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空き家定住推進事業

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ページ番号1007789  更新日 令和5年4月1日

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令和5年度 秋田市空き家定住推進事業

空き家の増改築・リフォーム工事に対し支援します!

空き家の利活用による定住を目的に、空き家バンク等を利用して定住を希望する方の住環境整備を推進します。

  • 令和5年度 秋田市空き家定住推進事業のご案内(チラシ) (PDF 218.8KB)新しいウィンドウで開きます

補助対象者

  1. 空き家等を購入または賃借し、市外から移住(注1)するために増改築やリフォーム工事を行う移住者
  2. 空き家等を市外から移住(注1)する方へ賃貸するために増改築やリフォーム工事を行う空き家の所有者
  3. 中活区域内等(注2)の空き家等を購入または賃借し、居住するために増改築やリフォーム工事を行う市内在住者
  4. 中活区域内等(注2)の空き家等を市内在住者へ賃貸するために増改築やリフォーム工事を行う空き家の所有者 

  注:東日本大震災に起因して避難し、現に市内に居住している方(住民票を異動していない方)も利用できますのでご相談ください。)

注1:市外から移住:市外に直近1年以上居住し、年度内に市内へ転入される方、又は令和3年度以降に市内へ転入した方

注2:中活区域内等:秋田市中心市街地活性化基本計画で定めていた区域内、又は秋田市立地適正化計画の居住誘導区域内

注3:交付決定後、対象住宅へ3年以上居住することが条件です(購入又は賃借の場合に限る)。

補助対象住宅

次のいずれにも該当する住宅

  1. 空き家バンクに登録されている空き家または不動産関係団体加盟事業者(宅建業者)の仲介により取引された戸建ての物件
  2. 申請する日の時点で、建築から10年以上経過しているもの
  3. 申請する日から起算して1年前の日までの間に、所有者等と売買契約もしくは賃貸借契約が締結又は売買契約もしくは賃貸借契約について同意が得られているもの
  4. 令和5年度内に購入者又は賃借人が居住を開始するもの
  5. 過去に本補助金、秋田市多世帯同居推進事業補助金、秋田市多世帯同居・近居推進事業補助金又は秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金の補助対象となっていないものの

補助対象工事等

次のいずれにも該当する工事等

  1. 空き家等に定住するために必要な住宅本体工事
  2. 秋田市内に本店、支店又は営業所等を有する建設業者等が施工する工事
  3. 令和5年度内に工事を完了し、完了実績報告書を提出できる工事

次の工事は対象となりません。

  1. 敷地造成、門、塀その他の外構工事
  2. 物置、車庫等の附属設備の修繕、設置工事等
  3. その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事等

補助額

補助対象工事費の2分の1の額と次の上限額のうち、いずれか低い金額

  1. 移住者による空き家等の購入           上限額100万円
  2. 移住者による空き家等の賃貸借          上限額30万円
  3. 市内在住者による中活区域内等の空き家等の購入  上限額50万円
  4. 市内在住者による中活区域内等の空き家等の賃貸借 上限額20万円  

注:この事業の補助を受けられるのは、事業年度または補助金額に関わらず1つの住宅について、1回限りです。

他の補助制度との併用について

  1. 住宅整備課の他の補助事業(秋田市住宅リフォーム支援事業補助金、秋田市多世帯同居推進事業補助金および秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金)とは併用できません。
  2. 国又は県の国費充当事業(こどもエコすまい支援事業、先進的窓リノベ事業、給湯省エネ事業およびあきた省エネ家電購入応援キャンペーンなど)とは併用できません。
  3. 次の制度とは併用できる可能性があります。

 

  • 子育て世帯移住促進事業補助金
  • 若者移住促進事業補助金

受付期間

令和5年4月3日から令和6年3月15日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

予定件数 購入22件(市外11件、中活区域内等市内11件)

     賃貸借2件(市外1件、中活区域内等市内1件)

注:予算に達した場合、申請受付を終了することがありますのでご注意ください。

受付窓口・問い合わせ先

秋田市都市整備部住宅整備課 住宅企画担当

住所

〒010-8560

秋田市山王一丁目1-1 秋田市役所4階

電話

018-888-5770

ファクス

018-888-5771

Eメール

ro-cshs@city.akita.lg.jp

必要書類

補助金交付申請時

  1. 空き家定住推進事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 誓約書兼同意書(様式第2号)
  3. 売買契約書または賃貸借契約書の写し
  4. 重要事項説明書の写し
  5. 転入前または転居前の住所を確認することができる住民票または戸籍の附票
  6. 賃借人の転入前または転居前の住所を確認できる書類(賃貸するために所有者がリフォームを行う場合に限る。)
  7. 工事請負契約書または請書の写し(契約者氏名、住所、工事名、工事場所、金額、工期、日付などが記載され、収入印紙を貼っているもの)
  8. 工事内訳明細書または見積書の写し(数量×単価で表記されていること。一式表記はお避けください。)
  9. 工事着手前の写真(住宅の外観全景写真および工事部分の施工前写真(施工中、施工後の写真と対比できるように撮影してください。工事内容などコメントを記載してください。)
  10. 建築基準法による確認が必要な場合は、確認済証の写しおよび図面
  11. 建物の登記事項証明書(賃貸するために所有者がリフォームを行う場合に限る。)
  12. 本市市税に滞納がないことを証する納税証明書(完納証明書)
  13. 東日本大震災に起因して避難している者であることが分かる書類および市内に居住していることが分かる書類
  14. 上記のほか市長が必要と認める書類

完了実績報告時

  1. 空き家定住推進事業完了実績報告書(様式第7号)
  2. 領収書の写し(宛名、金額、但し書き、日付、発行者が記載され、収入印紙を貼ってあるもの)
  3. 世帯全員の転入後または転居後の住民票
  4. 賃借人が補助対象住宅に居住したことが分かる書類(賃貸するために所有者がリフォームを行う場合に限る。)
  5. 工事部分の施工中および施工後の写真(施工前写真と対比できるように撮影してください。)
  6. 確認済証の交付を受けた場合は、検査済証の写し
  7. 建物の登記事項証明書(購入者又は賃借人がリフォームを行う場合に限る。)
  8. 上記のほか市長が必要と認める書類

補助金確定時

空き家定住推進事業補助金交付請求書(様式第9号)

要綱と申請様式等

  • 秋田市空き家定住推進事業補助金交付要綱(令和5年4月1日施行) (PDF 118.3KB)新しいウィンドウで開きます

各種様式

交付申請時

  • 様式第1号(第8条関係)空き家定住推進事業補助金交付申請書 (PDF 84.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第1号(第8条関係)空き家定住推進事業補助金交付申請書 (Excel 23.4KB)新しいウィンドウで開きます

市外から移住する方または市内在住者が空き家を購入・賃借する場合

  • 様式第2号(第8条関係)誓約書兼同意書 (PDF 49.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第2号(第8条関係)誓約書兼同意書 (Word 15.7KB)新しいウィンドウで開きます

空き家の所有者が市外から移住する方または市内在住者に賃貸する場合

  • 様式第2号(第8条関係)誓約書兼同意書 (PDF 47.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第2号(第8条関係)誓約書兼同意書 (Word 15.5KB)新しいウィンドウで開きます

完了報告時

  • 様式第7号(第13条関係)空き家定住推進事業完了実績報告書 (PDF 67.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第7号(第13条関係)空き家定住推進事業完了実績報告書 (Excel 18.2KB)新しいウィンドウで開きます

補助金額確定時

  • 様式第9号(第15条関係)空き家定住推進事業補助金交付請求書 (PDF 30.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第9号(第15条関係)空き家定住推進事業補助金交付請求書 (Excel 13.8KB)新しいウィンドウで開きます

変更申請時

  • 様式第5号(第11条関係)空き家定住推進事業補助金交付変更申請書 (PDF 65.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第5号(第11条関係)空き家定住推進事業補助金交付変更申請書 (Excel 19.1KB)新しいウィンドウで開きます

中止等

  • 様式第6号(第 12 条関係)空き家定住推進事業補助金中止(廃止)承認申請書 (PDF 33.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第6号(第 12 条関係)空き家定住推進事業補助金中止(廃止)承認申請書 (Word 12.8KB)新しいウィンドウで開きます

【フラット35】地域連携型について

本市と住宅金融支援機構が連携し、(1)秋田市多世帯同居推進事業、(2)秋田市子育て世帯移住促進事業、(3)秋田市空き家定住推進事業、(4)若者移住促進事業および(5)秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業の補助対象者が、全期間固定金利型住宅ローン「フラット35」を利用し、住宅を取得する場合、(1)(2)および(3)は当初10年間、(4)、(5)は当初5年間の金利を年0.25パーセント引き下げます。

詳細は住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。

  • 住宅金融支援機構(フラット35)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 空き家バンク
  • 住宅リフォーム支援事業
  • 多世帯同居推進事業
  • 子育て世帯移住促進事業補助金
  • 若者移住促進事業補助金
  • がけ地近接等危険住宅移転事業
  • 秋田県住宅リフォーム推進事業ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 住宅整備課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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