若者移住促進事業補助金
事業目的と概要
単身世帯または夫婦のみ世帯で秋田市へ移住する方(一定の要件を満たす方)に対し、住宅の確保、移動手段の確保および生活必需品の購入に係る費用を補助し、移住を促進するものです。
申請にあたっての主な注意点
- 転入前に、秋田県ポータルサイト「“秋田暮らし”はじめの一歩」などで秋田県移住定住登録が必要です。
- 転入する者又は世帯員が公務員(会計年度任用職員、臨時的任用職員および特別職非常勤職員を含む。)として転入後において勤務しようとする場合又は転入前から勤務している場合は、補助対象外です。
- 世帯員に、転勤者や出向者等(派遣元企業に変更がない派遣社員を含む)がいる場合は、補助対象外です。
- 本事業における「新卒者等」は、中高一貫校、高校、大学(短期大学含む。)、大学院、高専又は専修学校を卒業し、修了し又は退学した後、県外に居住する期間が1年に満たない者を言います。なお、大学や大学院に働きながら在籍した方も卒業後1年に満たない期間は新卒者等とみなします。
- 補助金が交付された場合、本市の移住促進に向けたPR活動への協力にご了承いただく必要がございます。移住者インタビューや移住ガイドブック等において、市から出演等のお願いをした際には、ご協力ください。
補助金の返還
原則として、転入日以降5年以内に市外に転出したときや補助金を他の目的に使用したときなどは、この補助金を本市に返還していただきます。
対象者
事業開始日以降に秋田市に転入する方で、次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 秋田県外から転入する方(転入前1年以上継続して秋田県外に居住していた方に限る。)
注:新卒者(高校・大学等を卒業・退学して1年未満の方(働きながら大学等に在籍する方も含む。))は除きます。 - 40歳未満の方、または40歳未満の方と同居する40歳未満のご夫婦や同居する40歳未満の親族(お子さんは18歳以上であること)
(年齢は転入日の満年齢) - 申請時に秋田県のサイト「“秋田暮らし”はじめの一歩」などで移住定住希望登録をしている方
- 市内で新たに期間を定めずに、又は一カ月超の期間を定めて常用雇用(パート、アルバイト可)される方、又は市内で新たに事業を営もうとする方
注:常用雇用される者とは、期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めた上で、次の(1)又は(2)に掲げる事業所等において雇用される者をいう。
(1) 県内に本社機能を有する企業、団体又は個人事業主(以下「企業等」という。)の市内における事業所又は事務所
(2) 県外に本社機能を有する企業等の市内における事業所又は事務所 (主たる勤務地を県内に定めて雇用された場合に限る。
注:転入前に市内の新たな雇用先で就業開始した場合は対象外となります。転入後に市内で就業開始してください。
補助内容
対象費用
ア 住居の確保に要する費用
- 市内で住宅を新築、購入、賃借するための費用
- 県外から当該住宅に転居するための費用
イ 移動手段の確保に要する費用
- 運転免許の取得費用
- 自動車、自動二輪車または自転車の購入費用
ウ 家具家電の購入に要する費用
- 家具および家庭用電気機械器具の購入費用
補助額
補助対象者および同居するかた1人につき上限20万円(県外出身者(注:)の場合は1人につき15万円を加算)
(注:)「県外出身者」とは、次の1から3のうち2つ以上に該当する方とします。要件確認のため、下記の添付書類が必要です。
1.秋田県内に本籍を有したことがないこと
「生まれてから現在に至るまでの戸籍の履歴」を確認するため、「戸籍謄本(こせきとうほん)」に加え、「改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん)」が必要です。
2.出生から中学校を卒業するまでの間、継続して秋田県外で生活していたこと
「戸籍の附票(ふひょう)」により、「生まれてから16歳までの住所歴」を確認します。ただし、自治体によっては廃棄されている場合がありますので、その際は1および3の要件を確認できる書類を提出してください。1および3で要件を確認できない場合は、「戸籍の附票」の「廃棄済証明書」を発行してもらい、住所歴を自己申告してください。
3.秋田県外の高等学校(または中等教育学校)を卒業したこと
学校から「卒業証明書」を発行してもらってください。
要綱および申請書
要綱
申請書
【転入予定日の14日前まで】交付申請時に提出する様式
転入予定日から起算して14日前まで(4月1日から4月14日までの期間に転入する方は転入日以前まで)の申請が必要です。期限までに提出しなかった場合、補助金の対象となりません。
- 交付申請書(様式1)、誓約書兼同意書(様式2)
- 現在お住いの自治体の世帯全員の住民票の写し
- 秋田市市税に未納がない証明書、または秋田市の固定資産税に係る資産なし証明書の写し
注:取得方法は以下参照 - 就職の方は就業予定証明書(様式3)
- 起業の方は事業計画書(代表者名、企業名・屋号名、事業の開始日、所在地、事業の内容・計画等)、開業届または許認可等の写しなど
- 対象経費の見積書等
見積書は、必ず申請者名義で、契約・購入する予定のものと同じものを提出してください。原則として、見積書と領収書の内容が違う場合は、補助金の交付対象外です。 - 県外出身者の方は要件確認書類(上記、「補助内容」参照)の写し
- 様式1 交付申請書 (Word 44.5KB)
- 様式1 交付申請書 (PDF 132.5KB)
-
様式2 誓約書兼同意書 (Word 29.0KB)
署名欄には申請者本人の直筆で記入してください。 -
様式2 誓約書兼同意書 (PDF 92.7KB)
署名欄には申請者本人の直筆で記入してください。 - 様式3 就業予定証明書 (Word 35.0KB)
- 様式3 就業予定証明書 (PDF 68.3KB)
【転入後から14日以内】実績報告、交付申請時に提出する様式
「実績報告書および添付書類(住民票や領収書など)」は転入後14日以内に提出していただく必要があります。期限までに提出できない場合は、補助金を支給できません。
また提出の最終期限は3月31日(休日の場合はその前日)必着とし、翌年度の受付はできません。
【その他】申請内容に変更が生じた場合等に提出する様式
- 様式6 内容変更申請書 (Word 29.5KB)
- 様式6 内容変更申請書 (PDF 45.2KB)
- 様式8 中止承認申請書 (Word 29.5KB)
- 様式8 中止承認申請書 (PDF 43.3KB)
- 様式13 転出理由申出書 (Word 32.5KB)
- 様式13 転出理由申出書 (PDF 68.5KB)
様式一式
上記の様式を一括ダウンロードできます。
秋田市市税に未納がない証明書(秋田市市税が課税されていない場合にあっては、秋田市の固定資産税に係る資産なし証明書)
- 秋田市で取得する書類です。秋田市で同居する18歳以上の方全員分が必要です。
- 市税に未納がない証明書(必要年度:最新年度分)
本市税に未納がないことを証明するものです。今までに秋田市に住所を置いた事のある方や秋田市に土地などの固定資産を持っている方などは当該書類を提出ください。(窓口:秋田市市民税課) - 資産なし証明書(必要年度:最新年度分)
土地・家屋課税台帳に登録がされていない(土地・家屋を所有していない)ことを証明するものです。今まで秋田市に住所を置いた事のない方は当該書類を提出ください。(窓口:秋田市資産税課) - 上記2つの証明書は秋田市役所または各サービスセンターで取り扱いしています。本人または同居の親族が運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類をご持参のうえ取扱い窓口へお越しください。代理人が請求する場合は、本人が署名し押印した委任状と代理人の運転免許証やマイナンバーカードなどが必要です。
5. オンライン申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請ができます。
固定資産評価証明書・納税証明書等請求書(資産なし証明書)
注:市税に未納がない証明書はオンライン取得不可
6. 郵便による請求について
以下の請求書の他に定額小為替(300円x必要部数)と本人確認書類のコピー、244円分の切手(84円+特定記録手数料160円)を貼った返信用封筒を送付してください。
注:料金は令和6年6月現在
- 市税に未納がない証明書の郵送請求は、リンク先で、「所得・納税証明書等請求書(個人・郵便請求用)」をダウンロード
- 資産なし証明書の郵送請求は、リンク先で、「固定資産評価証明書・納税証明書等請求書」をダウンロード
送付先
〒010-8560 秋田市山王一丁目1-1 秋田市役所
市税に未納がない証明書の場合:市民税課 庶務・税制担当 電話 018-888-5473
資産なし証明書の場合:資産税課 電話 018-888-5477
よくある質問
申請のタイミング、必要書類、用語の説明など、補助金に関するよくある質問を、移住専用ポータルサイト「秋田市いいわ」に掲載しています。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 人口減少・移住定住対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5487 ファクス:018-888-5488
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。