住宅リフォーム支援事業
令和3年1月の暴風雪等による住宅被害での住宅リフォーム支援事業の利用について
令和3年1月7日以降の暴風雪、大雪などによる住宅被害の復旧工事にも住宅リフォーム支援事業をご利用できます。
復旧工事に関する補助対象工事費の金額を50万円以上から20万円以上に引き下げを行い、補助金額を補助対象工事費の10%、上限5万円としました。
詳細は、下記リンク先をご覧ください。
令和2年度秋田市住宅リフォーム支援事業
住宅の増改築・リフォーム工事に5万円補助します。
注:中心市街地活性化基本計画事業区域内の住宅は、10万円補助します。
詳しくは「令和2年度秋田市住宅リフォーム支援事業リーフレット」をご覧ください。
注:自然災害による住宅被害の復旧工事にも住宅リフォーム支援事業をご利用できます(申請には、市で発行する被害証明書が必要です)。
既存住宅の居住環境の質の向上および建設業をはじめとした関連業界への経済波及効果を図るため、市民が行う住宅の増改築やリフォーム工事に対し、5万円(注:中心市街地活性化基本計画事業区域内の住宅は、10万円)を補助します。
注:中心市街地活性化基本計画事業区域は「中心市街地の位置および区域」をご覧ください。
注:自然災害による住宅被害の復旧工事は、過去に事業を利用した住宅も対象となります(補助金交付申請書に被害証明書などを添付してください)。
受付期間
令和2年4月1日から令和3年3月18日(土日祝日を除く)
注:対象予定戸数に達した場合、申請受付を終了する場合があります。
申請受付
8時30分から17時15分 秋田市役所 住宅整備課(本庁舎4階)
注:郵送での受付はしませんので、直接お越しください。
補助対象者
市内に住所を有し、市税の滞納がなく、次のいずれかに該当する方
- 自ら居住するため所有する住宅の増改築やリフォームを行う方
- 配偶者、親(配偶者の親を含む)または子が所有し、自ら居住する住宅の増改築やリフォームを行う方
- 親(配偶者の親を含む)または子が所有し、その所有者が居住する住宅の増改築やリフォームを行う方
- 自らが所有する住宅で、親(配偶者の親を含む)または子が居住する住宅の増改築やリフォームを行う方
注:東日本大震災に起因して市内に避難し、現に居住している方も利用できますので、ご相談ください。
補助対象住宅
- 一戸建て住宅(住宅用の車庫および物置を含む。併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積の1/2以上であること)
- マンション等の共同住宅(自らが所有する居住の用に供する専有部分)
注:この事業で以前助成を受けた住宅は対象になりません。
補助対象工事
次に掲げるすべてを満たす工事
- 増改築やリフォーム工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)が50万円以上であること
- 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに工事が完了し完了実績報告書を提出できる工事であること
- 市内に本店を有する建設業者等が施工する工事であること
次の工事は対象となりません。
- 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事
- 門および塀等の外構工事
- 既に本事業の補助を受けた住宅の工事
注:この事業の助成を受けられるのは、事業年度に係わらず一つの住宅について1回限りです。(自然災害に伴うリフォーム工事は除く。)
注:関係法令等による申請(建築確認申請および検査、地区計画の区域内の行為の届出など)がなされていない工事は、補助金を交付することができません。
必要書類
補助金の交付申請の時
- 補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書
(通常の場合は5万円、中活区域内の場合は10万円) - 工事請負契約書または請書の写し
- 工事内訳見積書の写し
- 対象住宅の外観全景および工事部分の着手前の写真
- 関係法令等による申請等が必要な工事については、申請等を行ったことを証する書類の写し
(建築基準法による確認済証を受けた工事については検査済証、地区計画の区域内における行為の届出の適合通知など) - 納税証明書(完納証明書)
注:通常は必要ありませんが、滞納を理由とする不交付決定後の再申請の場合に必要です。
注:概ね一カ月以内に発行されたものをご用意ください。
注:納税証明書(完納証明書)は、秋田市役所市民税課、駅東サービスセンター、北部市民センター、西部市民センター、南部市民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンターの各窓口で申請し、交付を受けてください。なお、交付は平日のみとなりますのでご注意ください。 - 住宅の居住者が申請書以外の場合は、申請者との関係および居住を証明する書面
- 東日本大震災に起因して、避難している者であることがわかる書類および市内に居住していることがわかる書類(東日本大震災に起因して避難し、現に市内に居住されている方が申請者の場合)
- その他、市長が必要とする書類(通常は必要ありません)
完了実績報告の時
- 完了実績報告書
- 請求書
(通常の場合は5万円、中活区域内の場合は10万円) - 対象住宅の工事施工箇所の施工中および完了後の写真
- 関係法令等による申請等が必要な工事については、申請等を行ったことを証する書類の写し
注:建築基準法による確認済証を受けた工事については検査済証、地区計画の区域内における行為の届出の適合通知など - 工事内容等に変更があった場合は、工事請負変更契約書の写しと変更後の工事内訳見積書の写し
- 工事完了後に対象住宅に転居して居住する場合は、転居後の住民票
- その他、市長が必要とする書類(通常は必要ありません)
注:完了実績報告は、事後申請および工事完了後でも、交付決定通知後の提出となります。
補助金の額
補助額:5万円(中心市街地活性化基本計画事業区域内の住宅は、10万円)
対象予定戸数:1,600件
実施要綱と申請様式等
各種様式
住宅リフォーム補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書
通常の場合(5万円)
-
住宅リフォーム補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書 (PDF 90.3KB)
-
住宅リフォーム補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書 (Excel 48.0KB)
-
住宅リフォーム補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書記入例 (PDF 173.8KB)
中活区域内の場合(10万円)
-
住宅リフォーム補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書 (PDF 90.2KB)
-
住宅リフォーム補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書 (Excel 48.0KB)
-
住宅リフォーム補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書記入例 (PDF 174.0KB)
住宅リフォーム完了実績報告書
請求書
通常の場合(5万円)
中活区域内の場合(10万円)
-
中活区域内の場合(10万円):請求書 (PDF 29.9KB)
-
中活区域内の場合(10万円):請求書 (Excel 40.5KB)
-
中活区域内の場合(10万円):請求書記入例 (PDF 137.9KB)
取下届
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 住宅整備課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
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