中小企業のための秋田市融資あっせん制度
制度の一部改正を行いました
令和3年4月1日より、制度の一部改正を行いました。改正ポイントは以下のとおりです。
詳細については、商工振興担当(018-888-5728)までお問い合わせください。
改正ポイント
- 融資あっせん申請書を改正いたしました。なお、経過措置として、令和3年6月30日まではこれまでの複写様式での申請が可能です。
- 融資あっせん制度の対象業種を拡充いたしました。
- 創業資金および産業活力創造資金で定めていた「貸付限度額は総事業費の80%以内」とする要件を撤廃いたしました。
- 兼業者も創業資金を利用できるようになりました。
- 添付書類へ、秋田県信用保証協会様式である、「信用保証委託申込書」および「信用保証依頼書」の写しを追加いたしました。
- 各様式の押印欄を廃止いたしました。
融資あっせん制度とは
中小企業者・小規模事業者同様の要件でご利用いただけます。
融資あっせん制度とは、秋田市が金融機関に原資を預託し融資をあっせん(紹介)する制度です。市が直接融資するのではなく、金融機関から融資を受けることになります。
制度によって、利用条件のほか、金融機関、秋田県信用保証協会の審査がありますので、詳しくは各問い合わせ先にご相談ください。
対象者
- 資本金、従業員数のいずれかが下記に該当している中小企業者。
- 農林漁業、金融、保険業、代理・仲介業、宗教法人、風俗営業以外の業種
ただし、一部の業種によっては対象にならない場合があります
中小製造業設備資金は、チャレンジオフィスあきた入居者に限り上記の業種でもご利用できます
条件
原則として
- 市内に1年以上住所を有すること(法人は登記簿上本店の住所)
- 市内に主たる事業所を1年以上有すること
- 事業歴が1年以上、現在も継続していること
- 市税(市民税・固定資産税・事業所税)が賦課されている場合は、それを完納していること
- 許認可などを必要とする業種は、許認可を受けていること
制度一覧
各種制度に関しては「秋田市中小企業融資あっせん制度一覧表」を参照してください。
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秋田市中小企業融資あっせん制度一覧表 (PDF 259.8KB)
- 一般事業資金(マル市)-秋田市中小企業融資あっせん制度
- 創業資金-秋田市中小企業融資あっせん制度
- 創業資金(無担保・無保証人枠)-秋田市中小企業融資あっせん制度
- 小口零細企業資金(小口)-秋田市中小企業融資あっせん制度
- 産業活力創造資金(緊急経営支援資金枠)-秋田市中小企業融資あっせん制度
- 産業活力創造資金(新商品等開発資金枠)-秋田市中小企業融資あっせん制度
- 産業活力創造資金(農商工連携促進資金枠)-秋田市中小企業融資あっせん制度
- 産業活力創造資金(新分野進出資金枠)-秋田市中小企業融資あっせん制度
- 産業活力創造資金(設備近代化資金枠)-秋田市中小企業融資あっせん制度
- 産業活力創造資金(商店街空き店舗等利用資金)秋田市中小企業融資あっせん制度
- 産業活力創造資金(商業施設整備資金枠)-秋田市中小企業融資あっせん制度
- 中小製造業設備資金-秋田市中小企業融資あっせん制度
- 中小企業用地取得資金-秋田市中小企業融資あっせん制度
保証人・担保
保証人と担保は、必要による
その他の融資
問い合わせ・申し込み
融資あっせん制度
商工貿易振興課商工振興担当 電話:018-888-5728
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 商工貿易振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5726 ファクス:018-888-5727
商工振興担当 電話:018-888-5728
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