中小企業者とは
中小企業信用保険法で定められています
秋田市中小企業融資あっせん制度の対象となる中小企業者は、中小企業信用保険法(以下、信用保険法という)施行令第1条に規定する業種を営む者で次のとおりです(資本金または従業員数のいずれかが該当するかた)
業種 | 資本金(出資金) | 常時使用する従業員 |
---|---|---|
その他(製造業、運輸業、建設業など) | 3億円以下 | 300人以下 |
その他(製造業、運輸業、建設業など) (ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 | 900人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
|
サービス業(ソフトサービス業、情報処理サービス業) | 3億円以下 | 300人以下 |
サービス業(旅館業) |
5,000万円以下 |
200人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
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