老朽危険空き家解体撤去補助金
申請額が予算額に達したため、今年度の申請受付を終了しました。
老朽した危険な空き家の解体および撤去への補助について
老朽した危険な空き家の解体および撤去に要する費用の一部を補助します。
本市では、危険な空き家の所有者などが空き家の解体や撤去を実施する場合に費用の一部(上限額50万円)を補助します。
補助の対象となる空き家の条件については、リーフレットと秋田市老朽危険空き家解体撤去補助金交付要綱をご確認ください。
補助対象空き家
次のすべてに該当する空き家であること
- 次のいずれにも該当する老朽危険空き家であること
・住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条に規定する住宅の区分に応じ、同条に規定する別表第一から別表第三に基づく住宅の不良度の測定により、評点項目の評点の合計が100以上のもの
・要綱別表の周辺への危険度判定に掲げる項目のいずれかに該当するもの - 補助対象空き家の延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの
- 市内に存し、1年以上使用されていないもの
- 個人が所有するもの
補助対象者
補助申請者(補助対象者)は次の1または2のいずれかの該当し、かつ、以下の要件のすべてに該当する方であること
なお、補助金の交付は、補助対象者一人につき、1回までです。
- 登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書)に記録されている方またはその方の相続人
- 上記のほか、空き家を管理するに相当すると市長が認める方
要件(すべてに該当すること)
- 市税を滞納していないこと
- 補助対象者の属する世帯員が所有する資産の合計が1,200万円を超えないこと
- 補助対象者の属する世帯の主たる生計維持者の前年度所得金額が460万円を超えないこと
- 過去に本制度により補助金を受けたことがないこと、または過去に本制度により補助金を受けた世帯員がいないこと
- 抵当権を設定している場合は、抵当権設定者や複数の権利者から同意を得ていること
- 暴力団、暴力団員またはこれらの者と密接な関係を有する者でないこと
- 複数人の共有である場合は共有者全員から補助対象空き家の解体撤去工事についての同意を得ていること
補助対象工事
次のすべてに該当する工事であること
- 補助対象空き家の全部を解体撤去する工事(基礎その他の地上構造物以外のものの残置を含む。)
- 建築工事業、土木工事業もしくは解体工事業の許可を受けている者または解体工事業の登録をしている者が施工する工事
- 補助対象者が施工者と工事請負契約を締結している解体撤去工事
- 他の補助制度により補助金の交付を受けない解体撤去工事
- 補助金の交付の決定後に着手(工事請負契約を含む。)し、交付申請をした日の属する年度の3月31日までに完了することができる解体撤去工事
補助対象経費
- 解体撤去工事の工事費
- 解体撤去工事により生じた廃材などの収集運搬費および処分費
- 周囲への安全を確保する上で、解体撤去工事および廃材などの処分に付随して行うことが適当であると認められる工事などに係る経費
- 上記のほか、解体撤去工事などに係る諸経費(家財道具、車両、門、塀、立木などの除却などに要する費用を除く。)
補助金の額
補助対象経費(消費税などを除く。)の2分の1で上限額50万円(千円未満切捨て)
申請期限
補助対象空き家認定申請
令和6年11月1日(金曜日)
補助金交付申請
令和6年12月2日(月曜日)
補助金申請手続きの流れ
全体の流れ
1 補助対象空き家認定申請
補助金の交付対象となるのは本市が老朽危険空き家として認定した空き家に限ります。
補助金申請を希望される方は、はじめに所有する空き家が補助金の交付対象となるかについて認定申請を行う必要があります。
必要書類
- 秋田市老朽危険空き家解体撤去補助金補助対象空き家認定申請書(様式第2号)
- 位置図
- 現況写真
- 認定申請をしようとする老朽危険空き家およびその敷地の登記事項証明書の写しまたは固定資産税土地・家屋名寄帳兼課税台帳の写しもしくは固定資産税納税通知書課税明細書の写し
- 委任状(認定申請者が認定申請の手続を他の者に委任する場合に限る。)
- 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
申請書様式
- (様式第2号)秋田市老朽危険空き家解体撤去補助金補助対象空き家認定申請書 (PDF 76.5KB)
- (様式第2号)秋田市老朽危険空き家解体撤去補助金補助対象空き家認定申請書 (Excel 18.0KB)
2 補助金交付申請
補助対象空き家認定申請により補助対象空き家として認定された空き家を解体および撤去する所有者などは、補助金の交付申請手続きを行う必要があります。
必要書類
- 秋田市老朽危険空き家解体撤去補助金交付申請書(様式第5号)
- 通知された補助対象空き家認定通知書の写し
- 工程表
- 工事見積書
- 補助対象空き家の解体および撤去後の敷地における災害防止対策に関する誓約書(様式第6号)
- 補助対象工事を施行する者が要綱第5条第1項第2号に規定する許可等を受けていることを証する書類
- 委任状(補助申請者が交付申請の手続を他の者に委任する場合に限る。)
- 補助申請者の課税証明書その他の前年度の所得を証明する書類
- 市税に滞納がないことの証明書
- 資産状況等申告書(様式第1号)
- 要綱第4条第3項に該当する場合は、紛争等に関する誓約書(様式第7号)
- 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
申請書様式
- (様式第5号)秋田市老朽危険空き家解体撤去補助金交付申請書 (PDF 76.4KB)
- (様式第5号)秋田市老朽危険空き家解体撤去補助金交付申請書 (Excel 18.3KB)
- (様式第1号)資産状況等申告書 (PDF 68.2KB)
- (様式第1号)資産状況等申告書 (Excel 19.8KB)
- (様式第6号)補助対象空き家の解体および撤去後の敷地における災害防止対策に関する誓約書 (PDF 32.2KB)
- (様式第6号)補助対象空き家の解体および撤去後の敷地における災害防止対策に関する誓約書 (Excel 13.4KB)
- (様式第7号)紛争等に関する誓約書 (PDF 30.1KB)
- (様式第7号)紛争等に関する誓約書 (Word 10.0KB)
3 実績報告
補助金の交付決定を受けた補助申請者は、補助対象となる解体撤去工事の完了後に実績報告を行う必要があります。
必要書類
- 秋田市老朽危険空き家解体撤去補助金実績報告書(様式第12号)
- 工事請負契約書の写し
- 領収書の写し
- 解体撤去工事完了後の写真
- 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
申請書様式
4 補助金請求
補助金の確定通知後、補助金の請求書を提出していただきます。
5 変更申請
補助金の交付決定後に内容の変更がある場合は、変更申請が必要です。
6 中止の承認
補助金の交付決定後に工事を中止する場合は、中止の承認申請が必要です。
空き家解体ローン提携に関する覚書締結について
秋田市は株式会社秋田銀行と「空き家解体ローン提携に関する覚書」を締結しています。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
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