産業活力創造資金(新分野進出資金枠)-秋田市中小企業融資あっせん制度
あっせんの前に事前確認があります(取扱金融機関などと協議の上、利子補給金に関する書類を提出していただき、金額や要件を確認します)。事前確認を受けてから、融資あっせんの申し込みとなります。事前確認に必要な書類や申請書は商工貿易振興課にあります。
制度の概要
対象となる方
秋田県信用保証協会の保証を得られるかたで、次のいずれかの要件を満たす中小企業者である会社が対象となります。
親会社が融資を受ける場合
- 市内に1年以上住所を有すること(商業登記簿上市内に本店があること)
- 市内に主たる事業所を1年以上有すること
- 事業歴が1年以上、現在も継続していること
- 市税(市民税、固定資産税、事業所税)を完納しているかた
- 営業許可、登録を必要する業種の場合、許認可を受けているかた
- 市内に登記簿上の本店と事業所を有する親会社が、市内に子会社を設立し、業種の異なる事業を行うこと
子会社が融資を受ける場合
- 親会社が新たに設立した新分野の事業を行う会社であって、その設立の日以後1年を経過していないもの
- 市内に住所を有する会社であること(商業登記簿上市内に本店があること)
- 市内に主たる事業所を有すること
- 営業許可、登録を必要する業種の場合、許認可を受けているかた
既存の会社が融資を受ける場合
- 市内に1年以上住所を有すること(商業登記簿上市内に本店があること)
- 市内に主たる事業所を1年以上有すること
- 事業歴が1年以上、現在も継続していること
- 市税(市民税、固定資産税、事業所税)を完納しているかた
- 営業許可、登録を必要する業種の場合、許認可を受けているかた
秋田県信用保証協会の保証対象とならない業種
農林漁業、風俗営業、金融業、政治・経済団体、宗教法人、非営利団体など
資金使途
- 建物:店舗・事業所の新改築、増築および改修ならびに建物入居に伴う建物改装費
- 土地:自ら使用する市内事業所の建物と同時に取得するもの。土地のみの購入は、店舗などの来客用の駐車場、建設業の資材置場、事業所の建物建築工事が建築確認により確実である場合対象。(営業用資産<他に賃貸、使用、転売することを目的とするもの>は対象外)
- 機械:店舗・事業所内で新設・取得・改善する、事業の実施に必要な機械装置など
- 車両:事業の用に供する車両
融資あっせんの対象となった設備を処分などした場合は、利子補給が中止となる場合がありますのでご注意ください。
制度一覧
- 資金の種類
- 産業活力創造資金(新分野進出資金枠)
- 限度額
- 1,000万円
- 貸付利率
- 1.75%
- 利子補給
- 借入から3年間1.0%
- 返済期間
- 10年
- 据置期間
- 1年以内
- 返済方法
- 元金均等月割返済
- 保証人
- 原則法人は代表者のみ
- 担保
- 必要による
- 保証料
- 市が全額補助
- 取扱金融機関
- 秋田銀行
北都銀行
秋田信用金庫
秋田県信用組合
申請時の添付書類
- 登記簿謄本(既存の会社が融資を受ける場合は、定款の写し(変更前、変更後))
- 許認可が必要な事業は許認可証の写し
- 1年分の確定申告書か決算書
- 事業計画書
- 返済計画書
- 見積書や設計書、契約書など
- 市税の納税証明(下表のとおり)または、申請月に発行された完納証明書
市民税の納税証明書 | 固定資産税の納税証明書 | 事業所税 | |
---|---|---|---|
個人事業主 | 直近2年分(非課税の場合は非課税証明書) | 直近2年分(非課税は、なし証明または課税証明) | 課税されている場合のみ必要 |
法人 | 直近2年分(非課税は非課税証明書) | 直近2年分(非課税は、なし証明または課税証明) | 課税されている場合のみ必要 |
融資実行後の報告
利子補給を受けている期間中は、年1回(4月)、本市の融資あっせんに基づく融資により導入した設備などについて、融資あっせん決定の内容や条件に従い利用していることについて、証明する書類を添付のうえ、報告してもらいます。
返済期間中に融資あっせんの要件を満たさなくなった場合は、利子補給が中止となりますので、ご注意ください。
申請窓口
商工貿易振興課(電話:018-888-5728)
参考様式
制度要領
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 商工貿易振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5726 ファクス:018-888-5727
商工振興担当 電話:018-888-5728
創業支援担当 電話:018-888-5729
貿易振興担当 電話:018-888-5730