市営住宅等の一時使用について
市営住宅等の一時使用について
令和5年7月・9月の大雨による災害により、住宅の使用が困難になった方に対して、市営住宅などを一時的に提供します。〔令和5年11月9日変更〕
令和5年10月より問い合わせ・申請受付先を変更しました。〔令和5年10月1日追記〕
1 提供可能な住宅について
(1)提供住宅 ご案内できる住宅は限られています。詳細は申込時にご案内します。
注:被災者の緊急的な住宅の確保に対応できるよう、修繕済みの住戸のほか、未修繕の住戸をご案内する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(2)入居期間 原則6か月(やむを得ない事情がある場合は最長1年)
(3)家 賃 等 原則として全額免除、敷金は不要
注:家賃以外の光熱費や共益費などの費用は、住宅使用者のご負担となります。
2 問い合わせ・申請受付先について
秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎 4階
秋田市都市整備部 住宅政策課
電話番号 018-888-5770
受付時間 平日 8時30分から17時15分まで
3 申込必要書類について
(1)行政財産使用許可申請書(市営住宅の一時使用許可申請書)
(2)被災者および同居親族の住民票(後日提出可)
(3)罹災証明書又は被害証明書(床上浸水や敷地の状況等により、住宅の使用が困難になった方に限ります。)
(4)一時使用にかかる誓約書
(5)その他必要と認める書類
注:(1)行政財産使用許可申請書および(2)一時使用にかかる誓約書については、受付窓口に用意しております。
4 留意事項
(1)入居決定後、2週間以内に入居がない場合には、入居決定は取消しになります。
(2)団地内では犬や猫などの動物を飼うことはできません。
その他の住まいの支援制度
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。