一般事業資金(マル市)-秋田市中小企業融資あっせん制度
融資あっせん制度とは、市が銀行に原資を預託し融資をあっせん(紹介する)制度です。市が直接融資するのではなく、金融機関から融資を受けることになります。また、市、金融機関、県信用保証協会それぞれの審査を受けるため、申請から融資実行まで2、3週間かかります。申請書は、商工貿易振興課、秋田商工会議所、河辺雄和商工会にあります。
制度の概要
対象となるかた
秋田県信用保証協会の保証を得られるかたで、次の要件を満たす中小企業者と組合などが対象となります。
- 市内に1年以上住所を有すること(法人は登記簿上本店が秋田市内であること)
- 市内に主たる事業所を1年以上有すること
- 事業歴が1年以上、現在も継続していること
- 市税(市民税、固定資産税、事業所税)を完納しているかた
- 営業許可、登録などを必要する業種の場合、許認可を受けているかた
秋田県信用保証協会の保証対象とならない業種
農林漁業、風俗営業、金融業、政治・経済団体、宗教法人、非営利団体など
資金使途
運転資金、設備資金(市内設備に限ります)
限度額
3,000万円
返済方法
一括または分割
利率
1.75パーセント
返済期間
10年以内(据置1年以内含む)
保証人、担保など
- 原則法人は代表者のみ、個人は不要
- 担保は必要による
取扱金融機関
- 秋田銀行(外部リンク)
- 北都銀行(外部リンク)
- 岩手銀行(外部リンク)
- 北日本銀行(外部リンク)
- 荘内銀行(外部リンク)
- きらやか銀行(外部リンク)
- 七十七銀行(外部リンク)
- 秋田信用金庫(外部リンク)
- 秋田県信用組合(外部リンク)
申請書
申請時の添付書類
- 個人事業主は住民票、法人は登記簿謄本
- 許認可が必要な事業は許認可証の写し
- 市税の納税証明(下表のとおり)または、申請月に発行された完納証明書
- 直近1期分の決算書、確定申告書
- 資金使途に設備資金があれば、その見積り
- 信用保証依頼書、信用保証委託申込書の写し(信用保証協会の様式)
市民税の納税証明書 | 固定資産税の納税証明書 | 事業所税 | |
---|---|---|---|
個人事業主 | 直近2年分(非課税の場合は非課税証明書) | 直近2年分(非課税の場合は、なし証明または課税証明) | 課税されている場合のみ必要 |
法人 | 直近決算分(非課税の場合は非課税証明書) | 直近2年分(非課税の場合は、なし証明または課税証明) | 課税されている場合のみ必要 |
保証料
県信用保証協会の信用保証料は市が全額負担します
申請窓口
商工貿易振興課 電話 018-888-5728
秋田商工会議所 電話 018-863-4141
河辺雄和商工会 電話 018-882-3523
制度要綱
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 商工貿易振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5726 ファクス:018-888-5727
商工振興担当 電話:018-888-5728
創業支援担当 電話:018-888-5729
貿易振興担当 電話:018-888-5730