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東京圏移住支援事業補助金(大学卒業生等向け移転費支援事業)

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ページ番号1046829  更新日 令和7年6月5日

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事業目的と概要

令和7年度の交付申請の受付期間は令和8年2月末までとなります。

東京圏から秋田市へ移住する、一定の要件を満たす大学卒業者および大学院修了者を対象に、移転費(引越費用)を補助し移住を促進するものです。
注:東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、および神奈川県の区域のうち、条件不利地域を除いた区域をいいます。

移住支援金は予算の範囲内で交付しており、予算が無くなり次第、年度途中でも交付申請の受付を締め切る場合があります。

申請にあたっての主な注意点

  • 申請可能な期間は、一定の要件を満たす大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内(3月を除く。)です。
  • 転入前に秋田県の移住希望登録(秋田県ポータルサイト「“秋田暮らし”はじめの一歩」)が必要です。
  • 「“秋田暮らし”はじめの一歩」の移住定住登録(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

補助金の返還

全額の返還

  • 偽り又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
  • 市が補助事業の遂行に関して求めた是正のための措置に応じなかったとき
  • 就業開始日から1年以内に、補助金の要件を満たす職を辞したとき
  • 転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日(以下、「転入日等」という。)から3年未満に秋田県外へ転出したとき

半額の返還

  • 転入日等から3年以上5年以内に秋田県外に転出したとき

4分の1の返還

  • 転入日等から3年未満に県内他市町村に転出(市外で1年以内の研修等の後、市内の就業先で勤務することが確実であると認められる場合を除く。)したとき

8分の1の返還

  • 転入日等から3年以上5年以内に県内他市町村に転出(市外で1年以内の研修等の後、市内の就業先で勤務することが確実であると認められる場合を除く。)したとき

申請方法

必要な書類一式をご準備の上、郵送又は窓口への持参により、秋田市企画財政部人口減少・移住定住対策課までご提出ください。窓口の受付時間は平日の8時30分〜17時15分(12時00分〜13時00分除く。)です。

【提出先】
〒010−8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
秋田市企画財政部 人口減少・移住定住対策課
電話:018−888−5487

対象者

補助金の交付申請の日から5年以上継続して本市に居住する意思を有する方で、次の「居住等に関する要件」および「就業等に関する要件」を満たした方

居住等に関する要件

次の全ての要件を満たす必要があります。

  • 大学又は大学院の卒業・修了年度において東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)していること
  • 前項目の要件を満たす大学等を卒業・修了していること
  • 前項目の要件を満たす大学等の卒業・修了年度において、東京圏に継続して在住していること
  • 日本国籍を有すること、又は外国籍であって永住者の在留資格を有すること
  • その他、同意書兼誓約書(様式14号)に記載する全ての項目に同意できること

就業等に関する要件

次の(1)(2)全ての要件を満たす必要があります。

(1)就業先に関する要件

  • 大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に秋田県内に事業所又は事務所を有する企業等に就職し、当該事業所又は事務所に勤務していること
  • 就業先企業が、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を行う企業等でないこと
  • 就職先企業等が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する企業等でないこと
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと

(2)就業条件等に関する要件

  • 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づく就職であること
  • 本市からの通勤が可能な勤務先であること
  • 秋田県外への転勤の可能性がないこと

補助内容

対象費用

申請者が自ら居住する転入元住宅から転入先住宅への家財道具の運送費用

注:引越業者へ支払う経費の他、申請者がレンタカーを借り上げ、家財道具の運搬に要した経費であって、申請者自信が負担した以下の経費も対象となります。

  • レンタカーの借り上げに要した経費
  • 燃料費として、旅程について1キロメートルにつき37円として積算した額、又は実費の額のいずれか低い額
  • 高速道路通行料金として、旅程上の高速道路出入口料金所間の通行料金の額、又は実費の額のいずれか低い額

補助上限額

 10万8千円

補助対象外の経費について

以下の経費は、補助の対象外となりますのでご注意ください。

  • 自家用車、オートバイ等を運搬等する際の追加費用
  • 工事、設置等に係る追加費用 
  • 家具、家電等の購入費およびレンタル費用 
  • 修繕費(ハウスクリーニング等の原状回復費用を含む。)
  • 家電リサイクル費用
  • 不用品、不要品、粗大ごみ回収等費用
  • 荷物を一時保管する場合の追加費用
  • 友人等の手伝い者の謝礼および食事代等
  • その他市長が適当と認めない費用

要綱および申請書

要綱

  • 秋田市東京圏移住支援事業補助金交付要綱 (PDF 171.9KB)新しいウィンドウで開きます

申請書

(1)交付申請時に提出する書類(卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内(3月を除く。))

  • 補助金交付申請書(大学卒業生等用)(様式13)
  • 同意書兼誓約書(大学卒業生等用)(様式14)
  • 顔写真付き身分証明書の写し(運転免許証やマイナンバーカード等は両面の写しとする。)
  • 卒業・修了証明書の写し(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの)
  • 転入前の世帯全員の住民票の写し又は除票の写し(続柄が記載されたもの、かつ、東京圏での居住期間がわかるもの。コピー可)
  • 転入後の世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されたもの。コピー可)
  • 転入後の世帯全員(18歳未満の者を除く。)の本市市税に未納がない証明書(コピー可)
    取得方法は以下「「市税に未納がない証明書」について」リンク参照
  • 就業実績証明書(様式15)
  • 移転費の領収書の写し
  • 在留カードの写し(外国籍の者の場合に限る。)

ほか、必要な書類の提出を求めることがあります。

注:移転費の領収書について、レンタカーを借り上げ家財道具の運搬を行った場合に高速道路通行料金の支払いでETCを利用した場合は、通行した日、入口と出口の料金所および通行料金が確認できる書類の写しを提出してください。

  • 様式13 補助金交付申請書 (Word 37.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式13 補助金交付申請書 (PDF 81.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式14 同意書兼誓約書 (Word 29.0KB)新しいウィンドウで開きます
    署名欄には申請者本人の直筆で記入してください。
  • 様式14 同意書兼誓約書 (PDF 98.3KB)新しいウィンドウで開きます
    署名欄には申請者本人の直筆で記入してください。
  • 様式15 就業実績証明書 (Word 34.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式15 就業実績証明書 (PDF 67.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 「市税に未納がない証明書」について

(2)交付請求時に提出する書類(交付決定を受けた日から当該年度の末日までに)

  • 交付請求書(様式11)

ほか、必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。

  • 様式11 補助金交付請求書 (Word 31.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式11 補助金交付請求書 (PDF 53.7KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 人口減少・移住定住対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5487 ファクス:018-888-5488
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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  • 「市税に未納がない証明書」について

助成

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社会人向け

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