空き家定住推進事業
令和6年度 秋田市空き家定住推進事業
〇空き家の増改築・リフォーム工事に対し支援します!
空き家の利活用による定住を目的に、空き家バンク等を利用して定住を希望する方の住環境整備を推進します。
令和6年度 リーフレット
補助対象者
- 空き家等を購入または賃借し、市外から移住(注1)するために増改築やリフォーム工事を行う移住者
- 空き家等を市外から移住(注1)する方へ賃貸するために増改築やリフォーム工事を行う空き家の所有者
- 中活区域内等(注2)の空き家等を購入または賃借し、居住するために増改築やリフォーム工事を行う市内在住者
- 中活区域内等(注2)の空き家等を市内在住者へ賃貸するために増改築やリフォーム工事を行う空き家の所有者
注:東日本大震災に起因して避難し、現に市内に居住している方(住民票を異動していない方)も利用できますのでご相談ください。)
注1:市外から移住:市外に直近1年以上居住し、年度内に市内へ転入される方、又は令和4年度以降に市内へ転入した方
注2:中活区域内等:秋田市中心市街地活性化基本計画で定めた区域内、又は秋田市立地適正化計画の居住誘導区域内
注3:交付決定後、対象住宅へ3年以上居住することが条件です(購入又は賃借の場合に限る)。
補助対象住宅
次のいずれにも該当する住宅
- 空き家バンクに登録されている空き家または不動産関係団体加盟事業者(宅建業者)の仲介により取引された戸建ての物件
- 申請する日の時点で、建築から10年以上経過しているもの
- 申請する日から起算して1年前の日までの間に、所有者等と売買契約もしくは賃貸借契約が締結又は売買契約もしくは賃貸借契約について同意が得られているもの
- 令和6年度内に購入者又は賃借人が居住を開始するもの
- 過去に本補助金、秋田市多世帯同居・近居推進事業補助金、秋田市多世帯同居推進事業補助金又は秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金の補助対象となっていないもの
補助対象工事等
次のいずれにも該当する工事等
- 空き家等に定住するために必要な住宅本体工事
- 秋田市内に本店、支店又は営業所等を有する建設業者等が施工する工事
- 令和6年度内に工事を完了し、完了実績報告書を提出できる工事
次の工事は対象となりません。
- 敷地造成、門、塀その他の外構工事
- 物置、車庫等の附属設備の修繕、設置工事等
- その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事等
補助額
補助対象工事費の2分の1の額と次の上限額のうち、いずれか低い金額
- 移住者による空き家等の購入 上限額100万円
- 移住者による空き家等の賃貸借 上限額30万円
- 市内在住者による中活区域内等の空き家等の購入 上限額50万円
- 市内在住者による中活区域内等の空き家等の賃貸借 上限額20万円
注:この事業の補助を受けられるのは、事業年度または補助金額に関わらず1つの住宅について、1回限りです。
他の補助制度との併用について
- 住宅政策課の他の補助事業(秋田市住宅リフォーム支援事業補助金、秋田市多世帯同居推進事業補助金および秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金)とは併用できません。
- 国又は県の国費充当事業(子育てエコホーム支援事業、先進的窓リノベ事業、給湯省エネ事業およびあきた省エネ家電購入応援キャンペーンなど)とは併用できません。
- 次の制度とは併用できる可能性があります。
受付期間
受付期間 令和6年4月1日から令和7年3月14日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
予定件数 購入38件(市外21件、中活区域内等市内17件)
賃貸借2件(市外1件、中活区域内等市内1件)
注:予定件数に関わらず、事業予算到達により申請受付を終了する場合があります。
申請方法
次のいずれかの方法で申請してください。
- 窓口持参
秋田市役所本庁舎4階の住宅政策課まで申請書類をご持参ください。 - 郵送
住宅政策課(〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 秋田市都市整備部住宅政策課 空き家対策担当)あて申請書類をご郵送ください。 - Eメール
住宅政策課のEメールアドレス(ro-cshs@city.akita.lg.jp)まで申請書類のデータを送信ください。
なお、公的書類(住民票(又は戸籍の附票)、納税証明書および登記事項証明書)については、原本を別途ご提出いただく必要があります。
問い合わせ先
秋田市都市整備部住宅政策課 空き家対策担当
- 住所
-
〒010-8560
秋田市山王一丁目1-1 秋田市役所4階
-
電話
-
018-888-5770
-
ファクス
-
018-888-5771
-
Eメール
必要書類
補助金交付申請時
- 空き家定住推進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 売買契約書または賃貸借契約書の写し
- 重要事項説明書の写し
- 転入前または転居前の住所を確認することができる住民票または戸籍の附票
- 賃借人の転入前または転居前の住所を確認できる書類
注:賃貸するために所有者がリフォームを行う場合に限る - 工事請負契約書または請書の写し(契約者氏名、住所、工事名、工事場所、金額、工期および日付などが記載され、収入印紙が貼付されているもの)
- 工事内訳明細書または見積書の写し(数量×単価で表記されていること。一式表記はお避けください。)
- 住宅の外観全景写真および工事部分の施工前写真(施工中および施工後の写真と対比できるように撮影し、行う予定の工事内容がわかるコメントをご記載ください。)
- 建築基準法による確認が必要な場合は、確認済証の写しおよび図面
- 建物の登記事項証明書
注:賃貸するために所有者がリフォームを行う場合に限る - 本市市税に滞納がないことを証する納税証明書(完納証明書)
- 東日本大震災に起因して避難している者であることが分かる書類および市内に居住していることが分かる書類
注:該当する場合に限る - 上記のほか市長が必要と認める書類
完了実績報告時
- 空き家定住推進事業完了実績報告書(様式第7号)
- 領収書の写し(宛名、金額、但し書き、日付および発行者が記載され、収入印紙が貼付されているもの)
- 世帯全員の転入後または転居後の住民票
- 賃借人が補助対象住宅に居住したことが分かる書類
注:賃貸するために所有者がリフォームを行う場合に限る。 - 工事部分の施工中および施工後の写真(施工前写真と対比できるように撮影し、行った工事内容がわかるコメントをご記載ください。)
- 確認済証の交付を受けた場合は、検査済証の写し
- 建物の登記事項証明書
注:購入者又は賃借人がリフォームを行う場合に限る。 - 上記のほか市長が必要と認める書類
補助金確定時
空き家定住推進事業補助金交付請求書(様式第9号)
要綱と申請様式等
各種様式
交付申請時
市外から移住する方または市内在住者が空き家を購入・賃借する場合
空き家の所有者が市外から移住する方または市内在住者に賃貸する場合
完了報告時
補助金額確定時
変更申請時
中止等
- 様式第6号(第 12 条関係)空き家定住推進事業補助金中止(廃止)承認申請書 (PDF 33.7KB)
- 様式第6号(第 12 条関係)空き家定住推進事業補助金中止(廃止)承認申請書 (Word 12.8KB)
【フラット35】地域連携型について
本市と住宅金融支援機構が連携し、(1)秋田市多世帯同居推進事業、(2)秋田市子育て世帯移住促進事業、(3)秋田市空き家定住推進事業、(4)若者移住促進事業および(5)秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業の補助対象者が、全期間固定金利型住宅ローン「フラット35」を利用し、住宅を取得する場合、(1)(2)および(3)は当初5年間の金利を年0.50パーセント、(4)、(5)は当初5年間の金利を年0.25パーセント引き下げます。
詳細は住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。