産業活力創造資金(商店街空き店舗等利用資金)秋田市中小企業融資あっせん制度
あっせんの前に事前確認があります(取扱金融機関などと協議の上、利子補給金に関する書類を提出していただき、金額や要件を確認します)。事前確認を受けてから、融資あっせんの申し込みとなります。事前確認に必要な書類や申請書は商工貿易振興課にあります。
制度の概要
対象となるかた
秋田県信用保証協会の保証を得られるかたで、次の要件を満たす卸売・小売業、飲食業、サービス業などの中小企業者と組合などが対象となります。ただし、港湾輸送関連設備については業種を限定しません。
- 商店街の空き店舗などに入居し、改築をすること
- 市内に1年以上住所を有すること(法人は登記簿上本店が秋田市内であること、創業は1年未満でも可)
- 市内に主たる事業所を1年以上有すること
- 事業歴が1年以上、現在も継続していること
- 店舗が所在する商店街団体から推薦を受けていること
- 市税(市民税、固定資産税、事業所税)を完納しているかた
- 営業許可、登録を必要する業種の場合、許認可を受けているかた
秋田県信用保証協会の保証対象とならない業種
農林漁業、風俗営業、金融業、政治・経済団体、宗教法人、非営利団体など
資金使途
- 建物:店舗・事業所の新改築、増築および改修ならびに建物入居に伴う建物改装費
- 機械:店舗・事業所内で新設・取得・改善する、事業の実施に必要な機械装置など
融資あっせんの対象となった設備を処分した場合は、利子補給が中止となる場合がありますのでご注意ください。
制度一覧
- 資金の種類
- 産業活力創造資金(商店街空き店舗等利用資金枠)
- 限度額
- 5,000万円(対象事業費の80%以内)
- 貸付利率
- 1.75%
- 利子補給
- 借入から5年間
1.0% - 返済期間
- 10年
- 据置期間
-
- 1年以内
- 6か月以内
- 返済方法
- 元金均等月割返済
- 保証人
- 原則法人は代表者のみ、個人は不要
- 担保
- 必要による
- 保証料
- 市が全額補助
- 取扱金融機関
- 秋田銀行
北都銀行
秋田信用金庫
秋田県信用組合
商工中金
申請時の添付書類
- 個人事業主は住民票、法人は登記簿謄本
- 許認可が必要な事業は許認可証の写し
- 1年分の確定申告書か決算書
- 事業計画書
- 返済計画書
- 見積書や設計書、契約書など
- 市税の納税証明(下表のとおり)または、申請月に発行された完納証明書
市民税の納税証明書 (納付書兼領収書も可) |
固定資産税の納税証明書 (納付書兼領収書も可) |
事業所税 | |
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個人事業主 | 直近2年分(非課税の場合は非課税証明書) | 直近2年分(非課税は、なし証明または課税証明) | 課税されている場合のみ必要 |
法人 | 直近2年分(非課税は非課税証明書) | 直近2年分(非課税は、なし証明または課税証明) | 課税されている場合のみ必要 |
融資実行後の報告
利子補給を受けている期間中は、年1回(4月)、本市の融資あっせんに基づく融資により導入した設備について、融資あっせん決定の内容や条件に従い利用していることについて、証明する書類を添付のうえ、報告してもらいます。
返済期間中に融資あっせんの要件を満たさなくなった場合は、利子補給が中止となりますので、ご注意ください。
申請窓口
原則として、本人が申請してください
商工貿易振興課(電話:018-888-5728)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 商工貿易振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5726 ファクス:018-888-5727
商工振興担当 電話:018-888-5728
創業支援担当 電話:018-888-5729
貿易振興担当 電話:018-888-5730