市税の減免
市税が減免できるとき
事由によっては市税の減免を受けることができます。
各税目によって対象となる範囲が異なりますので、詳細は担当課にお問い合わせください。
災害の救済制度については、以下のリンク先をご覧ください。
個人の市・県民税の場合
・対象は以下のすべてに該当する場合になります。
(1)失業(定年、契約期間満了による解雇、自己都合による退職、自己の責任を理由とする解雇、その他これらに類似する事由を除きます。)、疾病、負傷に該当
(2)前年の世帯の所得が1,000万円以下であり、前年に比べて所得が著しく減少
(3)調査の結果、個人の市民税を納めていただくことが著しく困難であると認められること
法人市民税の場合
以下のリンク先をご覧ください。
軽自動車税の場合
以下のリンク先をご覧ください。
固定資産税の場合
資産税課にお問い合わせください。
注:いずれも、納期限の7日前までの申請が必要となります。
お問い合わせ先
市民税課
- 電話
- 018-888-5476
- 電子メール
- ro-fnct@city.akita.lg.jp
資産税課
- 電話
- 018-888-5480
- 電子メール
- ro-fnpt@city.akita.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
秋田市財政部 市民税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5473 ファクス:018-888-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
税額に関する内容については、納税通知書を準備の上、電話でお問い合わせください。
秋田市財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
