子育て世帯移住促進事業補助金
申請にあたっての主な注意点
- 転入前に秋田県の移住希望登録(秋田県ポータルサイト「“秋田暮らし”はじめの一歩」)が必要です。
- 補助金は、予算の範囲内で交付するものです。
- 転入前の申請が必要。補助金の申請書類の提出は秋田市に転入する2週間前をめどにお願いします。なお、転入日直前の申請で、必要書類などが充足されない場合、補助金の対象とならないことがあります。
- 秋田市に転入後、申請者または配偶者が公務員(会計年度任用職員、臨時的任用職員および特別職任用職員を除く)として勤務する場合は、補助対象外です。
- 見積書は、必ず申請者名義で、契約・購入する予定のものと同じものを提出してください。原則として、見積書と領収書の内容が違う場合は、補助金の交付対象外です。
- 「実績報告書および添付書類(住民票や領収書など)」は転入後速やかに提出していただく必要があります。また提出の最終期限は3月31日(休日の場合はその前日)必着とし、翌年度の受付はできませんので、期限に余裕を持って提出してください。期限までに提出できない場合は、補助金を支給できません。
- 原則として、転入日以降3年以内に市外に転出したときや補助金を他の目的にしたときなどは、この補助金を本市に返還していただきます。
事業目的と概要
子育て世帯で秋田市へ移住する方(一定の要件を満たす方)に対し、住宅の新築・購入、賃借、転居に係る費用のほか、移動手段の確保に要する費用および家具・家電の購入に要する費用を補助し、移住を促進するものです。
事業開始日
平成29年8月1日
補助対象者
事業開始日以降に秋田市に転入する方で、次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 秋田県外からの転入者(転入前1年以上継続して秋田県外に居住していた方に限る。)
- 50歳未満の方または配偶者が50歳未満である方
- 18歳未満の子(市内で同居に限る。)を養育している方
- 申請時に秋田県のサイト「“秋田暮らし”はじめの一歩」などで移住定住希望登録をしている方
- 市内で新たに常用雇用される方(注:)または市内で新たに事業を営もうとする方であること
(注)市内で常用雇用される方:期間を定めずに、または1か月を超える期間を定めた上で、次のどちらかに掲げる事業所などにおいて雇用される方をいいます。
注:転入前に市内の新たな雇用先で就業開始した場合は対象外となります。転入後に市内で就業開始してください。
秋田県内に本社機能を有する企業、団体又は個人事業主の秋田市内における事業所又は事務所 |
---|
秋田県外に本社機能を有する企業、団体又は個人事業主の秋田市内における事業所又は事務所 |
補助内容
対象費用
ア 住宅の新築および購入(中古を含む)に係る費用
イ 住宅の賃貸借契約に係る費用
ウ 転居等(転居、移動手段、家具・家電の購入)に係る費用
注:アとイを重複して受けることはできません。
注:移住後1年以内にアを利用する方は、移住前にウを申請する必要があります。
ウのみでも申請可能です。
補助額
ア 住宅の新築および購入(中古を含む)に係る費用
100万円に下記の要件に応じた金額を加算した額を上限に補助。工事費・購入費の方が低い場合は、当該金額を上限とする。
- 子育て加算
18歳未満の子一人につき、10万円(ひとり親の場合は15万円)を加算 - 市内業者加算
市内に主たる事務所を有する業者(注:)と契約し、新築または購入した場合は、50万円を加算
(注:)市内本社の企業に限ります。
イ 住宅の賃貸借契約に係る費用
初期費用(敷金、礼金、保証料、仲介手数料、前家賃1か月など)として、20万円に下記の要件に応じた金額を加算した額を上限に補助。初期費用の方が低い場合は、当該金額を上限とする。
子育て加算:18歳未満の子一人につき、10万円(ひとり親の場合は15万円)を加算
ウ 転居等(転居、移動手段、家具家電の購入)に係る費用
引越に要する費用、移動手段の確保に要する費用および家具および家庭用電気機械器具の購入に要する費用として、20万円に下記の要件に応じた金額を加算した額を上限に補助。当該費用の合計額の方が低い場合は、当該金額を上限とする。
子育て加算:18歳未満の子一人につき、10万円(ひとり親の場合は15万円)を加算
注意事項
- 申請書などの詳細は、下記までお問い合わせください。
要綱および申請書
転入前の交付申請時に提出が必要な書類は以下のとおりです。
- 交付申請書(様式1)、誓約書兼同意書(様式2)
- 現在お住いの自治体の住民票
- 秋田市市税に未納がないことを証明する書類(秋田市が発行する完納証明書又は資産無し証明書)
注:取得方法は以下の「備考」参照 - 就職の方は就業予定証明書(様式3)
就職先の企業・事業所に記入してもらうもの - 起業の方は事業計画書(代表者名、企業名・屋号名、事業の開始日、所在地、事業の内容・計画等)、開業届、許認可等の写しなど
- 対象経費の見積書等(申請者本人宛のもので、購入予定先の店舗等が作ったもの。本人が作ったものは不可。詳細は交付申請書(様式1)の裏面参照)
以下、申請に関連する様式のみ表示しています。すべての様式は、要綱の様式ファイルにあります。
【転入前】交付申請時に提出する様式
【転入後】実績報告、交付請求時に提出する様式
【その他】申請内容に変更が生じた場合に提出する様式
【転入前】交付申請時に提出する様式
【転入後】実績報告、交付請求時に提出する様式
【その他】申請内容に変更が生じた場合に提出する様式
備考
市税に未納がない証明書、資産なし証明書について
- 秋田市で取得する書類です。秋田市で同居する18歳以上のかた全員分が必要です。
- 市税に未納がない証明書(必要年度:最新年度分)
本市税に未納がないことを証明するものです。今までに秋田市に住所を置いた事のある方や秋田市に土地などの固定資産を持っている方などは当該書類を提出ください。(窓口:秋田市市民税課) - 資産なし証明書(必要年度:最新年度分)
土地・家屋課税台帳に登録がされていない(土地・家屋を所有していない)ことを証明するものです。今まで秋田市に住所を置いた事のない方は当該書類を提出ください。(窓口:秋田市資産税課) - 上記2つの証明書は秋田市役所または各サービスセンター<https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/zeikin/1002744.html>で取り扱いしています。本人または同居の親族が運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類をご持参のうえ取扱い窓口へお越しください。代理人が請求する場合は、本人が署名し押印した委任状と代理人の運転免許証やマイナンバーカードなどが必要です。
-
オンライン申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請ができます。
固定資産評価証明書・納税証明書等請求書(資産なし証明書)
https://ttzk.graffer.jp/city-akita/smart-apply/apply-procedure-alias/fixed-noassets-cert/door
注:市税に未納がない証明書はオンライン取得不可 - 郵便による請求について
以下の請求書の他に定額小為替(300円x必要部数)と本人確認書類のコピー、244円分の切手(84円+特定記録手数料160円)を貼った返信用封筒を送付してください。
所得・納税証明書等請求書(市税に未納がない証明書)<https://www.city.akita.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/744/r4kojin-yubin.pdf>
固定資産評価証明書・納税証明書等請求書(資産なし証明書)<https://www.city.akita.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/093/r3seikyu.pdf>
送付先
〒010-8560 秋田市山王一丁目1-1 秋田市役所
市税に未納がない証明書の場合:市民税課 庶務・税制担当 電話 018-888-5473
資産なし証明書の場合:資産税課 電話 018-888-5477
- 市税の証明と閲覧
- 市税に未納がない証明書の郵送請求は、リンク先で、「所得・納税証明書等請求書(個人・郵便請求用)」をダウンロード
- 資産なし証明書の郵送請求は、リンク先で、「固定資産評価証明書・納税証明書等請求書」をダウンロード
- 資産なし証明書のオンライン申請(外部リンク)
補助金に関するよくある質問
申請のタイミング、必要書類、用語の説明などなど、補助金に関するよくある質問を、移住専用ポータルサイト「秋田市いいわ」に掲載しています。申請前に是非、ご覧ください。
問い合わせ先
秋田市企画財政部人口減少・移住定住対策課 移住定住担当
直通電話:018-888-5487 ファクス:018-888-5488
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 人口減少・移住定住対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5487 ファクス:018-888-5488
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。