子育て世帯移住促進事業補助金
事業目的と概要
子育て世帯で秋田市へ移住する方(一定の要件を満たす方)に対し、住宅の新築・購入、賃借、転居に係る費用のほか、移動手段の確保に要する費用および家具・家電の購入に要する費用を補助し、移住を促進するものです。
申請にあたっての主な注意点
- 転入前に、秋田県ポータルサイト「“秋田暮らし”はじめの一歩」などで秋田県移住定住登録が必要です。
- 転入する者又は世帯員が公務員(会計年度任用職員、臨時的任用職員および特別職任用職員を含む。)として転入後において勤務しようとする場合又は転入前から勤務している場合は、補助対象外です。
- 世帯員に、転勤者や出向者等(派遣元企業に変更がない派遣社員を含む。)がいる場合は、補助対象外です。
- 補助金が交付された場合、本市の移住促進に向けたPR活動への協力にご了承いただく必要がございます。移住者インタビューや移住ガイドブック等において、市から出演等のお願いをした際には、ご協力ください。
補助金の返還
原則として、転入日以降3年以内に市外に転出したときや補助金を他の目的にしたときなどは、この補助金を本市に返還していただきます。
対象者
事業開始日以降に秋田市に転入する方で、次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 秋田県外からの転入者(転入前1年以上継続して秋田県外に居住していた方に限る。)
- 50歳未満の方または配偶者が50歳未満である方
(年齢は転入日の満年齢) - 18歳未満の子(市内で同居に限る。)を養育している方
(年齢は転入日の満年齢) - 申請時に秋田県のサイト「“秋田暮らし”はじめの一歩」などで移住定住希望登録をしている方
- 市内で新たに期間を定めずに、又は一カ月超の期間を定めて常用雇用(パート、アルバイト可)される方、又は市内で新たに事業を営もうとする方
注:常用雇用される者とは、期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めた上で、次の(1)又は(2)に掲げる事業所等において雇用される者をいう。
(1) 県内に本社機能を有する企業、団体又は個人事業主(以下「企業等」という。)の市内における事業所又は事務所
(2) 県外に本社機能を有する企業等の市内における事業所又は事務所 (主たる勤務地を県内に定めて雇用された場合に限る。
注:転入前に市内の新たな雇用先で就業開始した場合は対象外となります。転入後に市内で就業開始してください。
補助内容
対象費用と補助額
ア 住宅の新築および購入(中古を含む)に係る費用
100万円に下記の要件に応じた金額を加算した額を上限に補助。工事費・購入費の方が低い場合は、当該金額を上限とする。
- 子育て加算
18歳未満の子一人につき、10万円(ひとり親の場合は15万円)を加算 - 市内業者加算
市内に主たる事務所を有する業者(注:)と契約し、新築または購入した場合は、50万円を加算
注:市内本社の企業に限ります。
イ 住宅の賃貸借契約に係る費用
初期費用(敷金、礼金、保証料、仲介手数料、前家賃1か月など)として、20万円に下記の要件に応じた金額を加算した額を上限に補助。初期費用の方が低い場合は、当該金額を上限とする。
- 子育て加算
18歳未満の子一人につき、10万円(ひとり親の場合は15万円)を加算
ウ 転居等(転居、移動手段、家具家電の購入)に係る費用
引越に要する費用、移動手段の確保に要する費用および家具および家庭用電気機械器具の購入に要する費用として、20万円に下記の要件に応じた金額を加算した額を上限に補助。当該費用の合計額の方が低い場合は、当該金額を上限とする。
- 子育て加算
18歳未満の子一人につき、10万円(ひとり親の場合は15万円)を加算
注意事項
- アとイを重複して受けることはできません。
- 移住後1年以内にアを利用する方は、移住前にウを申請する必要があります。
注:物件は転入日から1年後の日までの間に引き渡しが完了する新築等に該当する場合に限ります。
(移住前の14日前まで)ウのみを申請
↓
(移住後から14日以内まで)ウの実績報告
↓
(移住後1年以内、かつ物件の引き渡し日から1カ月以内まで)アを申請
↓
(物件の引き渡し日から14日以内まで)アの実績報告
- ウのみでも申請可能です。
要綱および申請書
要綱
申請書
【転入予定日の14日前まで】交付申請時に提出する様式
転入予定日から起算して14日前まで(4月1日から4月14日までの期間に転入する方は転入日以前まで)の申請が必要です。期限までに申請しなかった場合、補助金の対象となりません。
- 交付申請書(様式1)、誓約書兼同意書(様式2)
- 世帯員の続柄が分かる戸籍謄本の写し
- 現在お住いの自治体の世帯全員の住民票の写し
- 秋田市市税に未納がない証明書、または秋田市の固定資産税に係る資産なし証明書の写し
取得方法は下記リンク参照 - 就職の方は就業予定証明書(様式3)
就職先の企業・事業所に記入してもらうもの - 起業の方は事業計画書(代表者名、企業名・屋号名、事業の開始日、所在地、事業の内容・計画等)、開業届、許認可等の写しなど
- 対象経費の見積書等
見積書は、必ず申請者名義で、契約・購入する予定のものと同じものを提出してください。原則として、見積書と領収書の内容が違う場合は、補助金の交付対象外です。
- 様式1 交付申請書 (Word 21.9KB)
- 様式1 交付申請書 (PDF 136.1KB)
-
様式2 誓約書兼同意書 (Word 18.9KB)
署名欄には申請者本人の直筆で記入してください。 -
様式2 誓約書兼同意書 (PDF 104.9KB)
署名欄には申請者本人の直筆で記入してください。 - 様式3 就業予定証明書 (Word 18.6KB)
- 様式3 就業予定証明書 (PDF 86.7KB)
- 秋田市市税に未納がない証明書について
【転入後から14日以内】実績報告時に提出する様式
実績報告書および以下の添付書類」は転入後14日以内に提出していただく必要があります。期限までに提出できない場合は、補助金を支給できません。
また提出の最終期限は3月31日(休日の場合はその前日)必着とし、翌年度の受付はできません。
- 交付決定事業に係る領収書の写し
- 世帯全員の転入後の住民票の写し
- 住宅の新築の場合は、次の書類
ア 糀の施工中および施工後の写真
イ 建築基準法に基づく検査済証の写し
ウ 建物の登記事項証明書の写し - 住宅の購入の場合は、建物の登記事項証明書の写し
- 上記のほか、必要と認める書類
【その他】申請内容に変更が生じた場合等に提出する様式
- 様式6 内容変更申請書 (Word 17.5KB)
- 様式6 内容変更申請書 (PDF 46.4KB)
- 様式8 中止承認申請書 (Word 17.4KB)
- 様式8 中止承認申請書 (PDF 44.7KB)
- 様式13 転出理由申出書 (Word 21.2KB)
- 様式13 転出理由申出書 (PDF 69.0KB)
様式一式
上記の様式を一式ダウンロードできます。
よくある質問
申請のタイミング、必要書類、用語の説明など、補助金に関するよくある質問を、移住専用ポータルサイト「秋田市いいわ」に掲載しています。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 人口減少・移住定住対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5487 ファクス:018-888-5488
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。