空き家定住推進事業
令和3年度 秋田市空き家定住推進事業
空き家の増改築・リフォーム工事に対し支援します!
秋田市では、空き家の利活用による定住を目的に、空き家バンク等を利用して定住を希望する方の住環境整備を推進します。
補助対象者
- 空き家バンクに登録された空き家等を購入または賃借し、市外から移住(注)するため、増改築やリフォーム工事を行う方(中心市街地活性化基本計画区域内および秋田市立地適正化計画の居住誘導区域内の物件の場合は、市内在住の方も利用できます。)
- 空き家バンクに登録した空き家等を市外から移住(注)する方に賃貸するため、増改築やリフォーム工事を行う空き家の所有者(中心市街地活性化基本計画区域内および秋田市立地適正化計画の居住誘導区域内の物件の場合は、市内在住の方に賃貸する場合も利用できます。)
東日本大震災に起因して避難し、現に市内に居住している方も利用できますのでご相談ください。
注:市外から移住とは、市外に1年以上居住し、申請する年度の前2年度までに市内に転入する方が対象です。
注:交付決定後、3年以上の対象住宅への居住が条件です。
補助対象住宅
次のいずれにも該当すること。
- 空き家バンクに登録されている空き家もしくは、不動産関係団体加盟事業者(宅建業者)の仲介により取引された戸建ての物件
- 建築から10年以上経過していること。
- 申請する日から起算して1年前の日までの間に、所有者と売買契約もしくは賃貸借契約が成立、または売買契約もしくは賃貸借契約の締結について、同意が得られている空き家であること。
- 空き家の購入または賃貸借に関して、秋田市多世帯同居・近居推進事業補助金交付要綱による補助金を受けていないものまたは受ける予定のないもの
- 過去に空き家定住推進事業補助金を受けていないもの
補助対象工事等
次のいずれにも該当する工事等
- 空き家等に定住するために必要な本体工事
- 秋田市内に本店、支店および営業所等を有する建設業者等が施工する工事
- 令和2年度内に工事を完成し、年度内に補助対象住宅へ居住すること。
次の工事は対象となりません。
- 敷地造成、門、塀その他の外構工事
- 物置、車庫等の附属設備の修繕、設置工事等
- その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事等
補助額
- 空き家の購入による定住
対象工事費の2分の1で上限額100万円
(中活区域内等の物件を購入した市内在住者は上限額50万円) - 空き家の賃貸借による定住
対象工事費の2分の1で上限額30万円
(中活区域内等の物件を市内在住者が賃借する場合または市内在住者へ賃貸する場合は上限額20万円)
注:この事業の補助を受けられるのは、事業年度または補助金額に係わらず一つの住宅について、1回限りです。
他の補助事業との併用等
空き家購入の場合は、秋田市住宅リフォーム支援事業の併用もできます。
受付期間
令和3年4月1日から令和3年12月1日(土日祝日を除く)
(対象予定件数)購入(市外11件、中活等市内11件)、賃貸借(市外1件、中活等市内1件)
注:申請状況等により受付期間を延長する場合があります。
注:予算に達した場合、申請受付を終了する場合がありますのでご注意ください。
受付窓口・問い合わせ先
秋田市都市整備部住宅整備課 住宅企画担当
- 住所
-
〒010-8560
秋田市山王一丁目1-1 秋田市役所4階
-
電話
-
018-888-5770
-
ファクス
-
018-888-5771
-
Eメール
-
ro-cshs@city.akita.akita.jp
注:郵送申請の場合は事前にご相談ください。
必要書類
補助金交付申請時
- 空き家定住推進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 売買契約書または賃貸借契約書の写し
- 重要事項説明書の写し
- 転入前または転居前の住所を確認することができる住民票または戸籍の附票
- 賃借人の転入前または転居前の住所を確認できる書類(賃貸するために所有者がリフォームを行う場合に限る。)
- 工事請負契約書または請書の写し(契約者氏名、住所、工事名、工事場所、金額、工期、日付などが記載され、収入印紙を貼っているもの)
- 工事内訳明細書または見積書の写し(数量×単価で表記されていること。一式表記はお避けください。)
- 工事着手前の写真(住宅の外観全景写真および工事部分の写真について、施工前と施工後の写真が対比できるように撮影してください。工事内容などコメントを記載してください。)
- 建築基準法による確認が必要な場合は、確認済証の写しおよび図面
- 建物の登記事項証明書(賃貸するために所有者がリフォームを行う場合に限る。)
- 本市市税に滞納がないことを証する納税証明書(完納証明書)
注:市内在住者に限る。 - 東日本大震災に起因して避難している者であることが分かる書類および市内に居住していることが分かる書類
- 上記のほか市長が必要と認める書類
完了実績報告時
- 空き家定住推進事業完了実績報告書(様式第7号)
- 補助対象工事に要した経費の領収書の写し(宛名、金額、但し書き、日付、発行者が記載され、収入印紙を貼ってあるもの)
- 世帯全員の転入後または転居後の住民票
- 賃借人が補助対象住宅に居住したことが分かる書類(賃貸するために所有者がリフォームを行う場合に限る。)
- 補助対象工事を行った住宅の工事部分の施工中および施工後の写真(施工前と施工後の写真が対比できるように撮影してください。)
- 確認済証の交付を受けた場合は、検査済証の写し
- 建物の登記事項証明書(賃貸するために所有者がリフォームを行う場合を除く。)
- 上記のほか市長が必要と認める書類
補助金確定時
空き家定住推進事業補助金交付請求書(様式第9号)
実施要綱と申請様式等
各種様式
交付申請時
市外から移住する方または市内在住者が空き家を購入・賃借する場合
空き家の所有者が市外から移住する方または市内在住者に賃貸する場合
完了報告時
補助金額確定時
変更申請時
中止等
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様式第6号(第 12 条関係)空き家定住推進事業補助金中止(廃止)承認申請書 (PDF 33.8KB)
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様式第6号(第 12 条関係)空き家定住推進事業補助金中止(廃止)承認申請書 (Word 12.6KB)
【フラット35】子育て支援型・地域活性化型について
令和2年1月14日に独立行政法人住宅金融支援機構と「【フラット35】子育て支援型・地域活性化型並びに秋田市多世帯同居・近居推進事業、秋田市子育て世帯移住促進事業、秋田市空き家定住推進事業および秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業に係る相互協力に関する協定」を締結しました。
これにより、本市と住宅金融支援機構が連携し、秋田市多世帯同居・近居推進事業、秋田市子育て世帯移住促進事業、秋田市空き家定住推進事業および秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業の補助対象者が、全期間固定金利型住宅ローン「フラット35」を利用し、住宅を取得する場合、当初5年間の金利を年0.25パーセント引き下げます。
詳細は住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 住宅整備課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。