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がけ地近接等危険住宅移転事業

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ページ番号1007788  更新日 令和6年9月13日

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土砂災害等の危険がある区域に建っている住宅からの移転を支援します。

事業目的

がけ地の崩壊等の危険から市民の安全を守るため、危険区域に存する住宅からの移転費用の一部を補助します。

  • 秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業(リーフレット) (PDF 159.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱 (PDF 108.2KB)新しいウィンドウで開きます

補助内容

がけ地の崩壊等の危険がある区域に存する住宅から安全な場所へ移転するため、危険住宅の除却費や移転先住宅の建設、購入および改修にかかる費用の一部を補助するものです。

補助対象住宅

秋田市内の次の区域のいずれかにあり、区域に指定される前から建てられている住宅(既存不適格住宅)が対象となります。

  1. 建築基準法第39条第1項に基づき地方公共団体が条例で指定した災害危険区域
    ・秋田市災害危険区域に関する条例第2条で指定した災害危険区域
    ・秋田県建築基準条例第2条で指定した災害危険区域
  2. 建築基準法第40条に基づき地方公共団体が条例で建築を制限している区域
    ・秋田県建築基準条例第4条で建築を制限している区域(高さ3メートル以上かつ傾斜角度30度以上の傾斜地)
  3. 都市計画法第12条の4に基づき地方公共団体が定めた地区計画(浸水被害に関する建築制限を定めているものに限る)の区域
  4. 土砂災害防止法第9条に基づき都道府県知事が指定した土砂災害特別警戒区域(通称レッドゾーン)
  5. 特定都市河川浸水被害対策法第56条に基づき都道府県知事が指定した浸水被害防止区域
  6. 土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、4に掲げる区域に指定される見込みのある区域
  7. 事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域(地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等をおこなったものに限る)

補助額

危険住宅の除却等に要する経費(除却等費)

補助対象経費の内容

危険住宅の除却などに要する費用

補助限度額(1戸当たり)

150万円

危険住宅に代わる住宅の建設、購入および改修に要する経費(建物助成費)

補助対象経費の内容

危険住宅に代わる住宅の建設、購入および改修をするための借入金の利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額

補助限度額(1戸当たり)

421万円

  • 建物325万円
  • 土地96万円

補助対象経費の内容

危険住宅に代わる住宅の建設、購入および改修に要する費用

補助限度額(1戸当たり)

100万円

注:危険住宅の除却のみでも制度の利用は可能です。
注:危険住宅に代わる住宅の建設、購入および改修に要する経費への補助は、借入金の利子に相当する額又は建設、購入および改修に要する費用のどちらか一方のみ利用可能です。

その他

  1. 補助対象住宅の除却等や移転先住宅の建設、購入および改修については、年度内に完了させる必要があります。
  2. 補助金の交付決定前に、危険住宅の除却や移転先住宅の建設、購入および改修の契約をされたものは、補助の対象外となります。

事前協議について

本制度の利用にあたっては事前協議は必須となります。以下の期限までに事前協議をお申込みください(内容によってはご希望に添えない場合があります)。

事前協議申込期限

令和8年度に事業を利用したい方:令和7年9月5日(金曜日)まで

注: 令和7年度実施事業の受付は終了しました。

受付窓口・問い合わせ先

秋田市都市整備部住宅政策課 住宅企画担当

住所

〒010-8560

秋田市山王一丁目1-1 秋田市役所4階

電話番号

018-888-5770

ファクス

018-888-5771

Eメール

ro-cshs@city.akita.lg.jp

注:郵送では受付しませんので、直接窓口までお越しください。

申請手続きについて

必ず、上記の事前協議を行った上で、事業着手(契約を含む)前に申請手続きを行ってください。

申請に必要な書類

補助金交付申請時

  1. がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 資金計画書(様式第2号)
  3. 危険住宅およびその敷地に係る所有権を証する書類
  4. 移転前の住民票
  5. 申請者および危険住宅の所有者について、本市市税の滞納がないことを証する書類
  6. 危険住宅の付近見取図、配置図、平面図および外観写真
  7. がけの位置および断面と危険住宅の関係がわかる図面および写真
  8. 移転先住宅の付近見取図、配置図、平面図および移転先の写真
  9. 危険住宅の除却等の見積書の写し
  10. 移転先住宅の建設、購入および改修に要する経費の見積書の写し
  11. 金融機関等が作成した借入金利子相当額の計算表
  12. その他必要な書類

注:危険住宅の除却のみの場合は、上記10および11の書類は不要です。

完了実績報告時

  1. がけ地近接等危険住宅移転事業完了実績報告書(様式第8号)
  2. 危険住宅の除却等の施工中および施工後の写真
  3. 移転後の住民票
  4. 移転先住宅の施工中および施工後の写真(建設、購入などを伴わない場合は移転先住宅の写真)
  5. 危険住宅の除却等に係る契約書の写し
  6. 危険住宅の除却等に要した経費の請求書および領収書の写し
  7. 移転先住宅の建設、購入および改修に係る契約書の写し
  8. 移転先の建設、購入および改修に要した経費の請求書および領収書の写し
  9. 移転事業に係る資金調達書(様式第9号)
  10. 金融機関等が作成した融資契約書の写し又はこれに代わる証明書および借入金利子相当額の計算表(移転先住宅の建設、購入および改修をするための資金を金融機関等から借り入れた場合に限る。)
  11. 移転先住宅およびその敷地の登記事項証明書など所有者が確認できるもの
  12. 移転先住宅の建築基準法に基づき交付された検査済証の写し
  13. その他必要な書類

注:危険住宅の除却のみの場合は、上記7から12までの書類は不要です。

補助金確定時

がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付請求書(様式第11号)

申請様式

各種様式

交付申請時

  • 様式第1号(第4条関係)がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書 (PDF 74.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第1号(第4条関係)がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書 (Excel 19.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第2号(第4条関係)資金計画書 (PDF 54.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第2号(第4条関係)資金計画書 (Excel 19.8KB)新しいウィンドウで開きます

完了報告時

  • 様式第8号(第10条関係)がけ地近接等危険住宅移転事業完了実績報告書 (PDF 74.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第8号(第10条関係)がけ地近接等危険住宅移転事業完了実績報告書 (Excel 19.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第9号(第10条関係)移転事業に係る資金調達書 (PDF 46.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第9号(第10条関係)移転事業に係る資金調達書 (Excel 17.4KB)新しいウィンドウで開きます

補助金額確定時

  • 様式第11号(第12条関係)がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付請求書 (PDF 31.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第11号(第12条関係)がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付請求書 (Excel 14.0KB)新しいウィンドウで開きます

変更申請時

  • 様式第5号(第8条関係)がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付変更申請書 (PDF 72.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第5号(第8条関係)がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付変更申請書 (Excel 19.5KB)新しいウィンドウで開きます

中止等

  • 様式第6号(第9条関係)がけ地近接等危険住宅移転事業補助金中止(廃止)承認申請書 (PDF 25.6KB)新しいウィンドウで開きます

他の補助制度との併用について

  1. 住宅政策課の他の補助事業(秋田市住宅リフォーム支援事業補助金、秋田市空き家定住推進事業補助金および秋田市多世帯同居推進事業補助金)とは併用できません。
  2. 国又は県の国費充当事業とは併用できません。

【フラット35】子育て支援型・地域活性化型について

本市と住宅金融支援機構が連携し、(1)秋田市多世帯同居推進事業、(2)秋田市子育て世帯移住促進事業、(3)秋田市空き家定住推進事業、(4)若者移住促進事業および(5)秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業の補助対象者が、全期間固定金利型住宅ローン「フラット35」を利用し、住宅を取得する場合、(1)、(2)および(3)は当初5年間の金利を年0.50パーセント、(4)、(5)は当初5年間の金利を年0.25パーセント引き下げます。

詳細は住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。

  • 住宅金融支援機構(フラット35)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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