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市営住宅等の一時使用について

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ページ番号1039347  更新日 令和6年7月16日

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市営住宅等の一時使用について

令和5年7月・9月の大雨による災害により、住宅の使用が困難になった方に対して、市営住宅などを一時的に提供します。〔令和5年11月9日変更〕

令和5年10月より問い合わせ・申請受付先を変更しました。〔令和5年10月1日追記〕

  • 市営住宅等の一時使用についてのお知らせ (PDF 68.4KB)新しいウィンドウで開きます

1 提供可能な住宅について

(1)提供住宅 ご案内できる住宅は限られています。詳細は申込時にご案内します。

  注:被災者の緊急的な住宅の確保に対応できるよう、修繕済みの住戸のほか、未修繕の住戸をご案内する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(2)入居期間 原則6か月(やむを得ない事情がある場合は最長1年)

(3)家 賃 等 原則として全額免除、敷金は不要 

  注:家賃以外の光熱費や共益費などの費用は、住宅使用者のご負担となります。

2 問い合わせ・申請受付先について

秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎 4階

秋田市都市整備部 住宅政策課

電話番号 018-888-5770

受付時間 平日 8時30分から17時15分まで

3 申込必要書類について

(1)行政財産使用許可申請書(市営住宅の一時使用許可申請書)

(2)被災者および同居親族の住民票(後日提出可)

(3)罹災証明書又は被害証明書(床上浸水や敷地の状況等により、住宅の使用が困難になった方に限ります。)

(4)一時使用にかかる誓約書

(5)その他必要と認める書類

     注:(1)行政財産使用許可申請書および(2)一時使用にかかる誓約書については、受付窓口に用意しております。

4 留意事項

(1)入居決定後、2週間以内に入居がない場合には、入居決定は取消しになります。

(2)団地内では犬や猫などの動物を飼うことはできません。

その他の住まいの支援制度

  • 大雨災害にかかる住まいの支援制度一覧(令和6年7月5日時点) (PDF 51.3KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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