東京圏移住支援事業補助金
申請にあたっての主な注意点
- 補助金の申請は秋田市への転入前に行っていただく必要がありますが、書類の提出は転入日の2週間前をめどにお願いします。転入日直前の申請で必要書類などが充足されない場合、補助金の対象とならないことがあります。
事業目的と概要
東京圏から秋田市へ移住するかた(一定の要件を満たすかた)に対し、一律の補助金を交付し移住を促進するものです。
事業開始日
平成31年4月19日
補助対象者
次のいずれにも該当し、事業開始日以降に秋田市に転入するかたで、補助金の交付申請を行う日から5年以上継続して本市に居住する意思を持ち、本市での仕事(条件があります。)が決まっているかたが対象となります。
- 申請時に秋田県のサイト「“秋田暮らし”はじめの一歩」などで移住定住希望登録しているかた。
- 転入する前日までの10年間のうち、通算5年以上、(1)東京23区内に居住または(2)東京圏に居住し、東京23区内への通勤(被用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
- 転入する前日までに、連続して1年以上、(1)東京23区内に居住または(2)東京圏に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
注)(1)、(2)の期間は合算することができます。
注)「東京圏」とは、東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県の区域のうち、条件不利地域(要綱の別表参照)を除いた区域をいう。
注)「本市での仕事」の条件は、次のとおりです。
- 就業先の求人が、秋田県の「秋田移住支援金マッチングサイト」に掲載している求人であること
- 求人への応募の日が、当該サイトに掲載された日以降であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が経営する法人への就業でないこと
- 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づき、当該サイトに掲載されている法人に就業し、申請した日において、当該法人に連続して3か月以上在籍し、かつ、当該申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
- 新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更でないこと)
- 起業する場合は、秋田商工会議所から起業支援事業に係る支援を受けていること
補助内容
補助額
単身世帯
60万円
2人以上の世帯
100万円
注)住宅を新築するなどで費用が100万円を超える子育て世帯には、特例があります。
注)一定の分野の技術職・専門職の条件を満たせば、さらに県から100万円(単身世帯は60万円)が上乗せされます。詳細については、秋田県移住・定住促進課(電話018-860-1234)へお問い合わせください。
対象経費
補助金の使途は問いません。
注意事項
- 上記の申請は、本市への転入日以前に、補助候補者の認定申請を行う必要があります。
- ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、一部書類を転入日後に提出することができます。
- 原則として、補助金の交付申請のあった日から3年未満に市外へ転出したときや1年以内に補助金の要件を満たす職を辞したときなどは、この補助金の全額を本市に返還していただきます。
- 原則として、補助金の交付申請のあった日から3年以上5年以内に市外に転出したときは、この補助金の半額を本市に返還していただきます。
- 申請書などの詳細は、下記までお問い合わせください。
要綱および申請書
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秋田市東京圏移住支援事業補助金交付要綱 (PDF 119.8KB)
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秋田市東京圏移住支援事業 様式一式 (PDF 97.3KB)
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様式1 補助候補者認定申請書 (Word 34.5KB)
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様式1 補助候補者認定申請書 (PDF 106.3KB)
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様式2 同意書兼誓約書 (Word 23.5KB)
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様式2 同意書兼誓約書 (PDF 77.4KB)
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様式3 就業予定又は実績証明書 (Word 29.5KB)
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様式3 就業予定又は実績証明書 (PDF 49.5KB)
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様式6 補助候補者認定変更申請書 (Word 22.5KB)
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様式6 補助候補者認定変更申請書 (PDF 47.0KB)
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様式8 補助金支給申請書 (Word 33.0KB)
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様式8 補助金支給申請書 (PDF 76.1KB)
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様式10 補助金交付請求書 (Word 28.5KB)
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様式10 補助金交付請求書 (PDF 29.4KB)
備考
- 申請に関連する様式のみ表示しています。すべての様式は、要綱の様式ファイルにあります。
- 様式1関連の添付書類中「資産なし証明書」は、資産税課の「市税の証明と閲覧」に取扱い窓口と手数料を掲載しています。また、郵便による請求方法も同ページに掲載しています。(「証明と閲覧の種類」の中の「固定資産の証明 資産なし証明」)
問い合わせ先
秋田市企画財政部人口減少・移住定住対策課 移住定住担当
直通電話:018-888-5487 ファクス:018-888-5488
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 人口減少・移住定住対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5487 ファクス:018-888-5488
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