証4号の認定または本市の罹災証明を受けたかた
秋田県信用保証協会の保証対象とならない業種
農林漁業、風俗営業、金融業、政治・経済団体、宗教法人、非営利団体など
資金使途
運転資金、設備資金
制度一覧
- 資金の種類
- 産業活力創造資金(緊急経営支援資金枠)
- 限度額
- 3,000万円
- 貸付利率
- 年1.75%(セーフティネット保証4号認定を受けた場合は1.55%)
- 返済期間
- 10年
- 据置期間
- 2年以内
- 返済方法
- 元金均等月割返済
- 保証人
- 原則法人は代表者のみ、個人は不要
- 担保
- 必要による
- 保証料
- 市が全額補助
- 取扱金融機関
-
秋田銀行
北都銀行
秋田信用金庫
秋田県信用組合七十七銀行
岩手銀行
北日本銀行
荘内銀行きらやか銀行
商工組合中央金庫
申請時の添付書類
- 個人事業主は住民票、法人は登記簿謄本
- 許認可が必要な事業は許認可証の写し
- 1年分の確定申告書か決算書
- 事業計画書
- 見積書や設計書、契約書など
- 市税の納税証明(下記のとおり)または、申請月に発行された完納証明書
- セーフティネット保証4号の認定書の写し(認定書の有効期間は認定日から30日以内)
市民税の納税証明書 |
固定資産税の納税証明書 |
事業所税 | |
---|---|---|---|
個人事業主 |
直近2年分 (非課税の場合は非課税証明書) |
直近2年分 (非課税は、なし証明または課税証明) |
課税されている場合のみ必要 |
法人 |
直近2年分 (非課税は非課税証明書) |
直近2年分 (非課税は、なし証明または課税証明) |
課税されている場合のみ必要 |
保証料
県信用保証協会の信用保証料は市が全額負担します
申請窓口
商工貿易振興課
電話:018-888-5728
制度要領
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 商工貿易振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5726 ファクス:018-888-5727
商工振興担当 電話:018-888-5728
創業支援担当 電話:018-888-5729
貿易振興担当 電話:018-888-5730