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太陽光発電システム設置費補助金

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ページ番号1006123  更新日 令和5年2月15日

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補助予算額が上限に達したため、今年度の申請受付を終了しました。

来年度の補助に関しては、詳細が決まり次第、本ページにてお知らせします。

令和4年度の申請受付を令和4年4月1日から開始します。

(令和4年度の予算は、150件を予定しています。)

事業の目的

 

秋田市では、秋田市環境基本条例に掲げる「人にも地球にもやさしいあきた」を目指し、再生可能エネルギーの利用促進による地球温暖化防止と市民の環境意識の高揚を図るため、太陽光発電システムの設置費の一部補助を実施しています。

受付期間・受付場所

受付期間

令和4年4月1日(金曜日)から予算の範囲まで

受付時間

開庁日の午前8時30分から午後5時まで

受付場所

秋田市庁舎3階 環境総務課(柱番号3-1)

住所
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
電話
018-888-5704
ファクス
018-888-5703
メールアドレス
ro-evmn@city.akita.lg.jp

受付方法

申請書の押印の廃止に伴い、持参、郵送、メール等で申請することができます。

メールにて申請する方は、件名を「秋田市太陽光発電設置補助申請」とし、上記メールアドレス宛まで申請してください。(添付書類に写真を用いる場合は、記載内容が確認できるものを提出ください)

補助額

システムの最大出力1キロワットあたり2万。上限は8万円(千円未満の端数は切り捨て)。
例-1: 3.14キロワット×2万円/キロワット=62,800円、この場合は62,000円(千円未満の端数切り捨て)
例-2: 4.15キロワット×2万円/キロワット=83,000円、この場合は80,000円(上限額8万円)

  • 第三者所有モデルにより設置した場合

上記で算定した金額と着手金とを比較し、いずれか補助金額の低い方(上限額8万円)

例-1: 3.14キロワット×2万円/キロワット=62,800円 着手金 80,000円 この場合は、金額の低い62,000円(千円未満の端数切り捨て)

例-2: 4.15キロワット×2万円/キロワット=83,000円、着手金 80,000円 この場合は、金額の低い80,000円(上限額8万円)

受付の状況

  • 補助予算額が上限に達したため、今年度の申請受付を終了しました。

補助の条件

個人

  • 申請日の1年前以降に設置(=電力会社との受給契約による電力受給開始日)されたシステムであること
  • 設置時点で新規品であり、未使用のシステムであるもの
  • 市内に設置され、補助申請者が自ら使用するもの
  • 電力会社と契約し、電力受給を開始したもの
  • 受給最大電力が10キロワット未満のもの
  • 申請者が設置工事を行ったものでないこと。

個人事業主および法人

  • 令和4年4月1日以降に設置されたシステムであること
  • 市内に設置され、補助申請者が自ら使用するもの
  • 電力会社と契約し、電力受給を開始したもの
  • 受給最大電力が10キロワット未満のもの
  • 秋田市中小企業融資あっせん条例(平成7年秋田市条例第14号)の規定に基づき融資あっせんを受けた者でないこと
  • 申請者が設置工事を行ったものでないこと。

その他詳細については要綱をご確認ください。

補助の対象者

  • 自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システムを設置した方、または自ら居住する太陽光発電システム付き住宅を購入した方(第三者所有モデルにより設置した方も含む)
  • 自らが所有する事業所に太陽光発電システムを設置した方
  • 市税の滞納がない方
  • 電力会社と電灯契約および余剰電力の売買契約を締結した方

事務処理の期間

事務処理期間

申請書の受理後約2週間 注:受理は、必要書類がすべて整い提出された場合です。
郵送の場合は申請書が環境総務課に届けられ受付した段階で受理となります。
受理の日は郵送日の1から2日後となる場合があります。

秋田市太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

  • 秋田市太陽光発電システム設置費補助金交付要綱 (PDF 135.4KB)新しいウィンドウで開きます

申請書の様式

  • 個人および個人事業主の市税納付状況の確認は、様式第3号にて確認します。
  • 様式第4、5、9、10号については、市から申請者への送付文書様式となりますので省略します。
  • 様式第1号(第7条関係) 補助金交付申請書 (PDF 55.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第1号(第7条関係)記載例 (PDF 53.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第2号(第7条関係)太陽光発電システム設置工事完了報告書 注:両面 (PDF 56.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第3号(第7条関係) 市税の納付状況の確認に係る同意書 (PDF 27.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第6号(第9条関係) 補助金交付請求書 (PDF 38.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第7号(第10条関係) 委任状 (PDF 30.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第8号(第13条関係) 太陽光発電システム処分承認申請書 (PDF 44.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第1号(第7条関係) 補助金交付申請書 (Word 31.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第2号(第7条関係) 太陽光発電システム設置工事完了報告書 注:両面 (Word 34.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第3号(第7条関係) 市税の納付状況の確認に係る同意書 (Word 23.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第6号(第9条関係) 補助金交付請求書 (Word 17.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第7号(第10条関係) 委任状 (Word 16.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第8号(第13条関係) 太陽光発電システム処分承認申請書 (Word 16.5KB)新しいウィンドウで開きます

申請書類で留意すること

はんこについて

令和3年度より、申請書に係る一切の押印が不要になりました。

余剰電力の受給契約の地番表示ついて

太陽光受給契約確認書の受給地点が地番表示(=住民票の住所と異なる場合)であるときは、秋田市から送付されている「住居表示決定通知書」等のコピーを申請書類に添付してください。

発電出力の計算について

本市では、モジュールの最大出力に対して補助を実施しておりますので、補助金交付申請書(様式第2号)に記載するシステム最大出力は、モジュールの最大出力値を記載してください(太陽光受給契約確認書にある受給最大電力ではありません)。

領収書について

住宅を購入した場合などで、太陽光発電システムだけの領収書が無い場合、総額の領収書を添付してください。

システムの内訳について

他の工事と一緒に受託するなどで、太陽光発電システムだけの金額を示す書類がない場合、他の工事と按分した金額を申請書に記載してください。

よくある質問について

問1
第三者所有モデルとはなんですか?
回答
住宅や事業所の屋根等に第三者が太陽光発電設備を設置し、設備の所有者となり、当該住宅や事業所に発電電力を供給することで対価を得るビジネスモデルのことです。初期費用を軽減しながら太陽光発電システムを設置できるメリットがあります。
 

補助対象か補助対象外か

問2
何か月前までに取り付けた人が対象ですか?
回答

電力会社との余剰電力の電力受給開始日が申請日の1年前までの方が対象です。

なお、個人事業主および法人に限っては令和4年4月1日以降に設置した場合のみ対象になります。
(例)申請日が令和3年4月5日の場合、電力受給開始日が1年前の令和2年4月5日以降である方が対象となります

問3
アパートやマンションに取り付けたシステムは対象となりますか?
回答

個人の方の場合、申請者(大家)がその建物内に居住していて、かつ、申請者が電力会社と余剰電力の受給契約を結んでいる場合は対象となりますが、個別で判断するケースになりますので、事前に担当までお問い合わせください。

個人事業主および法人の方は、個別で判断するケースになりますので、事前に担当までお問い合わせください。

問4
自宅の車庫や納屋、庭などにシステムを設置している場合は対象ですか?
回答
申請者が自ら居住する建物と同一敷地内に設置され、住宅用として使用される太陽光発電システムであれば対象となります。
問5
借家に設置している場合は対象ですか?
回答
申請者が電力会社と余剰電力の受給契約を結び、建物の所有者の同意が得られていれば対象です(同意書が必要です)。
問6
メガソーラーなど、10キロワットを超えるシステムは対象ですか?
回答
対象になりません。家庭用のシステムで余剰電力の受給契約を結んだ方が対象です。
問7
住宅メーカーなどが他人に販売する目的で設置したシステムは対象ですか?
回答
申請者が自ら居住していないので対象になりません。住宅を購入した方が電力会社と余剰電力の受給契約を結んだ場合、その方は対象になります。
問8
秋田市内にある別荘に設置したシステムは対象ですか?
回答
対象になりません。住民票に記載された住所に設置したシステムのみが対象となります。
問9
申請者以外(申請者の親族など)がシステムの設置工事の契約およびその費用を支払った場合は対象ですか?
回答
申請者本人が設置工事に係る契約およびその費用を支払ったもの以外は対象外になります。
問10
住宅兼店舗の建物に設置したシステムは対象ですか?
回答
住居を兼ねている店舗に設置したシステムも対象になります。

申請書類について

問11
令和3年度からの主な変更点はなんですか?
回答
  • 各種申請様式の記載内容が変更
  • 個人事業主および法人が補助対象に追加
  • 同一年度でなければ複数回申請が可能、しかし、同一の建物および場所に設置する場合は対象外

その他詳細は要綱を確認いただくか、担当までお問い合わせください。

問12
申請者と余剰電力の受給契約者の名義が異なっている場合は対象ですか?(例:申請者が夫で、受給契約者が妻 など)
回答
対象になりません。申請者と余剰電力の受給契約者は同一であることが必要です。
問13
納税証明書を添付する必要がありますか?
回答

個人および個人事業主の方は、市税の納付状況の確認に係る同意書(様式第3号)の提出でのみ納税状況の確認を行いますので、納税証明書は不要です(住民票はかならず必要です)。

法人の方は、必要となります。

問14
太陽光発電システムの代金が振込で、領収書が発行されていない場合は?
回答
代金を振り込んだことを示す書類(通帳の送金部分のコピーなど)を添付してください。
問15
パワーコンデショナーの位置図を持っていないのですが?
回答
建物の平面図にパワーコンデショナーの位置を記入してください(手書きで可)。
問16
提出様式の備考に、「書類は1部作成し、・・・」とあるが、原本を1部のみの作成でいいのですか?
回答
環境総務課で受付しますので、原本1部をご用意ください。
問17
設置した建物の所有者が既に死亡している場合の手続きはどうすればよいのですか?
回答
相続等の手続きが終了した後に申請してください。複数で相続した場合は、相続した方全員の承諾が必要です。
問18
住民票および法人登記全部事項証明書の取得日に制限はありますか?
回答
申請日の3か月前までに取得した書類を添付してください。また住民票に限っては、本書の提出に限らず、本書の写しでの提出も可能です。
問19
モジュールの最大出力を記載した書類を持っていないのですが?
回答
太陽光発電システムの配置図などに、各パネル出力を合計した数字を記載してください(手書きで可)。

補助金の支払いについて

問20
申請後、いつ頃に支払いされるのか?
回答
交付決定通知書が申請者(または委任者)に到着し、請求書が当課に到着してから1か月後を目安に指定の口座に振り込みとなります。振込の完了について、ご連絡はいたしませんので、通帳等にてご確認をお願いいたします。

設置に関する注意など

太陽光発電システムの設置にあたっては、システムが高額であることから、太陽光発電システムの仕組みなどについて自ら情報収集し、複数の事業者から見積を取るなどして、トラブルにあわないよう注意をしてください。

住宅用太陽光発電システムのパネル(以下「パネル」と言います。)は、製品の構造上、トタン等の屋根材よりも、上部に積もった雪が滑りやすくなっているため、パネルを設置した屋根からの落雪により「通行人のけが」や「隣家の一部を破損する」などの報告が独立行政法人国民生活センターに寄せられております。
降雪期・融雪期にパネル設置工事等を行う場合は、パネルの設置者は、特に落雪事故に十分注意されるようお願いします。
また、施工事業者の方々には、落雪事故防止に十分に配慮した工事に心がけるようお願いします。

相談先について

  • 秋田県生活センター(問い合わせ電話「平日だけの対応です」:018-835-0999)
  • 秋田市市民相談センター消費生活担当(問い合わせ電話「平日だけの対応です」:018-888-5648)

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このページに関するお問い合わせ

秋田市環境部 環境総務課 新エネルギー担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5704 ファクス:018-888-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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