創業資金(無担保・無保証人枠)-秋田市中小企業融資あっせん制度
法人で創業したかたの経営者保証を免除します
融資あっせん制度とは、市が銀行に原資を預託し融資をあっせん(紹介)する制度です。市が直接融資するのではなく、金融機関から融資を受けることになります。また、市、金融機関、県信用保証協会それぞれの審査を受けるため、申請から融資実行まで2、3週間かかります。申請書は、商工貿易振興課、秋田商工会議所、河辺雄和商工会にあります。なお、利子補給を必要とする場合には、あっせんの前に事前確認があります(取扱金融機関などと協議の上、利子補給金に関する書類を提出していただき、金額や要件を確認します)。事前確認を受けてから、融資あっせんの申し込みとなります。事前確認に必要な書類は商工貿易振興課にあります。
一部制度内容が変更になりました
令和5年4月1日付けで、中小企業庁が定めるスタートアップ創出促進保証制度に基づき、同制度に対応するため改正になりました。
改正のポイントは以下のとおりです。
- 事業歴1年未満の法人も対象となりました。(1期目の税務申告が終了していない場合は総事業費のうち10分の1以上の自己資金が必要になります)
- 融資実行後、法人設立後の3年目および5年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受け、「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート(ガバナンスチェックシート)」を金融機関に提出する必要があります。
- 事業計画書の記載事項が変更になっております。
制度の概要
対象となるかた
秋田県信用保証協会の保証を得られるかたのうち、次のかたが対象となります。
- 市内に住所を有すること
- 市内に主たる事業所を有すること
- 事業歴が5年未満であり、現在も継続していること
- 市税を完納していること
- 事業に必要な許認可を得ていること
- 秋田県信用保証協会に保証申込をする時点において、1期目の税務申告を終了していないと見込まれる場合は、総事業費のうち10分の1以上の自己資金を有すること
- 秋田商工会議所または河辺雄和商工会から事業計画書に関する経営指導を受け、引き続き6か月以上の経営指導を受けること
秋田県信用保証協会の保証対象とならない業種
農林漁業、風俗営業、金融業、政治・経済団体、宗教法人、非営利団体など
資金使途
運転資金、設備資金(市内設備に限ります)
限度額
500万円
返済方法
一括または分割
利率
年1.55%(条件付きで、借入から3年間1.0%の利子補給)
利子補給の対象者
- 秋田商工会議所などが実施する起業塾などを修了した者
- チャレンジオフィスあきたの入居者
- 秋田県産業振興プラザ創業支援室の入居者
- 国、県および市における補助金事業を活用する創業者
創業関連の補助金に限ります
返済期間
10年以内(据置1年以内を含む)
保証人、担保
不要
取扱金融機関
- 秋田銀行(外部リンク)
- 北都銀行(外部リンク)
- 岩手銀行(外部リンク)
- 北日本銀行(外部リンク)
- 荘内銀行(外部リンク)
- きらやか銀行(外部リンク)
- 七十七銀行(外部リンク)
- 秋田信用金庫(外部リンク)
- 秋田県信用組合(外部リンク)
利子補給付きの制度は、秋田銀行、北都銀行、秋田信用金庫、秋田県信用組合に限ります
申請時の添付書類
創業資金申請時に必要な添付書類についてまとめてあります。参照してください。
- 事業計画書(エクセル版をダウンロードできます。A3横で印刷し使用してください)
- 個人は住民票、法人は登記簿謄本
- 完納証明書(申請月に発行されたものに限る)
- 以前事業主でなかったことが証明できる書類
- 既に事業着手していること、または現在営業していることを証明できる書類(税務署への開業届、所得証明書など)(詳細は以下の表をご覧ください)
- 許認可の写し(申請中の場合は、申請書の写し)
- 信用保証依頼書、信用保証委託申込書の写し(信用保証協会の様式)
- 資金使途に設備資金があれば、その見積り
手続き上、上記以外の添付書類の提出が必要となる場合もありますのでご了承ください。
現在の状態 | 添付書類の例 |
---|---|
所得税申告後 | 所得税申告書(決算書) |
所得税申告前 | 税務署への開業届か法人設立届と、事業所・店舗の賃貸借契約書、不動産売買契約書、工事請負契約書または営業活動の証明(仕入販売の契約書、領収書) |
保証料
県信用保証協会の信用保証料は市が全額負担します
融資実行後の報告
利子補給を受けている期間中は、年1回(4月)、本市の融資あっせんに基づく融資により導入した設備などについて、融資あっせん決定の内容や条件などに従い利用していることについて、証明する書類を添付のうえ、報告してもらいます。
返済期間中に融資あっせんの要件を満たさなくなった場合は、利子補給が中止となりますので、ご注意ください。
申請窓口
商工貿易振興課(電話:018-888-5728)
制度要領
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 商工貿易振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5726 ファクス:018-888-5727
商工振興担当 電話:018-888-5728
創業支援担当 電話:018-888-5729
貿易振興担当 電話:018-888-5730