障害福祉サービスについて
更新情報
- 障害者総合支援法対象疾病(難病等)に6疾病が追加されました。詳細は「障害福祉サービスの利用対象者」をご確認ください。(令和3年11月1日)
- 療養介護の利用対象者が変更されました。詳細は「障害福祉サービスの利用対象者」をご確認ください。(令和3年4月1日)
障害福祉サービスの種類
障害福祉サービスには、次のようなサービスがあります。
サービス種類 | サービス内容 |
---|---|
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅での、入浴、排泄、食事の介護などを行います |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者などで常に介護を必要とする人へのホームヘルプや、外出時の移動支援などを総合的に行います |
同行援護 | 重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います |
行動援護 | 知的・精神障がい者で、行動時の危険回避のための援護、外出時の移動中の介護を行います |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います |
生活介護 | 常時介護を要する人に、昼間、介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護などを行います |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います |
施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケアなど) | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護などを行います |
サービス種類 | サービス内容 |
---|---|
自立訓練(機能訓練・生活訓練)・宿泊型自立訓練 | 自立した日常生活・社会生活ができるよう、一定期間、身体機能・生活能力の向上のために必要な訓練を行います |
就労移行支援 | 就労に必要な、知識、能力の向上のために必要な訓練を一定期間行います |
就労継続支援(A型《雇用型》・B型《非雇用型》) | 通常の事業所雇用が困難な人に働く場を提供するとともに、知識、能力の向上のために必要な訓練を行います |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助、必要に応じて身体介護を行います |
サービス種類 | サービス内容 |
---|---|
地域移行支援 | 障害者支援施設などに入所または精神科病院に入院している障がい者に、住居の確保やその他の地域における生活に移行するため、相談その他必要な支援を行います |
地域定着支援 | 居宅において単身などで生活する障がい者に、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態などに相談その他必要な支援を行います |
サービス種類 | サービス内容 |
---|---|
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います |
医療型児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、理学療法などの機能訓練または医療的管理下での支援を行います |
放課後等デイサービス | 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います |
保育所等訪問支援 | 障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います |
障害福祉サービスの利用対象者
- 身体障害者手帳を持っているかた
- 療育手帳を持っているかたまたは障害者更生相談所や児童相談所で知的障がいの判定を受けているかた
- 精神障害者保健福祉手帳を持っているかたまたは診断書などにより精神障がい者の診断を受けているかた
- 障害者総合支援法対象疾病(難病等)に罹患しているかた
-
障害者総合支援法対象疾病(難病等) (PDF 399.2KB)
令和3年11月1日から6疾病を追加し、対象疾病が366疾病となります。
注:介護保険サービスで充分なサービスを受けられる場合は、介護保険サービスが優先されます。
サービス区分:介護給付
サービス種類:居宅介護(ホームヘルプ)
-
利用対象者
-
障害支援区分が区分1以上である者
注:身体介護を伴う通院などの介助は障害支援区分が区分2以上である者 - 障害支援区分非該当
-
利用不可
- 障害支援区分1
-
利用可
- 障害支援区分2
-
利用可
- 障害支援区分3
-
利用可
- 障害支援区分4
-
利用可
- 障害支援区分5
-
利用可
- 障害支援区分6
-
利用可
サービス種類:生活介護
-
利用対象者
-
- 障害支援区分3(施設入所の場合は区分4)以上である者
- 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分2(施設入所の場合は区分3)以上である者
注:施設入所の場合は利用計画作成により上記の障害支援区分より低い場合でも利用可能
- 障害支援区分非該当
- 利用不可
- 障害支援区分1
- 条件付利用可
- 障害支援区分2
- 条件付利用可
- 障害支援区分3
- 条件付利用可
- 障害支援区分4
- 利用可
- 障害支援区分5
- 利用可
- 障害支援区分6
- 利用可
サービス種類:療養介護
-
利用対象者
-
- 障害支援区分6に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
- 障害支援区分5以上に該当する重症心身障害者又は進行性筋萎縮症患者
- 障害支援区分5以上に該当し、医療的ケアの判定スコアが16点以上の者
- 障害支援区分5以上に該当し、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の者
- 障害支援区分5以上に該当し、遷延性意識障害者であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の者
- 障害支援区分非該当
- 利用不可
- 障害支援区分1
- 利用不可
- 障害支援区分2
- 利用不可
- 障害支援区分3
- 利用不可
- 障害支援区分4
- 利用不可
- 障害支援区分5
- 条件付利用可
- 障害支援区分6
- 条件付利用可
サービス種類:施設入所支援
-
利用対象者
-
夜間において、介護が必要な者、通所が困難である自立訓練または就労移行支援の利用者
- 生活介護利用者のうち、障害支援区分が区分4以上の者(50歳以上の場合は区分3以上)
- 自立訓練または就労移行支援の利用者のうち、地域の社会資源の状況などにより、通所することが困難である者
注:生活介護で障害支援区分が低い場合または就労継続支援B型でも利用計画作成により利用可能
- 障害支援区分非該当
- 利用不可
- 障害支援区分1
- 条件付利用可
- 障害支援区分2
- 条件付利用可
- 障害支援区分3
- 条件付利用可
- 障害支援区分4
- 利用可
- 障害支援区分5
- 利用可
- 障害支援区分6
- 利用可
サービス種類:短期入所(ショートステイ)
-
利用対象者
-
障害支援区分が区分1以上であって居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設へ短期間の入所を必要とする者
- 障害支援区分非該当
- 利用不可
- 障害支援区分1
- 利用可
- 障害支援区分2
- 利用可
- 障害支援区分3
- 利用可
- 障害支援区分4
- 利用可
- 障害支援区分5
- 利用可
- 障害支援区分6
- 利用可
サービス種類:同行援護
-
利用対象者
-
同行援護アセスメント調査票の「視力障害」「視野障害」「夜盲」のいずれかが1点以上で「移動障害」が1点以上の者
注:身体介護を伴う場合は、障害支援区分が区分2以上である者 - 障害支援区分
-
要件なし
サービス種類:行動援護
-
利用対象者
-
障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)などの合計点数が10点以上である者
- 障害支援区分非該当
- 利用不可
- 障害支援区分1
- 利用不可
- 障害支援区分2
- 利用不可
- 障害支援区分3
- 条件付利用可
- 障害支援区分4
- 条件付利用可
- 障害支援区分5
- 条件付利用可
- 障害支援区分6
- 条件付利用可
サービス種類:重度訪問介護
-
利用対象者
-
障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれかに該当する者
- 身体障がい者については、次のいずれにも該当するもの
- 二肢以上に麻痺があること
- 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること
- 知的障がい者、精神障がい者については、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)などの合計点数が10点以上である者
- 身体障がい者については、次のいずれにも該当するもの
- 障害支援区分非該当
- 利用不可
- 障害支援区分1
- 利用不可
- 障害支援区分2
- 利用不可
- 障害支援区分3
- 利用不可
- 障害支援区分4
- 条件付利用可
- 障害支援区分5
- 条件付利用可
- 障害支援区分6
- 条件付利用可
サービス種類:重度障害者包括支援
-
利用対象者
-
障害支援区分が区分6に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有するものであって、以下に掲げる者
- 重度訪問介護の対象者であって、四肢すべてに麻痺があり、寝たきり状態にある障がい者のうち、下記のいずれかに該当する者
- 気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障がい者
- 最重度知的障がい者
- 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)などの合計点数が10点以上である者
- 重度訪問介護の対象者であって、四肢すべてに麻痺があり、寝たきり状態にある障がい者のうち、下記のいずれかに該当する者
- 障害支援区分非該当
- 利用不可
- 障害支援区分1
- 利用不可
- 障害支援区分2
- 利用不可
- 障害支援区分3
- 利用不可
- 障害支援区分4
- 利用不可
- 障害支援区分5
- 利用不可
- 障害支援区分6
- 条件付利用可
サービス区分:訓練等給付
サービス種類:共同生活援助(グループホーム)
-
利用対象者
-
就労しまたは就労継続支援などの日中活動を利用している身体障がい者(65歳未満またはサービス等利用者)、知的障がい者・精神障がい者で、地域において自立した日常生活を営む上で、相談などの日常生活上の援助が必要な者
注:受託居宅介護サービスを必要とする場合は、障害支援区分が区分2以上である者 -
障害支援区分
-
要件なし
サービス種類:自立訓練(機能訓練)
-
利用対象者
-
身体障がい者
- 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行などを図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者
- 特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者など
-
障害支援区分
-
要件なし
サービス種類:自立訓練(生活訓練・宿泊型自立訓練)
-
利用対象者
-
知的障がい者、精神障がい者
- 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行などを図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者
- 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者などであって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者など
-
障害支援区分
-
要件なし
サービス種類:就労移行支援
-
利用対象者
-
一般就労などを希望し、知識・能力の向上、実習、職場探しなどを通じ、適正にあった職場への就労などが見込まれる者(65歳未満の者)
- 企業などへの就労を希望する者
- 技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者
-
障害支援区分
-
要件なし
サービス種類:就労継続支援(A型(雇用型))
-
利用対象者
- 就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識および能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な者(利用開始時に65歳未満の者)
- 就労移行支援事業を利用したが、企業などの雇用に結びつかなかった者
- 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業などの雇用に結びつかなかった者
- 企業などを離職した者など就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
-
障害支援区分
-
要件なし
サービス種類:就労継続支援(B型(非雇用型))
-
サービス種類
- 就労移行支援事業などを利用したが一般企業などの雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会などを通じ、生産活動にかかる知識および能力の向上や維持が期待される者
- 企業などや就労継続支援事業(雇用型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者
- 就労移行支援事業を利用したが、企業または就労継続事業(雇用型)などの雇用に結びつかなかった者
- 上記1、2に該当しない者であって、50歳に達している者、または施行の結果、企業などの雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業(雇用型)の利用が困難とされた者
-
障害支援区分
-
要件なし
サービス区分:地域相談支援給付
サービス種類:地域移行支援
-
利用対象者
-
- 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設、療養介護を行う病院に入所している障がい者
- 精神科病院に入院している精神障がい者
-
障害支援区分
-
要件なし
サービス種類:地域定着支援
-
利用対象者
-
- 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者
- 居宅において家族と同居している障がい者であっても、家族等の疾病などのため、緊急時の支援が見込めない状況にある者
-
障害支援区分
-
要件なし
サービス区分:障害児通所支援
サービス種類:児童発達支援
-
利用対象者
-
療育の観点から集団療育および個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児
-
障害支援区分
-
要件なし
サービス種類:医療型児童発達支援
-
利用対象者
- 肢体不自由があり、理学療法などの機能訓練または医療的管理下での支援が必要と認められた障がい児
-
障害支援区分
-
要件なし
サービス種類:放課後等デイサービス
-
利用対象者
- 学校に就学し、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた障がい児
-
障害支援区分
-
要件なし
サービス種類:保育所等訪問支援
-
利用対象者
-
保育所などに通う障がい児で、訪問、専門的な支援が必要と認められた障がい児
-
障害支援区分
-
要件なし
障害福祉サービスの支給決定までの流れ
- 相談・申請
秋田市または相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は秋田市に申請します。 - 利用計画案の提出依頼
秋田市から申請者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。(サービス等利用計画案は相談支援事業者が作成します。) - 訪問審査
秋田市職員などが現在の生活や心身の状況の聞き取り調査を行います。
補足:訓練等給付・地域相談支援給付・児童通所支援は下記5へ。 - 審査会・障害支援区分の認定
一次判定と医師意見書から総合的に区分認定を行います。 - 利用計画案の提出
申請者は、サービス等利用計画案を秋田市に提出します。 - 支給決定
支給決定を行います。受給者証を利用者に交付します。 - 利用計画の作成
相談支援事業者が利用計画案を作成し、申請者に交付します。 - 契約・利用開始
利用者がサービス事業所と契約して、利用します。
障害福祉サービスの利用者負担
- 利用に応じた負担(1割負担)
原則として、利用したサービスに要した費用(総費用額)の1割を負担(サービスの定率負担)することになります。
例:総費用額14,200円の場合、自己負担額は1,420円 - 月額負担上限額の設定
利用者負担額には障がい者本人(障がい児および20歳未満の施設入所者の場合は保護者)とその配偶者の所得に応じて、次の4区分の月額上限額が設定され、当該月の総費用額にかかわらず、食費、光熱水費などの実費分を除き、それ以上の負担は生じません。
世帯区分 | 月額上限額 | 対象要件 |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 生活保護世帯 |
低所得 | 0円 | 市県民税非課税世帯に属する者 |
一般1 | 4,600円 | 市民税課税世帯のうち市民税所得割額の合計が28万円未満 居宅で生活する障がい児 |
一般1 | 9,300円 | 市民税課税世帯のうち市民税所得割額の合計が16万円未満 居宅で生活する障がい者および20歳未満の施設入所者 |
一般2 | 37,200円 | 市県民税課税世帯のうち「一般1」以外の者 |
例:総費用額312,000円の定率負担分は31,200円となるが、一般1に該当する障がい者の場合は9,300円の上限額が設定されているため、自己負担額は9,300円
- 世帯での所得段階別負担上限(高額障害福祉サービス等給付費)
同一世帯に障害福祉サービスを利用するかたが複数いる場合や、障害福祉サービスを利用しているかたが介護保険のサービスを利用した場合、補装具の購入や修理をした場合に世帯の負担を軽減するため、世帯の利用者負担を上記の月額負担上限まで軽減します。(償還払い方式) - 入所施設利用者の食費等軽減措置(補足給付費)
次の各項目すべてに該当するかたは、食費等実費額の軽減が受けられます。軽減額は利用者の収入金額により異なります。- 施設入所者であること。
- 市町村民税非課税世帯の者(20歳以上の場合。20歳未満は不問)
- グループホーム居住者の家賃軽減措置(補足給付費)
次の各項目すべてに該当するかたは、家賃額の軽減(月額1万円を上限)が受けられます。- グループホームの居住者であること。
- 市町村民税非課税世帯の者または生活保護受給者。
- 生活保護への移行予防措置
障害福祉サービスの1割負担部分を払うと、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで利用者負担月額を下げます。食事等実費負担部分にも適用します。 - 世帯範囲の特例
次の各項目すべてに該当する場合は、住民票に記載された世帯ではなく、申請者のみまたは申請者およびその配偶者のみの世帯として収入などの判定を行います。- 税制上、障がい者が同一の世帯に属する者の扶養控除の対象となっていない。
- 医療保険制度において、同一の世帯に属する者の被扶養者となっていない。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
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