若者移住促進事業補助金
【重要】年度末、年度初めに転入される方へ
令和6年度中(令和7年3月31日(月曜日)まで)に転入される方
転入前に秋田県移住定住登録をし、(1)交付申請から、転入手続きを経て、(2)実績報告時の住民票を含むすべての添付書類は、令和7年3月31日(月曜日)までに発行され、人口減少・移住定住対策課まで必着となる必要があります。
申請内容 |
書類の提出期限 |
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(1)交付申請 |
3月18日(火曜日)まで(転入予定日の14日前まで)必着 |
(2)実績報告 |
3月31日(月曜日)まで必着 |
令和7年度(令和7年4月1日(火曜日)以降)に転入される方
転入前に秋田県移住定住登録をし、4月1日(火曜日)から(1)交付申請の受付を開始しますので、転入前の申請をおねがいします。
なお、令和7年4月1日以降の転入における本補助金の内容、および様式が変更となる場合がありますので、予めご了承ください。
申請内容 |
書類の提出期限 |
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(1)交付申請 |
転入する日まで必着 |
(2)実績報告 |
転入日から14日以内まで必着 |
事業目的と概要
単身世帯または夫婦のみ世帯で秋田市へ移住する方(一定の要件を満たす方)に対し、住宅の確保、移動手段の確保および生活必需品の購入に係る費用を補助し、移住を促進するものです。
申請にあたっての主な注意点
- 転入前に、秋田県ポータルサイト「“秋田暮らし”はじめの一歩」などで秋田県移住定住登録が必要です。
- 転入する者又は世帯員が公務員(会計年度任用職員、臨時的任用職員および特別職非常勤職員を含む。)として転入後において勤務しようとする場合又は転入前から勤務している場合は、補助対象外です。
- 世帯員に、転勤者や出向者等(派遣元企業に変更がない派遣社員を含む)がいる場合は、補助対象外です。
- 本事業における「新卒者等」は、中高一貫校、高校、大学(短期大学含む。)、大学院、高専又は専修学校を卒業し、修了し又は退学した後、県外に居住する期間が1年に満たない者を言います。なお、大学や大学院に働きながら在籍した方も卒業後1年に満たない期間は新卒者等とみなします。
- 補助金が交付された場合、本市の移住促進に向けたPR活動への協力にご了承いただく必要がございます。移住者インタビューや移住ガイドブック等において、市から出演等のお願いをした際には、ご協力ください。
補助金の返還
原則として、転入日以降5年以内に市外に転出した時や、補助金を他の目的に使用した時などは、この補助金を本市に返還していただきます。
対象者
事業開始日以降に秋田市に転入する方で、次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 秋田県外から転入する方(転入前1年以上継続して秋田県外に居住していた方に限る。)
注:新卒者(高校・大学等を卒業・退学して1年未満の方(働きながら大学等に在籍する方も含む。))は除きます。 - 40歳未満の方、または40歳未満の方と同居する40歳未満のご夫婦や同居する40歳未満の親族(お子さんは18歳以上であること)
(年齢は転入日の満年齢) - 申請時に秋田県のサイト「“秋田暮らし”はじめの一歩」などで移住定住希望登録をしている方
- 転入日以降に市内で期間を定めずに、又は一カ月超の期間を定めて常用雇用(パート、アルバイト可)される方
又は
転入日以降に市内で事業を営もうとする方
注:常用雇用される者とは、期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めた上で、次の(1)又は(2)に掲げる事業所等において雇用される者をいう。
(1) 県内に本社機能を有する企業、団体又は個人事業主(以下「企業等」という。)の市内における事業所又は事務所
(2) 県外に本社機能を有する企業等の市内における事業所又は事務所 (主たる勤務地を県内に定めて雇用された場合に限る。
注:転入前に市内の新たな雇用先で就業開始した場合は対象外となります。転入後に市内で就業開始してください。
補助内容
対象費用
ア 住居の確保に要する費用
- 市内で住宅を新築、購入、賃借するための費用
- 県外から当該住宅に転居するための費用
イ 移動手段の確保に要する費用
- 運転免許の取得費用
- 自動車、自動二輪車または自転車の購入費用
ウ 家具家電の購入に要する費用
- 家具および家庭用電気機械器具の購入費用
補助額
補助対象者および同居するかた1人につき上限20万円(県外出身者(注:)の場合は1人につき15万円を加算)
(注:)「県外出身者」とは、次の1から3のうち2つ以上に該当する方とします。要件確認のため、下記の添付書類が必要です。
1.秋田県内に本籍を有したことがないこと
「生まれてから現在に至るまでの戸籍の履歴」を確認するため、「戸籍謄本(こせきとうほん)」に加え、「改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん)」が必要です。
2.出生から中学校を卒業するまでの間、継続して秋田県外で生活していたこと
本籍地を管轄する市区町村へ請求できる「戸籍の附票(ふひょう)」により、「生まれてから16歳までの住所歴」を確認します。ただし、自治体によっては廃棄されている場合がありますので、その際は1および3の要件を確認できる書類を提出してください。1および3で要件を確認できない場合は、「戸籍の附票」の「廃棄済証明書」を発行してもらい、住所歴を自己申告してください。
3.秋田県外の高等学校(または中等教育学校)を卒業したこと
学校から「卒業証明書」を発行してもらってください。
要綱および申請書
要綱
申請書
(1)交付申請時に提出する書類
転入予定日から起算して14日前まで(4月1日から4月14日までの期間に転入する方は転入日以前まで)の申請が必要です。期限までに提出しなかった場合、補助金の対象となりません。
- 交付申請書(様式1)、誓約書兼同意書(様式2)
- 現在お住いの自治体の世帯全員の住民票の写し
- 市税に未納がない証明書、または資産がない証明書の写し
取得方法は以下リンク参照 - 就職の方は就業予定証明書(様式3)
- 起業の方は事業計画書(代表者名、企業名・屋号名、事業の開始日、所在地、事業の内容・計画等)、開業届または許認可等の写しなど
- 対象経費の見積書等
見積書は、必ず申請者名義で、契約・購入する予定のものと同じものを提出してください。原則として、見積書と領収書の内容が違う場合は、補助金の交付対象外です。 - 県外出身者の方は要件確認書類(上記、「補助内容」参照)の写し
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様式1 交付申請書 (Word 44.5KB)
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様式1 交付申請書 (PDF 132.5KB)
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様式2 誓約書兼同意書 (Word 29.0KB)
署名欄には申請者本人の直筆で記入してください。 -
様式2 誓約書兼同意書 (PDF 92.7KB)
署名欄には申請者本人の直筆で記入してください。 -
様式3 就業予定証明書 (Word 35.0KB)
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様式3 就業予定証明書 (PDF 68.3KB)
- 「市税に未納がない証明書」「資産がない証明書」について
(2)実績報告時に提出する書類
実績報告書および以下の添付書類は、転入日から起算して14日以内、または申請年度の3月末日のいずれか早い期日までに提出していただく必要があります。期限までに提出できない場合は、補助金を支給できません。
提出の最終期限は3月31日(休日の場合はその前日)必着とし、翌年度の受付はできません。
【その他】申請内容に変更が生じた場合等に提出する様式
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様式6 内容変更申請書 (Word 29.5KB)
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様式6 内容変更申請書 (PDF 45.2KB)
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様式8 中止承認申請書 (Word 29.5KB)
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様式8 中止承認申請書 (PDF 43.3KB)
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様式13 転出理由申出書 (Word 32.5KB)
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様式13 転出理由申出書 (PDF 68.5KB)
様式一式
上記の様式を一括ダウンロードできます。
よくある質問
申請のタイミング、必要書類、用語の説明など、補助金に関するよくある質問を、移住専用ポータルサイト「秋田市いいわ」に掲載しています。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 人口減少・移住定住対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5487 ファクス:018-888-5488
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